○秋田市消防訓練礼式規則
昭和41年4月27日
規則第9号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項および第15条の6第2項の規定に基づき、消防訓練礼式および点検について定めるものとする。
第2条 消防訓練礼式および点検は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和41年5月1日から施行する。
2 秋田市消防訓練礼式の規則(昭和28年規則第28号)は、廃止する。