○秋田市太平山自然学習センター管理運営規則
平成15年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
(休館日)
第2条 自然学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 第2および第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用許可申請)
第3条
条例第3条第1項の規定により自然学習センターを使用しようとする者は、秋田市太平山自然学習センター使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)および
条例第1条に規定する目的に即した学習計画書を教育委員会に提出しなければならない。
2 許可申請書の受付期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
区分
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期間
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市立の小学校および中学校の児童・生徒および教職員が、学校の教育活動として宿泊使用する場合
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使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の属する年度の前年度の10月1日から使用開始日の2週間前までの間
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上記以外で宿泊使用する場合
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(1) 使用開始日が4月1日から4月30日までのとき 使用開始日の属する年の2月1日から使用開始日の2週間前までの間
(2) (1)以外のとき 使用開始日の3か月前から使用開始日の2週間前までの間
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日帰り使用する場合
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使用開始日の2週間前の日の翌日から使用開始日までの間
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(使用許可書)
第4条 教育委員会は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、秋田市太平山自然学習センター使用許可書を交付するものとする。
(使用の中止等の届出)
第5条 自然学習センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の減免申請)
第6条
条例第5条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、秋田市太平山自然学習センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、爆発その他危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(4) 使用後は清掃し、施設、設備等を原状に回復すること。
(5) 施設内で飲酒をしないこと。
(6) 所定の場所以外で、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(7) その他管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月22日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、同年5月1日から施行する。
(秋田市大森山少年の家管理運営規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 秋田市大森山少年の家管理運営規則(昭和45年秋田市教委規則第3号)
(2) 秋田市藤倉山の家管理運営規則(昭和51年秋田市教委規則第4号)