○秋田市保健所設置条例
平成8年12月24日
条例第36号
(設置)
第1条 本市の公衆衛生の向上および増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所を設置する。
(名称および位置)
第2条 保健所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
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位置
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秋田市保健所
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秋田市八橋南一丁目8番3号
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(平11条例39・平14条例32・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月9日条例第39号)
この条例は、平成11年12月6日から施行する。
附 則(平成14年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。