○秋田市精神障害者小規模作業所条例
平成15年3月24日
条例第17号
(設置)
第1条 在宅の精神障害者に対し、通所により作業訓練、生活指導等を行うことにより、その自立および社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図るため、秋田市精神障害者小規模作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 作業所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
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位置
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秋田市のぞみ共同作業所
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秋田市八橋南一丁目8番2号
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秋田市南浜共同作業所
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秋田市新屋南浜町7番10号
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(事業)
第3条 作業所は、次の事業を行うものとする。
(1) 作業訓練に関すること。
(2) 生活指導に関すること。
(3) その他必要と認める事業に関すること。
(使用者の範囲)
第4条 作業所を使用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する在宅の精神障害者とする。
(1) 市内に居住している者であること。
(2) 病院等に通院し、精神障害の医療を受けている者であること。
(3) 作業所の使用について、精神障害の医療に係る主治医が適当と認める者であること。
2 市長は、前項第1号に該当しない者について、特に必要と認めるときは、同項の規定にかかわらず、作業所を使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 作業所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、作業所の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 伝染性の疾患を有するとき。
(3)
第4条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) その他市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 作業所を使用する者は、作業所の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条および第6条の規定は、公布の日から施行する。