○秋田市営乗合自動車および貸切自動車条例
昭和34年3月23日
条例第17号
秋田市営電車乗合自動車使用条例(昭和25年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、秋田市営乗合自動車および貸切自動車の使用に関して定めることを目的とする。
(平11条例26・一部改正)
(料金)
第2条 乗合自動車の料率は、1人1キロメートル当たり39円30銭以内で国土交通大臣の定める基準運賃に基づき管理規程で定める。
2 貸切自動車の料金については、国土交通大臣の定める基準運賃に基づき管理規程で定める。
(平4条例33・平7条例52・平9条例1・平12条例62・一部改正)
(最低料金)
第2条の2 乗合自動車の最低料金は、大人140円、小児70円とする。
(平4条例33・平7条例52・一部改正)
(小児料金)
第2条の3 小児料金は、大人料金の半額とする。この場合においてその料金に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。
2 前項の規定にかかわらず乗客(小学校入学前の者を除く。)が同伴する1歳以上小学校入学前の小児については、乗客1人につき1人および1歳未満の小児については無料とする。
(料金の端数処理)
第2条の4 乗合自動車の料金を算定する場合において、その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
(特定料金)
第3条 事実上その他特別の理由により必要があると認めるときは、国土交通大臣の許可、認可又は届出により一定の区間又は日時を限り特定の割引、割増料金を定めることができる。
(平12条例62・一部改正)
(乗車券の購入および所持)
第4条 乗合自動車および貸切自動車に乗車しようとする者は、乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、あらかじめ購入できないときは乗車後すみやかに購入し、これを所持しなければならない。
2 乗合自動車で別に指定する系統については、前項の規定にかかわらず整理券を所持し降車のとき料金を支払わなければならない。
(乗車券の種類)
第5条 乗合自動車の乗車券は、普通乗車券、回数乗車券、定期乗車券、特別乗車券および無料乗車券とする。
(乗客の区別)
第6条 乗客を次により、大人および小児に区別する。
大人 中学生以上の者
小児 小学生以下の者
(乗客運送の制限)
第7条 乗客運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限をすることがある。
(1) 乗車券の発売枚数、発売時間、発売方法の制限
(2) 乗車区間、乗車方法又は乗車する車両の制限
(3) 手回品の数量の制限
2 前項の取扱いをする場合は、その旨を掲示する。
(乗車券の取扱方)
第8条 乗車券の取扱いは、次による。
(1) 普通乗車券の通用期間は、発売当日1日限りとする。
(2) 特別乗車券の通用期間は、使用した日1日限りとする。
(3) 定期乗車券の券面表示事項が不明になったとき又はその他書換えを必要とするときで、確認できる場合は発行所において書換えするものとする。この場合は、手数料として500円を徴収する。
(4) 乗客は、乗務員その他の係員から乗車券の検査又は回収のため、乗車券の提示又は引渡しを求められたときは、これを拒むことができない。
(平11条例26・一部改正)
(乗車券の無効)
第9条 次の各号の一に該当する乗車券は、無効として回収する。
(1) 区間の中途において下車したとき。
(2) 券面表示事項が不明になったとき。
(3) 券面表示事項を改変したとき。
(4) 定期乗車券の氏名、年齢又は身分を偽って購入したとき、又は使用したとき。
(5) 通学定期乗車券を使用する乗客が、その使用資格を失った後使用したとき。
(6) 乗車券をその通用期間外に使用したとき。
(7) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項第3号および第7号に該当する場合は通用期間開始の日から、同項第4号に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日から、同項第5号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第6号に該当する場合で通用期間開始前に使用したときはその発売の日から、期間満了後に使用したときは通用期間満了の日の翌日から、それぞれの無効の事実を発見した当日まで毎日2回乗車したものとして運送区間に対応する普通料金ならびにこれと同額の割増料金を徴収する。
(乗車料金の払戻し)
第10条 乗車料金の払戻しの請求があったときは、次によるものとする。
(1) 未使用の普通乗車券にあっては、発売当日に限り、その料金の払戻しをし、1枚につき100円の手数料を徴収する。
(2) 回数乗車券にあっては、次の算式により算出した金額の払戻しをし、1件につき200円の手数料を徴収する。ただし、高齢者専用回数券にあっては、その料金の払戻しはしない。
券面表示の運賃額×(残券片数/総券片数)
(3) 通用期間前の定期乗車券にあっては、その料金の払戻しをし、1枚につき500円の手数料を徴収する。
(4) 通用期間内の定期乗車券にあっては、通用期間の始めの日から料金払戻しの請求があった日まで使用済期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通料金に換算し、その金額を券面額から控除した残額の払戻しをし、1枚につき500円の手数料を徴収する。
(5) 特別乗車券にあっては、未使用のものに限り、その料金の払戻しをし、1枚につき100円の手数料を徴収する。
(6) 乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合は、公示の定める期間内において乗車券の引換え又は料金の払戻しをする。ただし、この場合は、手数料を徴収しない。
(7) 天災その他やむを得ない理由により運送を中断したときは、普通、団体および貸切乗車券を使用する乗客に対しては乗車できなかった区間に対する料金の払戻しをし、定期乗車券を使用する乗客に対しては乗車できなかった区間に対する原券と同一通用期間の定期料金を日割りにした金額に運休日数を乗じて得た金額の払戻し又は原券の通用期間の延長をするものとする。
(平12条例36・一部改正)
(資格証明書の携帯および提示)
