○市立秋田総合病院管理規則
昭和30年4月13日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、市立秋田総合病院(以下「病院」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(受付時間および診療時間)
第2条 病院における外来患者の受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までおよび午後1時30分から午後3時までとし、その診療時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、土曜日(毎月の第1土曜日、第3土曜日および第5土曜日を除く。)の外来患者の受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとし、その診療時間は、午前9時から午後零時30分とする。
2 次に掲げる日は、外来患者の診療は行わない。
(1) 日曜日ならびに毎月の第1土曜日、第3土曜日および第5土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 急を要する患者の診療については、前2項の規定にかかわらず、随時診療する。
(平4規則28・平9規則72・平17規則68・一部改正)
(診察券)
第3条 新たに診療又は検査を受けようとする者は、診察券の交付を受け、診療、又は検査の際、係員に提示しなければならない。
2 社会保険の被保険者およびその被扶養者は、被保険者証を、契約による受診者はその証明書を、又法令により医療扶助を受ける者は医療要否意見書等を提示して、前項の診察券の交付を受けなければならない。
3 診療券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。
(診察の順位)
第4条 診察の順位は、診察の受け付けの順による。ただし、急を要する患者および診察の予約をしている患者ならびに紹介状を持参した者については、この限りでない。
(平17規則68・一部改正)
(入院願の提出)
第5条 入院しようとする患者は、入院願を提出して、院長の許可を受けなければならない。
(病室の変更)
第6条 院長は、施設の都合により、入院患者の病室を変更することができる。
(附添人)
第7条 入院患者は、附添人を置いてはならない。但し、院長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(面会時間)
第8条 入院患者に対する外来者の面会時間は、午前11時から午後8時までの間において院長の定めた時間とする。
2 前項の時間中であっても院長が特別の事情があると認めたときは、面会を拒むことができる。
(平13規則36・一部改正)
(退院の命令)
第9条 院長は、入院患者が次の各号の一に該当する場合は、当該患者を退院させることができる。
(1) 患者の病状が入院治療を必要としないと認めたとき
(2) 患者の言動が病院の秩序に重大な影響を与えると認めたとき
(設備の弁償)
第10条 院長は、患者、附添人又はその他の者が、病院に設備する物件をき損又は亡失したときは、相当代価又は現品をもって弁償させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるものの外必要な事項は、市長の承認を得て院長が、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年5月25日規則第10号)
この規則は、昭和32年6月1日から施行する。
附 則(昭和34年2月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年2月1日から適用する。
附 則(昭和39年9月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第24号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月11日規則第28号)
この規則は、昭和59年10月20日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第23号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日規則第29号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日規則第28号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成9年10月23日規則第72号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成13年7月31日規則第36号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日規則第68号)抄
この規則は、公布の日から施行する。