占用物件
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占用料
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単位
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金額(円)
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法第32条第1項第1号に掲げる工作物
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第1種電柱
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1本につき1年
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1,000
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第2種電柱
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1,600
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第3種電柱
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2,200
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第1種電話柱
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930
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第2種電話柱
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1,500
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第3種電話柱
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2,100
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その他の柱類
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72
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共架電線その他上空に設ける線類
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長さ1メートルにつき1年
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10
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地下電線その他地下に設ける線類
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5
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路上に設ける変圧器
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1個につき1年
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700
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地下に設ける変圧器
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占用面積1平方メートルにつき1年
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480
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変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所
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1個につき1年
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1,400
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郵便差出箱
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600
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広告塔
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表示面積1平方メートルにつき1年
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4,400
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その他のもの
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占用面積1平方メートルにつき1年
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1,400
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法第32条第1項第2号に掲げる物件
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外径が0.1メートル未満のもの
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長さ1メートルにつき1年
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48
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外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
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72
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外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
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95
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外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの
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190
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外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの
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480
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外径が1メートル以上のもの
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950
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法第32条第1項第3号および第4号に掲げる施設
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占用面積1平方メートルにつき1年
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1,400
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法第32条第1項第5号に掲げる施設
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地下街および地下室
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階数が1のもの
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Aに0.003を乗じて得た額
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階数が2のもの
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Aに0.005を乗じて得た額
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階数が3以上のもの
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Aに0.006を乗じて得た額
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上空に設ける通路
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2,900
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地下に設ける通路
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1,500
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その他のもの
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1,400
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法第32条第1項第6号に掲げる施設
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祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
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占用面積1平方メートルにつき1日
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44
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その他のもの
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占用面積1平方メートルにつき1月
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440
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政令第7条第1号に掲げる物件
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看板(アーチであるものを除く。
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一時的に設けるもの
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表示面積1平方メートルにつき1月
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440
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その他のもの
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表示面積1平方メートルにつき1年
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4,400
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標識
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1本につき1年
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1,100
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旗ざお
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祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
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1本につき1日
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44
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その他のもの
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1本につき1月
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440
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幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
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祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
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その面積1平方メートルにつき1日
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44
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その他のもの
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その面積1平方メートルにつき1月
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440
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アーチ
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車道を横断するもの
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1基につき1月
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4,400
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その他のもの
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2,200
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政令第7条第2号に掲げる工事用施設および同条第3号に掲げる工事用材料
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占用面積1平方メートルにつき1月
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440
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政令第7条第4号に掲げる仮設建築物および同条第5号に掲げる施設
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140
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政令第7条第6号に掲げる施設ならびに同条第7号に掲げる施設および自動車駐車場
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建築物
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階数が1のもの
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占用面積1平方メートルにつき1年
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Aに0.006を乗じて得た額
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階数が2のもの
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Aに0.009を乗じて得た額
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階数が3のもの
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Aに0.011を乗じて得た額
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階数が4以上のもの
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Aに0.013を乗じて得た額
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その他のもの
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Aに0.006を乗じて得た額
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政令第7条第8号および第9号に掲げる施設
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上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
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階数が1のもの
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Aに0.006を乗じて得た額
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階数が2のもの
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Aに0.009を乗じて得た額
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階数が3のもの
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Aに0.011を乗じて得た額
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階数が4以上のもの
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Aに0.013を乗じて得た額
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その他のもの
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Aに0.018を乗じて得た額
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備考
1 1件の料金が100円に満たないときは、100円とする。
2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号および第9号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが1平方メートルもしくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積もしくは長さに1平方メートルもしくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
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