○秋田市公報発行規則

昭和24年12月3日

規則第39号

第1条 市の行政その他必要と認める諸般の事項を周知せしめるため、秋田市公報(以下市公報と称する)を発行する。

第2条 市公報は、毎月10日1回発行する。但し、緊急を要する事項については臨時に発行することができる。

第3条 市公報は、文書法制課において編集し、掲載の順序、掲載資料の取捨等については、その性質、分量その他を考慮して定める。

(平12規則34・平20規則6・一部改正)

第4条 市公報編集のため、各課、所、室および局ならびに消防本部の長は、公報報告主任1人を定め、文書法制課長に通知しなければならない。

(平12規則34・平20規則6・一部改正)

第5条 公報報告主任は、編集資料を取りまとめ、その長の決裁を受けて、毎月末日まで文書法制課長に送付するものとする。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。

(平12規則34・平20規則6・一部改正)

第6条 市公報は、市のホームページへの掲載により一般の閲覧に供するものとする。

(令3規則30・全改)

第7条 市公報は、広告を掲載することができる。この場合別に定める広告料を徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和12年6月1日告示第90号は廃止する。

(昭和27年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年1月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年2月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年1月10日から適用する。

(昭和34年11月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。

(昭和57年6月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月10日から施行する。

(平成12年3月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年11月19日規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

秋田市公報発行規則

昭和24年12月3日 規則第39号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・公報
沿革情報
昭和24年12月3日 規則第39号
昭和27年3月10日 規則第3号
昭和28年2月5日 規則第2号
昭和31年1月1日 規則第6号
昭和32年2月11日 規則第2号
昭和34年11月17日 規則第38号
昭和57年6月26日 規則第14号
平成12年3月27日 規則第34号
平成20年3月27日 規則第6号
令和3年11月19日 規則第30号