○秋田市勤労者体育センター条例
昭和62年3月13日
条例第5号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進を図るため、秋田市勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)を秋田市新屋鳥木町2番55号に設置する。
(平16条例12・全改)
(使用の許可)
第2条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、体育センターの管理上必要な条件を付することができる。
(平16条例12・旧第4条繰上)
(使用料)
第3条 体育センターの使用料は、
別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。
(平16条例12・旧第5条繰上)
(使用料の減免)
第4条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(平16条例12・旧第6条繰上・一部改正)
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平16条例12・旧第7条繰上・一部改正)
(使用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めたとき。
(平16条例12・旧第8条繰上・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第7条 体育センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に体育センターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平16条例12・旧第9条繰上)
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、体育センターの使用を終えたとき、又は
第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平16条例12・旧第10条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、体育センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平16条例12・旧第11条繰上・一部改正)
(管理の委託)
第10条 市長は、体育センターの管理を財団法人秋田市勤労者福祉振興協会に委託する。
(平15条例18・追加、平16条例12・旧第12条繰上)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例18・旧第12条繰下、平16条例12・旧第13条繰上)
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田勤労者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田勤労者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田勤労者体育センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月24日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(平16条例12・全改)
区分
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使用料の額
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午前9時から午前11時まで
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午前11時から午後1時まで
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午後1時から午後3時まで
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午後3時から午後5時まで
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午後5時から午後7時まで
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午後7時から午後9時まで
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専用使用
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全面
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1,500円
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1,500円
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1,500円
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1,500円
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1,500円
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1,500円
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半面
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750円
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750円
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750円
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750円
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750円
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750円
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個人使用
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100円
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100円
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100円
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100円
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100円
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100円
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備考
1 使用時間の区分を超えて引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの区分の使用料の額を合算した額とする。
2 専用使用の場合であって照明設備を使用するときは、1時間につき315円を加算する。
3 照明設備の使用時間が1時間に満たないときは当該使用時間を1時間とし、照明設備の使用時間に1時間に満たない端数があるときは当該端数を1時間に切り上げる。
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〔次の条例は、未施行〕
○公の施設の管理を指定管理者に行わせるための商工部関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成17年10月5日
条例第48号
(秋田市勤労者体育センター条例の一部改正)
第3条 秋田市勤労者体育センター条例(昭和62年秋田市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(利用の許可)」に改め、同条第1項中「使用しよう」を「利用しよう」に改める。
第3条を次のように改める。
(利用料金)
第3条 体育センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第12条の規定により体育センターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
第11条を第15条とし、第10条を削る。
第9条中「使用者」を「利用者」に改め、同条を第11条とし、同条の次に次の3条を加える。
(指定管理者)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、利用時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、体育センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育センターの利用の許可に関すること。
(2) 体育センターの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(3) 体育センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が体育センターの管理運営上必要と認める業務
第8条中「使用者」を「利用者」に、「使用を」を「利用を」に、「第6条」を「第8条」に、「使用の」を「利用の」に改め、同条を第10条とする。
第7条の見出しを「(目的外利用等の禁止)」に改め、同条中「体育センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)」を「利用者」に、「使用し」を「利用し」に改め、同条を第9条とする。
第6条の見出しを「(利用の制限等)」に改め、同条各号列記以外の部分中「使用」を「利用」に改め、同条第2号中「使用」を「利用」に改め、同条第3号中「使用させる」を「利用させる」に改め、同条を第8条とする。
第5条を削る。
第4条の見出しを「(利用料金の減免)」に改め、同条中「市長は、公益上特に必要」を「指定管理者は、特別な理由」に、「前条の使用料」を「利用料金」に改め、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
(利用料金の不還付)
第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第3条の次に次の2条を加える。
(利用料金の収受)
第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を体育センターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
別表区分の項中「使用料の額」を「利用料金の額」に改め、同表専用使用の項中「専用使用」を「専用利用」に改め、同表個人使用の項中「個人使用」を「個人利用」に改め、同表の備考の1中「使用時間」を「利用時間」に、「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同表の備考の2中「専用使用」を「専用利用」に、「使用する」を「利用する」に改め、同表の備考の3中「使用時間」を「利用時間」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市勤労者体育センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の秋田市勤労者体育センター条例第3条の規定に基づき秋田市勤労者体育センターの使用に係る使用料を納付している者は、第3条の規定による改正後の秋田市勤労者体育センター条例第3条の規定に基づき秋田市勤労者体育センターの利用料金を支払っている者とみなす。