○秋田市準用河川管理規則
平成12年3月27日
規則第13号
秋田市準用河川管理規則(昭和52年秋田市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市準用河川管理条例(平成12年秋田市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第38条の4において準用する省令第7条第3号に規定する規則で定める事務所は、建設部道路建設課とする。
(平12規則54・一部改正)
(許可申請書等の写しの提出部数)
第3条 省令第38条の4において準用する省令別表第1から別表第3までに規定する規則で定める部数は、1部とする。
(平12規則54・一部改正)
(標柱の様式)
第4条 条例第7条第2項の標柱の様式は、別記様式のとおりとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月27日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第4条関係)

 

 

イメージ

許可を受けた者

住所

氏名

(右側面)

 

 

準用河川〇〇川  〇〇許可標柱

  年 月 日付け指令  第 号

目的

(正面)

 

 

年  月  日から 

許可期間

年  月  日まで 

許可数量

(左側面)

 

 

備考

1 大きさは、切り口の一辺の長さが10センチメートルの正方形で、高さが地上1メートルとする。ただし、許可に係る物件が柱類である場合は、当該柱類に上記の内容を直接記載し、又は上記の内容を記載したものを掲示して、標柱に代えることができる。

2 「許可標柱」の前には、許可の種類を記載すること。

3 「氏名」は、法人にあってはその名称および代表者の氏名を記載すること。