○秋田市中高年齢労働者福祉センター条例
昭和58年9月22日
条例第20号
(設置)
第1条 中高年齢労働者の福祉の増進を図るため、秋田市中高年齢労働者福祉センター(以下「サンライフ秋田」という。)を秋田市八橋南一丁目8番7号に設置する。
(平16条例11・全改)
(事業)
第2条 サンライフ秋田は、次の事業を行うものとする。
(1) 体力の増進、健康保持および教養の向上等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業に関すること。
(平16条例11・旧第3条繰上・一部改正)
(使用の許可)
第3条 サンライフ秋田を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、サンライフ秋田の管理上必要な条件を付することができる。
(平16条例11・旧第4条繰上)
(管理の委託)
第4条 市長は、サンライフ秋田の管理を財団法人秋田市勤労者福祉振興協会(以下「管理受託者」という。)に委託する。
(平9条例9・全改、平16条例11・旧第5条繰上)
(使用料)
第5条 サンライフ秋田の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(平9条例9・全改、平16条例11・旧第6条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(平9条例9・追加、平16条例11・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平16条例11・追加)
(使用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サンライフ秋田の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平9条例9・旧第8条繰下・一部改正、平16条例11・旧第11条繰上・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第9条 サンライフ秋田の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にサンライフ秋田を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平9条例9・旧第9条繰下、平16条例11・旧第12条繰上)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、サンライフ秋田の使用を終えたとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(平9条例9・旧第10条繰下・一部改正、平16条例11・旧第13条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、サンライフ秋田の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平9条例9・旧第11条繰下、平16条例11・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例9・旧第12条繰下、平16条例11・旧第15条繰上)
附 則
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田中高年齢労働者福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田中高年齢労働者福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田中高年齢労働者福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可又は利用料金から適用し、同日前の許可又は使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に同日以後のサンライフ秋田の使用に係る改正前の秋田中高年齢労働者福祉センター条例第6条の規定による利用料金を納付している者は、改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例第5条の規定による使用料を納付している者とみなす。

別表(第5条関係)
(平3条例38・平4条例15・平9条例9・平16条例11・一部改正)
サンライフ秋田の使用料
区分
使用料の額
午前
午後
夜間
回数券(11回)
午前9時から午後0時30分まで
午後1時から午後4時30分まで
午後5時30分から午後9時まで
教養施設
第一研修室
専用
1,030円
1,030円
1,130円
 
第二研修室
専用
510円
510円
610円
 
講習室
専用
510円
510円
610円
 
第一クラブ室
専用
610円
610円
720円
 
第二クラブ室
個人
200円
200円
200円
 
体育施設
体育館、プールおよびトレーニング室
個人
200円
200円
200円
2,000円
スポーツサウナ
個人
520円
520円
520円
5,200円
備考
1 午前、午後および夜間の区分を超えて引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの区分の使用料の額を合算した額とする。
2 スポーツサウナの使用料は、スポーツサウナ以外の体育施設の使用料を含むものとする。
3 スポーツサウナを使用する場合は、スポーツサウナ以外の体育施設を併せて使用しなければならない。
4 スポーツサウナ以外の体育施設を使用している者がスポーツサウナを使用しようとする場合は、使用料の差額を納付しなければならない。
5 11月1日から翌年の3月31日までの間に専用の区分の施設を使用する場合は、暖房の使用料として、当該施設の使用料の額の3割に相当する額を加算する。

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〔次の条例は、未施行〕
○公の施設の管理を指定管理者に行わせるための商工部関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成17年10月5日
条例第48号
(秋田市中高年齢労働者福祉センター条例の一部改正)
第2条 秋田市中高年齢労働者福祉センター条例(昭和58年秋田市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出しを「(利用の許可)」に改め、同条第1項中「使用しよう」を「利用しよう」に改める。
第4条および第5条を次のように改める。
(利用料金)
第4条 サンライフ秋田の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、サンライフ秋田の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第13条の規定によりサンライフ秋田の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
(利用料金の収受)
第5条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
第7条を削る。
第6条の見出しを「(利用料金の減免)」に改め、同条中「市長は、公益上特に必要」を「指定管理者は、特別な理由」に、「前条の使用料」を「利用料金」に改め、同条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。
(利用料金の承認)
第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金をサンライフ秋田において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
第12条を第16条とする。
第11条中「使用者」を「利用者」に改め、同条を第12条とし、同条の次に次の3条を加える。
(指定管理者)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、サンライフ秋田の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、利用時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、サンライフ秋田の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) サンライフ秋田の利用の許可に関すること。
(3) サンライフ秋田の利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(4) サンライフ秋田の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がサンライフ秋田の管理運営上必要と認める業務
第10条中「使用者」を「利用者」に、「使用を」を「利用を」に、「第8条」を「第9条」に、「使用の」を「利用の」に、「施設等」を「施設又はその附属設備」に改め、同条を第11条とする。
第9条の見出しを「(目的外利用等の禁止)」に改め、同条中「サンライフ秋田の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)」を「利用者」に、「使用し」を「利用し」に改め、同条を第10条とする。
第8条の見出しを「(利用の制限等)」に改め、同条各号列記以外の部分中「使用」を「利用」に改め、同条第2号中「使用」を「利用」に改め、同条第3号中「使用させる」を「利用させる」に改め、同条を第9条とし、同条の前に次の1条を加える。
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
別表中「第5条関係」を「第4条関係」に、「サンライフ秋田の使用料」を「サンライフ秋田の利用料金」に改め、同表区分の項中「使用料の額」を「利用料金の額」に改め、同表の備考の1中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同表の備考の2中「使用料」を「利用料金」に改め、同表の備考の3中「使用する」を「利用する」に、「使用しなければ」を「利用しなければ」に改め、同表の備考の4中「使用している」を「利用している」に、「使用しよう」を「利用しよう」に、「使用料」を「利用料金」に、「納付しなければ」を「支払わなければ」に改め、同表の備考の5中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市中高年齢労働者福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例第5条の規定に基づき秋田市中高年齢労働者福祉センターの使用に係る使用料を納付している者は、第2条の規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例第4条の規定に基づき秋田市中高年齢労働者福祉センターの利用料金を支払っている者とみなす。