○秋田市雄和農村環境改善センター条例
平成16年11月15日
条例第106号
(設置)
第1条 農業の経営および農家の生活の改善および合理化、農村地域の住民の健康増進ならびに地域の連帯の醸成を図ることにより、農村地域の環境の整備を組織的に推進するため、秋田市雄和農村環境改善センター(以下「センター」という。)を秋田市雄和妙法字上大部48番地1に設置する。
(使用の許可)
第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等)
第3条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は第6条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。

別表(第3条関係)
区分
使用料の額
昼間使用料
夜間使用料
午前9時から午後1時まで
午後1時から午後6時まで
午後6時から午後9時30分まで
市民
市民以外
市民
市民以外
市民
市民以外
農事研修室
262円
525円
262円
525円
315円
630円
老人室および談話室
262円
525円
262円
525円
315円
630円
婦人研修室
262円
525円
262円
525円
315円
630円
視聴覚室
262円
525円
262円
525円
315円
630円
会議室
262円
525円
262円
525円
315円
630円
大会議室
2,625円
5,250円
2,625円
5,250円
3,150円
6,300円
備考
1 冷暖房および特別に電灯又は特設器具により電力を使用した場合は、実費に相当する額を基準として市長が定める額を徴収する。
2 午後9時30分を超えて使用した場合の夜間使用料の額は、この表の規定に基づき算定した夜間使用料の額の1.5倍に相当する額とする。