○秋田市河辺総合福祉交流センター条例
平成16年11月15日
条例第85号
(設置)
第1条 福祉サービスの推進、市民の教養の向上および交流の促進等を図り、保健福祉活動を円滑かつ効果的に実施するとともに、市民に自主的な健康の維持および地域福祉活動の場を提供するため、秋田市河辺総合福祉交流センター(以下「センター」という。)を秋田市河辺北野田高屋字上前田表66番地1に設置する。
(使用の許可)
第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等)
第3条 センターの使用料は、
別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は
第6条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に河辺町総合福祉交流センター管理運営規則(平成11年河辺町規則第11号)の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 使用時間は、管理上支障がない場合に限り、延長することができる。この場合の延長時間に係る使用料の額は、1時間につき、三世代交流ホールにあっては5,250円、三世代交流ホール以外の施設にあっては1,050円、音響設備にあっては3,281円とする。