○秋田市下水道条例
昭和39年3月31日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、市の公共下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例36・全改)
(排水設備の接続方法)
第2条 公共下水道に下水を流入させるために新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行う排水設備は、管理者が定める基準に適合するもので公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないようにしなければならない。
2 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものでなければならない。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口
(単位人)
排水管の内径
(単位ミリメートル)
150未満
100以上
150以上300未満
125以上
300以上500未満
150以上
500以上
200以上
3 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものでなければならない。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積
(単位平方メートル)
排水管の内径
(単位ミリメートル)
200未満
100以上
200以上400未満
125以上
400以上600未満
150以上
600以上1,500未満
200以上
1,500以上
250以上
(平16条例142・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第3条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の確認事項を変更しようとするときは、あらかじめ、管理者に届け出て確認を受けなければならない。
(平16条例142・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第4条 排水設備等の新設等を行った者は、工事の完了した日から5日以内に管理者にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済証を交付する。
(平16条例142・一部改正)
(指定排水設備工事業者)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、管理者の指定を受けた者(以下「指定排水設備工事業者」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定排水設備工事業者として指定を受けた日から3年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定排水設備工事業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
4 指定排水設備工事業者について必要な事項は、管理者が定める。
(平16条例142・一部改正)
(除害施設の設置等)
第6条 著しく公共下水道の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水として、次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は当該水質の基準に適合させるための必要な措置を講じなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第6条の2 終末処理場からの放流水の水質を法第8条の技術上の基準に適合させるため、次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は当該水質の基準に適合させるための必要な措置を講じなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
第6条の3 特定事業場(法第12条の2第1項に規定するものをいう。以下この条において同様とする。)から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(平12条例62・平14条例15・一部改正)
(除害施設の設置等の届出)
第7条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平16条例142・追加)
(し尿の排除の制限)
第8条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(平16条例142・旧第7条繰下)
(使用開始等の届出)
第9条 使用者が、使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、管理者に、その旨を届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除する場合は、この限りでない。
(平16条例142・旧第8条繰下・一部改正)
(異動の届出)
第10条 使用者に異動があったときは、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。
(平16条例142・一部改正)
(使用料の徴収)
第11条 市は、使用者から使用料を徴収する。
2 水道の給水装置を共同で使用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
(使用料の額)
第12条 使用料の額は、使用者が公共下水道に排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(平9条例19・一部改正)
(排除汚水量の算定)
第13条 使用者が公共下水道に排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用した場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。
2 管理者は、氷雪製造業その他の営業を営む使用者の申告により、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その申告の内容を審査して、その使用者の排除汚水量を認定する。
3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けることができる。
(平16条例142・一部改正)
(使用料の算定方法)
第13条の2 水道水を使用した場合の使用料は、秋田市水道事業給水条例(昭和35年秋田市条例第8号)第29条に規定する方法に基づき算定する。
2 水道水以外の水を使用した場合の使用料は、次によりまとめて算定する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 4月分から6月分まで
(2) 7月分から9月分まで
(3) 10月分から12月分まで
(4) 1月分から3月分まで
(平16条例142・一部改正)
(中途における使用の開始等の場合の使用料)
第13条の3 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は休止し、もしくは廃止した場合の使用料は、1月分として算定する。
2 第9条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。
(平16条例142・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第13条の4 使用料は、納入通知書により徴収する。
(概算使用料の前納)
第13条の5 工事その他の理由により一時的に公共下水道を使用する場合において、管理者は、必要があると認めるときは、概算の使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料の精算に伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。
(平16条例142・一部改正)
(資料の提出)
第13条の6 管理者は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。
(平16条例142・一部改正)
(行為の許可)
第14条 法第24条第1項に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置および構造を表示した図面
(平13条例36・平16条例142・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第15条 法第24条第1項に規定する軽微な変更は、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加する場合であって、前条の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(平13条例36・一部改正)
(手数料)
第16条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 指定排水設備工事業者の指定 1件につき10,000円
(2) 指定排水設備工事業者の指定の更新 1件につき5,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
(平16条例142・全改)
(使用料等の減免)
