○秋田市斎場条例
昭和31年5月18日
条例第19号
(設置、名称、位置)
第1条 本市は、斎場を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。
名称
位置
秋田市斎場
秋田市外旭川字山崎213番地
(分場)
第2条 秋田市斎場に、分場を置く。
2 分場の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
秋田市雄和火葬場
秋田市雄和平沢字野沢20番地
(平16条例75・追加)
(使用の許可)
第3条 斎場(秋田市雄和火葬場を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平16条例75・追加)
(斎場使用料)
第4条 斎場の使用については、次条に定めるところにより斎場使用料を徴収する。
(平16条例75・旧第2条繰下・一部改正)
第5条 死亡者が本市の住民であった場合の斎場使用料は、無料とする。
2 死亡者が本市以外の住民であった場合の斎場使用料は、次のとおりとする。
区分
使用料
10歳以上の者
18,000円
10歳未満の者
12,000円
死産児
6,000円
3 人体の一部等の場合の斎場使用料は、1回につき6,000円とする。
(平4条例16・一部改正、平16条例75・旧第3条繰下)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例75・旧第4条繰下・一部改正)
附 則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和31年規則第19号で、昭和31年8月22日から施行)
2 秋田市火葬場使用料条例(昭和8年告示第27号)は廃止する。
3 この条例施行前に旧秋田市火葬場使用料条例第2条の規定によってなされた許可は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
附 則(昭和41年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日条例第8号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年4月1日前に斎場使用許可証の交付を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月27日条例第9号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に斎場使用許可証の交付を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に斎場使用許可証の交付を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年11月15日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に秋田市斎場条例施行規則(昭和31年秋田市規則第20号)の規定によりなされた許可は、改正後の秋田市斎場条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
(雄和町の編入に伴う経過措置)
3 施行日前に雄和町営火葬場使用規則(昭和62年雄和町規則第15号。以下「雄和町規則」という。)の規定によりなされた許可は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に雄和町規則の規定により秋田市雄和火葬場の使用の許可を受けている者に係る斎場使用料については、新条例の規定にかかわらず、雄和町火葬場使用料徴収条例(昭和39年雄和町条例第22号)の例による。