○秋田市保健センター条例
昭和61年12月24日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、健康相談、保健指導、健康診査等の保健サービスを総合的に行い、もって市民の健康増進を図るため、保健センターの設置およびその管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例25・一部改正)
(設置)
第2条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、秋田市保健センター(以下「保健センター」という。)を秋田市八橋南一丁目8番6号に設置する。
(平12条例25・全改、平14条例32・一部改正)
(業務)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康度の判定および事後指導に関すること。
(2) 健康相談および健康教育に関すること。
(3) 機能訓練に関すること。
(4) 健康診査に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 栄養指導に関すること。
(7) その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(平11条例18・平12条例25・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例18・旧第6条繰上、平12条例25・旧第5条繰上)
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第39号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。