○秋田市消防本部の組織等に関する規則
昭和39年1月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項および第12条第1項の規定により秋田市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等について定めることを目的とする。
(消防職員)
第2条 消防本部および消防署に消防吏員を置き、必要に応じて事務吏員、技術吏員およびその他の職員を置くことができる。
2 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長および消防士とする。
(消防長)
第3条 秋田市消防長(以下「消防長」という。)は、消防正監をもってこれに充てる。
(消防次長および副理事)
第4条 消防本部に消防次長および副理事を置く。
2 消防次長および副理事は、消防監をもってこれに充てる。
3 消防次長は、消防長の命を受け消防職員を指揮監督する。
4 副理事は、消防長の命を受け調査、企画その他の事務を掌る。
(平13規則29・一部改正)
(内部組織および職員の職)
第5条 消防本部に、総務課、警防課、救急課、予防課および指令課を設ける。
2 次の表の区分に掲げる職は、それぞれ同表の左欄に掲げる課に置き、その職務は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより、それぞれの職は、同表の右欄に定める階級の職員のうちから命ずるものとする。
区分
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左欄
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中欄
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右欄
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課長
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課
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上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
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消防司令長
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主席主査
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課
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上司の命を受けて、課の重要な事務の一部を分担処理する。
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消防司令
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課員
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課
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上司の命を受けて、事務を掌る。
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消防士長、消防副士長および消防士
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主事
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課
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3 前項に定めるもののほか、同項に規定する職を補佐する職として、必要に応じて、次の表の区分に掲げる職をそれぞれ同表の左欄に掲げる課に置き、その職務は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより、それぞれの職は、同表の右欄に定める階級の職員のうちから命ずるものとする。
区分
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左欄
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中欄
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右欄
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参事
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課
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上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。
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消防司令長
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課長補佐
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課
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所属長を補佐し、所管の事務を処理する。
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消防司令
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副参事
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課
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上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。
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主任
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課
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上司の命を受けて、課の事務の一部を分担処理する。
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消防司令補
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主査
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課
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4 消防吏員を除く職員にあっては、前2項に定める階級によらないものとする。
(平6規則11・全改、平8規則13・平9規則41・平10規則25・平14規則8・平15規則23・一部改正)
(事務分担)
第6条 課長は、所属職員にその事務を分担させるため、適当な事務の範囲ごとに担当を定めることができる。
(平15規則23・追加)
(代理)
第7条 消防長に事故があるときは、次長が、次長もともに事故があるときはその事務を主管する課長がその職務を代理する。ただし、異例又は重要な事項については、市長の決裁を得なければならない。
2 課長に事故があるときは、課長補佐が、課長補佐もともに事故があるときはあらかじめ指定した主席主査がその職務を代理する。
(平3規則17・平8規則13・一部改正、平15規則23・旧第6条繰下・一部改正)
(専決事項)
第8条 消防長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 消防組織法第15条の5の規定による消防団員の任命の承認に関すること。ただし、副団長を除く。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する市長の権限に属する事務に関すること。
(3) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に規定する市長の権限に属する事務に関すること。ただし、同法第33条から第35条までを除く。
2 消防長は、あらかじめ定めるところにより、前項第2号および第3号に規定する専決事項の一部を消防職員に専決させることができる。
(平4規則9・平12規則43・一部改正、平15規則23・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平15規則23・旧第8条繰下)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 秋田市消防本部設置規則(昭和28年規則第26号)は、廃止する。
附 則(昭和43年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年11月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年5月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月29日規則第23号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月4日規則第14号)
この規則は、昭和60年12月16日から施行する。
附 則(平成3年3月29日規則第17号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月24日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第43号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月24日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。