第17条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。
(平16条例142・旧第18条繰上・一部改正)
(罰則)
第18条 市長は、第6条第6条の2又は第8条の規定に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
(平9条例19・一部改正、平16条例142・旧第19条繰上・一部改正)
第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平9条例19・一部改正、平16条例142・旧第20条繰上・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16条例142・追加)
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 秋田市下水道条例(昭和26年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例の規定によってした行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に河辺町下水道条例(平成4年河辺町条例第16号)および雄和町下水道条例(平成3年雄和町条例第44号)(以下「両町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この条例中相当する規定があるものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例142・追加)
5 旧河辺町および旧雄和町の区域内における編入日から平成18年3月31日(同年4月1日前から継続して公共下水道を使用している場合(水道水を使用している場合に限る。)については、同日以後初めて汚水の量の算定を行う日)までの期間の公共下水道の使用に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。
(平16条例142・追加)
附 則(昭和44年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月分から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月分から適用する。
附 則(昭和52年9月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、昭和52年10月31日まで(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては、昭和53年4月30日まで)は本条例による改正後の秋田市下水道条例第6条および第6条の2の規定は適用せず、その下水を排除する者についてはなお従前の例による。
附 則(昭和59年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条ならびに第13条第1項および第2項の規定は、昭和59年6月に徴収する使用料から適用し、昭和59年5月までに徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和61年2月1日から、第17条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、昭和61年4月に同年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。
3 改正後の第17条の規定は、昭和61年4月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市下水道条例第12条の規定にかかわらず、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあたっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成元年9月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市下水道条例別表の規定は、平成元年12月分として徴収する使用料から適用し、同年11月分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。
附 則(平成8年9月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市下水道条例別表の規定は、平成9年1月分として徴収する使用料から適用し、平成8年12月分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の額に関する経過措置)
2 平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の秋田市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(罰則に関する経過措置)
5 改正後の条例第19条の規定にかかわらず、施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料(水道水を使用した場合の使用料に限る。)であって、施行日の直前の汚水の量の算定を行った日から施行日以後初めて汚水の量の算定を行う日までの期間の使用に係るものの額の算定については、改正後の秋田市下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第62号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料(水道水を使用した場合の使用料に限る。)であって、施行日の直前の汚水の量の算定を行った日から施行日以後初めて汚水の量の算定を行う日までの期間の使用に係るものの額の算定については、改正後の秋田市下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月24日条例第142号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第2条および附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 河辺町および雄和町の編入前の秋田市の区域内においては、第1条の規定による改正後の秋田市下水道条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に確認の申請がなされる排水設備等の新設等について適用し、同日前に確認の申請がなされた排水設備等の新設等については、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行の際現に除害施設を設置している者は、同条の規定による改正後の秋田市下水道条例第7条の規定により当該除害施設の設置の届出をした者とみなす。

別表(第12条関係)
(平8条例29・全改、平11条例48・平14条例43・一部改正)
1 水道水を使用した場合の使用料(1月につき)
区域
種別\使用料
基本使用料
従量使用料(1立方メートルにつき)
処理区域
一般汚水
汚水量
10立方メートルまでの分
10立方メートルを超え30立方メートルまでの分
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分
1,000立方メートルを超える分
使用料
1,020円
181円
226円
249円
305円
352円
427円
公衆浴場汚水
汚水量
10立方メートルまでの分
10立方メートルを超える分
使用料
1,020円
48円
処理区域以外の区域
一般汚水
汚水量
10立方メートルまでの分
10立方メートルを超え30立方メートルまでの分
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分
1,000立方メートルを超える分
使用料
577円
107円
123円
138円
169円
195円
235円
公衆浴場汚水
汚水量
10立方メートルまでの分
10立方メートルを超える分
使用料
577円
27円
備考
1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場の汚水をいう。
2 水道水以外の水を使用した場合の使用料(1月につき)
区域
種別\使用料
基本使用料
従量使用料(1立方メートルにつき)
処理区域
一般汚水
汚水量
10立方メートルまでの分
10立方メートルを超え15立方メートルまでの分
15立方メートルを超え100立方メートルまでの分
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分
500立方メートルを超える分
使用料
1,020円
75円
142円
149円
160円
公衆浴場汚水
汚水量
10立方メートルまでの分
10立方メートルを超える分
使用料
1,020円
48円
処理区域以外の区域
一般汚水
汚水量
10立方メートルまでの分
10立方メートルを超え15立方メートルまでの分
15立方メートルを超え100立方メートルまでの分
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分
500立方メートルを超える分
使用料
577円
45円
80円
86円
91円
公衆浴場汚水
汚水量
10立方メートルまでの分
10立方メートルを超える分
使用料
577円
27円
備考
1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場の汚水をいう。