○秋田市危険物の規制に関する規則
昭和60年6月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)および危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、消防長に仮貯蔵仮取扱承認申請書を正副2部提出しなければならない。
2 消防長は、前項の承認を与えるときは、その旨を表示した当該申請書の副本を交付する。
3 消防長は、第1項の承認を与えないときは、不許可等処分書に当該申請書の副本を添えて交付する。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 市長は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは、許可証に製造所等設置変更申請書の副本を添えて交付する。
2 市長は、前項の許可を与えないときは、不許可等処分書に当該申請書の副本を添えて交付する。
(仮使用の承認)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、市長に仮使用承認申請書を2部提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認を与えるときは、仮使用承認証に当該申請書1部を添えて交付する。
3 市長は、第1項の承認を与えないときは、不許可等処分書に当該申請書1部を添えて交付する。
(公示の方法)
第5条 省令第7条の5の規定により市長が定める方法は、次のとおりとする。
(2) 市のホームページへの掲載
(平15規則10・追加)
(予防規程の認可)
第6条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を与えるときは、予防規程認可証に予防規程の副本を添えて交付する。
2 市長は、前項の認可を与えないときは、不許可等処分書に予防規程の副本を添えて交付する。
(平15規則10・旧第5条繰下)
(保安検査時期の変更の承認)
第7条 政令第8条の4第2項ただし書の規定により保安に関する検査時期の変更の承認を受けようとする者は、市長に保安検査時期変更承認申請書を2部提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認を与えるときは、保安検査時期変更承認証に当該申請書1部を添えて交付する。
3 市長は、第1項の承認を与えないときは、不許可等処分書に当該申請書1部を添えて交付する。
(平15規則10・旧第6条繰下)
(危険物の収去)
第8条 市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証を当該物件の所有者又は立会者に交付するものとする。
(平15規則10・旧第7条繰下)
(許可証等の再交付)
第9条
第3条第1項に規定する許可証、
第4条第2項に規定する仮使用承認証、
第6条第1項に規定する認可証、
第7条第2項に規定する保安検査時期変更承認証、政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証又は省令第62条の3第3項に規定する保安検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、市長に許可証等の再交付を申請することができる。
2 汚損し、又は破損した許可証等の再交付を申請するときは、申請書に当該許可証等を添付しなければならない。
3 許可証等の再交付を受けた後に、亡失した許可証等を発見したときは、これを速やかに市長に提出しなければならない。
(平15規則10・旧第8条繰下・一部改正)
(申請の取下げ)
第10条 次に掲げる申請を許可等の処分を受ける前に取り下げようとする者は、許可申請等取下書を提出しなければならない。
(2) 政令第6条第1項および第7条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請
(3) 政令第8条第1項の規定による製造所等の完成検査申請
(4) 政令第8条の2第6項の規定による製造所等の完成検査前検査申請
(5) 政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更の承認申請
(6) 省令第5条の2の規定による仮使用の承認申請
(平15規則10・旧第9条繰下・一部改正)
(届出)
第11条 製造所等の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項の規定による変更の許可を必要としない程度の軽微な変更又は小規模な補修等をしようとするとき。
(2) 製造所等の規制対象外設備を変更しようとするとき。
(3) 製造所等の設置又は変更の許可に係る工事を取りやめたとき。
2 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 製造所等の全部もしくは一部の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等を再び使用しようとするとき。
(2) 製造所等において危険物の流出その他の事故が発生したとき。
3 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を消防長に届け出なければならない。
(1) 製造所等を使用する権利等の移転(法第11条第6項前段に定める譲渡又は引渡を除く。)を受けたとき。
(2) 製造所等の名称又は所在する場所の地名地番に変更があったとき。
(3) 製造所等(法第13条に定めるものを除く。)に係る危険物取扱者を配置し、又は変更したとき。
(平15規則10・旧第10条繰下・一部改正)
(仮貯蔵仮取扱承認申請書等の様式)
第12条 この規則において規定する仮貯蔵仮取扱承認申請書等の様式は、別に定める。
(平15規則10・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
(平15規則10・旧第12条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。