○秋田市計量検査所規則
昭和55年3月28日
規則第14号
(設置)
第1条 計量法(平成4年法律第51号)の定めるところにより、秋田市における適正な計量の実施を確保するため、秋田市計量検査所(以下「検査所」という。)を設置する。
(平6規則7・一部改正)
(名称および位置)
第2条 検査所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 秋田市計量検査所
位置 秋田市山王一丁目1番1号
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平12規則8・旧第4条繰上)
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月29日規則第18号)抄
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。