○秋田市勤労者総合福祉センター条例
平成16年3月23日
条例第13号
(設置)
第1条 勤労者をはじめとする市民に教養文化の向上および健康増進のための活動の場を提供し、もってその福祉の増進に資するため、秋田市勤労者総合福祉センター(以下「秋田テルサ」という。)を秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号に設置する。
(使用の許可)
第2条 秋田テルサを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、秋田テルサの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等)
第3条 秋田テルサの使用料は、
別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、秋田テルサの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 秋田テルサの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に秋田テルサを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第8条 使用者は、秋田テルサの使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、秋田テルサの使用を終えたとき又は
第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、秋田テルサの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、秋田テルサの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
第12条は、平成17年条例第48号により、公布の日に削られた。
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(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開館時間および休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、秋田テルサの管理を行わなければならない。
(平17条例48・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 秋田テルサの使用の許可に関すること。
(2) 秋田テルサの使用の制限および停止ならびに使用の許可の取消しに関すること。
(3) 秋田テルサの使用に係る特別の設備の許可および既存の設備の変更の許可に関すること。
(4) 秋田テルサの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が秋田テルサの管理運営上必要と認める業務
第15条は、平成17年条例第48号により、公布の日に削られた。
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(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第11条、第12条および附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に同日以後の秋田テルサの使用に係る財団法人秋田市勤労者福祉振興協会によりなされた第2条から第4条までおよび第8条の規定による行為に相当する行為は、これらの規定によりなされたものとみなす。
3 第12条の規定の施行の日前になされた秋田テルサの管理に関する業務を行わせるものを指定する手続は、同条の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月5日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条中秋田市勤労者総合福祉センター条例第15条を削る改正規定、同条例第13条の改正規定および同条例第12条を削る改正規定ならびに第15条の規定は、公布の日から施行する。
1 教養文化施設の使用料
区分
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使用料の額
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午前
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午後
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夜間
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午前9時から午後零時30分まで
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午後1時から午後4時30分まで
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午後5時30分から午後9時まで
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多目的ホール
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26,250円
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26,250円
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26,250円
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第1リハーサル室
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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第2リハーサル室
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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第1会議室
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6,300円
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6,300円
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6,300円
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第2会議室
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6,300円
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6,300円
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6,300円
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和室文化教室
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4,200円
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4,200円
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4,200円
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茶室
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4,200円
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4,200円
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4,200円
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文化教室
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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和室サークル室第1
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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和室サークル室第2
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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サークル室
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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防音サークル室
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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第1研修室
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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第2研修室
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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視聴覚室
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6,300円
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6,300円
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6,300円
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パソコン実習室
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6,300円
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6,300円
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6,300円
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調理実習室
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6,300円
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6,300円
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6,300円
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美術工芸室
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6,300円
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6,300円
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6,300円
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備考
1 使用者が営利を目的として使用する場合又は入場料もしくはこれに類するものを徴収する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の3倍に相当する額とする。
2 午前、午後および夜間の使用時間は、管理上支障がない場合に限り、30分の範囲内で延長し、又は繰り上げて使用することができる。
3 午前、午後および夜間の区分を超えて30分以上引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの区分の使用料の額を合算した額とする。
2 体育施設の使用料
区分
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使用料の額
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午前
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午後
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夜間
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午前9時から午後零時30分まで
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午後1時から午後4時30分まで
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午後5時30分から午後9時まで
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体育館(全面)
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専用
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8,400円
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8,400円
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8,400円
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体育館(半面)
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専用
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4,200円
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4,200円
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4,200円
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エクササイズルーム
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専用
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2,100円
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2,100円
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2,100円
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体育館、トレーニングルーム、エクササイズルーム、サウナ、浴室およびロッカー室
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個人
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630円
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630円
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630円
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備考 使用者が、営利を目的として使用し、又は入場料もしくはこれに類するものを徴収して使用できる施設は、体育館(全面)とする。この場合において、その使用に係る使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の6倍に相当する額とする。
3 附属設備の使用料
品名
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単位
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使用料の額
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音響映像設備で規則で定めるもの
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1設備につき
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6,000円の範囲内で規則で定める額
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照明設備で規則で定めるもの
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3,000円の範囲内で規則で定める額
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舞台設備で規則で定めるもの
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6,000円の範囲内で規則で定める額
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その他附属設備で規則で定めるもの
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8,000円の範囲内で規則で定める額
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備考 この表の額は、午前、午後又は夜間の区分ごとの額とする。
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〔次の条例は、未施行〕
○公の施設の管理を指定管理者に行わせるための商工部関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成17年10月5日
条例第48号
(秋田市勤労者総合福祉センター条例の一部改正)
第5条 秋田市勤労者総合福祉センター条例(平成16年秋田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(利用の許可)」に改め、同条第1項中「使用しよう」を「利用しよう」に改める。
第3条を次のように改める。
(利用料金)
第3条 秋田テルサの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、秋田テルサの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第13条の規定により秋田テルサの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。
第14条第1号から第3号までの規定中「使用」を「利用」に改め、同条を第15条とする。
第13条を第14条とする。
第11条中「指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」を「法人その他の団体であって市長が指定するもの」に改め、同条を第13条とする。
第10条中「使用者」を「利用者」に改め、同条を第12条とする。
第9条中「使用者」を「利用者」に、「使用を」を「利用を」に、「第6条」を「第8条」に、「使用の」を「利用の」に改め、同条を第11条とする。
第8条中「使用者」を「利用者」に、「の使用」を「の利用」に改め、同条を第10条とする。
第7条の見出しを「(目的外利用等の禁止)」に改め、同条中「秋田テルサの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)」を「利用者」に、「使用し」を「利用し」に改め、同条を第9条とする。
第6条の見出しを「(利用の制限等)」に改め、同条各号列記以外の部分中「使用」を「利用」に改め、同条第3号中「使用」を「利用」に改め、同条第4号中「使用させる」を「利用させる」に改め、同条を第8条とする。
第5条を削る。
第4条の見出しを「(利用料金の減免)」に改め、同条中「市長は、公益上特に必要」を「指定管理者は、特別な理由」に、「前条の使用料」を「利用料金」に改め、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
(利用料金の不還付)
第7条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第3条の次に次の2条を加える。
(利用料金の収受)
第4条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第5条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を秋田テルサにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
別表の1の表中「教養文化施設の使用料」を「教養文化施設の利用料金」に改め、同表区分の項中「使用料の額」を「利用料金の額」に改め、同表の備考の1中「使用者」を「利用者」に、「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同表の備考の2中「使用時間」を「利用時間」に、「使用する」を「利用する」に改め、同表の備考の3中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、別表の2の表中「体育施設の使用料」を「体育施設の利用料金」に改め、同表区分の項中「使用料の額」を「利用料金の額」に改め、同表の備考中「使用者」を「利用者」に、「使用し」を「利用し」に、「使用できる」を「利用できる」に、「使用に係る使用料」を「利用に係る利用料金」に改め、別表の3の表中「附属設備の使用料」を「附属設備の利用料金」に、「使用料の額」を「利用料金の額」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(秋田市勤労者総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の秋田市勤労者総合福祉センター条例第3条の規定に基づき秋田市勤労者総合福祉センターの使用に係る使用料を納付している者は、第5条の規定による改正後の秋田市勤労者総合福祉センター条例第3条の規定に基づき秋田市勤労者総合福祉センターの利用料金を支払っている者とみなす。