○秋田市化製場等に関する法律施行細則
平成9年2月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行については、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号。以下「政令」という。)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号。以下「省令」という。)および化製場等に関する法律施行条例(昭和59年秋田県条例第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(化製場等設置の許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定による化製場もしくは死亡獣畜取扱場の設置、同項の規定を準用する法第8条の規定による製造もしくは貯蔵の施設の設置の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場等設置許可申請書により市長に申請しなければならない。
2 法第9条第1項の規定による動物の飼養もしくは収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書により市長に申請しなければならない。
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第3条 法第4条第3号の市長が指定する場所は、公園、学校、病院その他の公共施設および興行場、と畜場、家畜市場その他公衆の多数出入りする施設からおおむね200メートル以内の場所とする。ただし、市長が土地の状況又は業態により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
第4条 削除
(平14規則46)
(動物の飼養又は収容の許可を必要とする区域の指定の告示)
第5条 市長は、法第9条第1項の規定により区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。その指定した区域を変更し、又はその指定を解除したときも、同様とする。
(死亡獣畜取扱場等の設置許可申請書記載事項の変更等の届出)
第6条 死亡獣畜取扱場又は化製場の設置者は、死亡獣畜取扱場等設置許可申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)又は死亡獣畜取扱場もしくは化製場の経営を停止し、もしくは廃止したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第8条の製造又は貯蔵の施設の設置者に準用する。この場合において、同項中「法第3条第2項」とあるのは、「法第8条において準用する法第3条第2項」と読み替えるものとする。
第7条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、動物の飼養(収容)許可申請書に記載した事項を変更したとき又は動物の飼養もしくは収容を停止し、もしくは廃止したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(書類の提出)
第8条 次の表の左欄に掲げる法およびこの規則の規定に基づく申請等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。
番号
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左欄
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右欄
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(1)
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法第2条第2項ただし書
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死亡獣畜取扱場外処理許可申請書
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(2)
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法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)
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死亡獣畜取扱場等構造設備等変更届
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(3)
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法第9条第4項
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動物の飼養(収容)届
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(4)
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死亡獣畜取扱場等設置許可申請書記載事項変更届
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(5)
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死亡獣畜取扱場等経営停止(廃止)届
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(6)
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動物の飼養(収容)許可申請書記載事項変更届
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(7)
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動物の飼養(収容)停止(廃止)届
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(書類の経由)
第9条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った許可等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。
附 則(平成14年12月24日規則第46号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。