○秋田市河辺畜産経営環境整備施設条例
平成16年12月24日
条例第136号
(設置)
第1条 畜産公害の未然防止および完熟たい肥の安定供給を図り、本市の良好な生活環境の保持および農業の振興に寄与するため、秋田市河辺畜産経営環境整備施設(以下「たい肥センター」という。)を秋田市河辺神内字鎌倉1番地5に設置する。
(事業)
第2条 たい肥センターにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 家畜のふん尿の受入れに関すること。
(2) 家畜のふん尿のたい肥化処理に関すること。
(3) 豚尿の浄化処理に関すること。
(4) たい肥の製品化および販売に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第3条 たい肥センターを利用することができる者は、市内に住所を有する農畜産業を営む者とする。ただし、市長が特に利用を認める者については、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 たい肥センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第5条 たい肥センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、たい肥センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第12条の規定によりたい肥センターの管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)に支払わなければならない。
2 利用料金は、たい肥センターに搬入する家畜のふん尿の数量につき1トン当たり300円の範囲内とする。
(利用料金の収受)
第6条 管理受託者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第7条 利用料金は、管理受託者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。
4 管理受託者は、第2項の承認を受けた利用料金をたい肥センターにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 管理受託者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 管理受託者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、管理受託者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、たい肥センターの利用を制限し、もしくは停止し、又は利用の許可を取り消し、もしくは利用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、たい肥センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第12条 市長は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、この条例に定めるもののほか、河辺町畜産経営環境整備施設設置条例(平成8年河辺町条例第20号)の例により、たい肥センターの管理を新あきた農業協同組合に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。

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〔次の条例は、未施行〕
○秋田市河辺畜産経営環境整備施設条例の一部を改正する条例
平成17年10月5日
条例第49号
秋田市河辺畜産経営環境整備施設条例(平成16年秋田市条例第136号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「の委託を受けた者(以下「管理受託者」を「を行うもの(以下「指定管理者」に改める。
第6条、第7条第1項および第4項、第8条ならびに第9条中「管理受託者」を「指定管理者」に改める。
第12条を次のように改める。
(指定管理者)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、たい肥センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。
第13条を第15条とし、第12条の次に次の2条を加える。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、開所時間および休所日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、たい肥センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) たい肥センターの利用の許可に関すること。
(3) たい肥センターの利用の制限および停止ならびに利用の許可の取消しに関すること。
(4) たい肥センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がたい肥センターの管理運営上必要と認める業務
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市河辺畜産経営環境整備施設条例第5条の規定に基づき秋田市河辺畜産経営環境整備施設の利用料金を支払っている者は、改正後の秋田市河辺畜産経営環境整備施設条例第5条の規定に基づき秋田市河辺畜産経営環境整備施設の利用料金を支払っている者とみなす。