○秋田市市民センター設置条例
平成16年11月15日
条例第73号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、本市に、市民センターを置く。
(名称、位置および所管区域)
第2条 市民センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
秋田市河辺市民センター
秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地2
河辺地区
秋田市雄和市民センター
秋田市雄和妙法字上大部48番地1
雄和地区
附 則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。