第11条 乗客が、通学定期乗車券を使用するときは身分証明書を携帯し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条および第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者、知的障害者の療育手帳の交付を受けている者ならびに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が料金の割引を受けようとするとき又は割引を受けたときは、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては身体障害者手帳を、児童福祉法第17条および第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者にあっては保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を、知的障害者の療育手帳の交付を受けている者にあっては知的障害者の療育手帳を、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては精神障害者保健福祉手帳を携帯し、係員からの請求があったときは、いつでも提示しなければならない。
(平3条例54・全改、平11条例26・平14条例18・一部改正)
(乗客に対する指示)
第12条 乗務員その他の係員において次の各号のいずれかに該当すると認めた者は、乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症もしくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(2) 付添人を伴わない重病者
(3) 車中において法令、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をなす者
(4) 運送の安全と車内の秩序維持のためにする職務上の指図に従わない者
(平11条例26・一部改正)
(損害賠償)
第13条 乗客が運送のため蒙った損害は、これを賠償する。ただし、天災又は従業員が運送に関して注意を怠らなかったことの証明があった場合ならびに乗客の責に帰すべき理由に基く場合はこの限りでない。
(賠償の基準)
第14条 前条の賠償額は、係員が運送に関して払った注意の程度ならびに被害者およびその家族の状況を充分参酌して定めるものとする。
2 前条の乗客の手回品に関して生じた損害を賠償するときは公定価格の定めあるものは公定価格により、公定価格の定めのないものは時価による。
(手回り品料金)
第15条 乗客の携帯する手回り品の料金については次の各号による。
(1) 総重量10キログラム、総容積0.3メートル立方(0.027立方メートル)および長さ1メートル以内は無料とする。
(2) 重量30キログラム以内の物品、容積0.6メートル立方(0.216立方メートル)以内の物品および長さ2メートル以内の物品は1個につき運賃区間の小児料金に相当する額
(他の機関との連絡)
第16条 事業上必要があると認めるときは、他の交通機関との連絡運送をすることができる。
(権限の委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、交通事業管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年7月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月29日条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(第2条の2中乗合自動車に関する部分の改正規定は昭和40年規則第8号で昭和40年4月6日から施行)
(第2条第1号および第2条の2中電車に関する部分の改正規定は昭和40年規則第11号で昭和40年4月6日から施行)
附 則(昭和41年3月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定の施行期日は規則で定める。
(昭和41年規則第15号で昭和41年10月1日から施行)
2 秋田市の経営する軌道事業について地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和31年条例第14号)は、廃止する。
附 則(昭和41年12月26日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第13号で昭和45年4月12日から施行)
附 則(昭和48年3月20日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第11号で昭和48年4月1日から施行)
附 則(昭和49年9月30日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第21号で昭和49年10月10日から施行)
附 則(昭和51年9月27日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第19号で昭和51年10月6日から施行)
附 則(昭和53年9月27日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第12号で昭和53年10月11日から施行)
附 則(昭和55年9月25日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年規則第27号で昭和55年10月3日から施行)
附 則(昭和57年9月21日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第21号で昭和57年10月1日から施行)
附 則(昭和59年9月20日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第29号で昭和59年12月1日から施行)
附 則(昭和61年9月27日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第25号で昭和61年12月1日から施行)
附 則(昭和62年6月27日条例第16号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第13号で平成元年4月4日から施行)
附 則(平成2年9月25日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第15号で平成2年12月1日から施行)
附 則(平成3年11月19日条例第54号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成4年9月17日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第23号で平成4年12月1日から施行)
附 則(平成7年12月21日条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第1号で平成8年3月1日から施行)
附 則(平成9年3月11日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第49号で平成9年4月1日から施行)
附 則(平成11年3月19日条例第26号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第62号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。