○秋田市病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に病院事業を設置する。
2 病院事業を行う病院の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
市立秋田総合病院
秋田市川元松丘町4番30号
(平11条例19・一部改正)
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
内科
精神科
神経内科
呼吸器科
消化器科
循環器科
小児科
外科
整形外科
脳神経外科
心臓血管外科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻いんこう科
リハビリテーション科
放射線科
歯科口腔くう外科
麻酔科
3 病床数は、次のとおりとする。
一般病床 376床
結核病床 32床
精神病床 60床
(平8条例38・平11条例19・平12条例60・平13条例14・平16条例147・一部改正)
(重要な資産の取得および処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(業務状況説明書類の作成)
第5条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
附 則(昭和46年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月4日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第21号で昭和52年1月1日から施行)
附 則(昭和53年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月20日条例第20号)
この条例は、昭和59年10月20日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月26日条例第19号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第38号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第60号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第147号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。