○秋田市知的障害者デイサービスセンター条例
平成8年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 在宅の知的障害者に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、その自立を図るとともに生きがいを高め、もって福祉の増進に資するため、秋田市知的障害者デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平11条例13・一部改正)
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
秋田市知的障害者デイサービスセンター
秋田市柳田字竹生168番地1
(平11条例13・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行うものとする。
(1) 文化的活動に関すること。
(2) 機能訓練に関すること。
(3) 社会適応訓練に関すること。
(4) 家族等に対する介護、生活援助方法の指導に関すること。
(5) 給食サービスに関すること。
(6) 送迎サービスに関すること。
(7) その他必要と認める事業に関すること。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第4条第3項の知的障害者デイサービス(以下「知的障害者デイサービス」という。)に係る法第15条の5第1項の居宅生活支援費(以下「居宅生活支援費」という。)の支給に係る者
(2) 市内に居住する知的障害者で、知的障害者デイサービスを必要とするもののうち、やむを得ない事由により居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認められる者
(3) その他市長が特に利用を認める者
(平14条例41・全改)
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 伝染性疾患を有するとき。
(3) 負傷又は疾病のため医師が利用させることを困難と認めるとき。
(4) その他市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(平14条例41・全改)
(管理の委託)
第6条 市長は、センターの管理を社会福祉法人に委託することができる。
(平14条例41・全改)
(利用料金)
第7条 センターを利用する者(第4条第2号に掲げる者を除く。)は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前条の規定によりセンターの管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内とする。
(1) 第4条第1号に掲げる者 法第15条の5第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該知的障害者デイサービスに要した費用(同条第1項の特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に知的障害者デイサービスに要した費用の額)
(2) 第4条第3号に掲げる者 規則で定める額
(平14条例41・追加)
(利用料金の収受)
第8条 管理受託者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平14条例41・追加)
(利用料金の承認)
第9条 利用料金は、管理受託者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 管理受託者は、第2項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(平14条例41・追加)
(利用料金の不還付)
第10条 管理受託者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、管理受託者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平14条例41・追加)
(損害賠償の義務)
第11条 センターを利用する者は、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平14条例41・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例41・旧第8条繰下)
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第41号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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〔次の条例は、未施行〕
○公の施設の管理を指定管理者に行わせるための福祉保健部関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成17年10月5日
条例第47号
(秋田市知的障害者デイサービスセンター条例の一部改正)
第3条 秋田市知的障害者デイサービスセンター条例(平成8年秋田市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第6条を削る。
第7条第1項中「前条」を「第11条」に、「の委託を受けた者(以下「管理受託者」を「を行うもの(以下「指定管理者」に改め、同条を第6条とする。
第8条中「管理受託者」を「指定管理者」に改め、同条を第7条とする。
第9条第1項および第4項中「管理受託者」を「指定管理者」に改め、同条を第8条とする。
第10条中「管理受託者」を「指定管理者」に改め、同条を第9条とする。
第11条中「設備をき損し」を「その附属設備を損傷し」に改め、同条を第10条とし、同条の次に次の1条を加える。
(指定管理者)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
第12条を第14条とし、同条の前に次の2条を加える。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) センターの利用の制限および停止に関すること。
(3) センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理運営上必要と認める業務
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市知的障害者デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に秋田市知的障害者デイサービスセンターを利用した者に係る利用料金については、第3条の規定による改正後の秋田市知的障害者デイサービスセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。