○秋田市功労者等の待遇に関する条例

昭和29年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市の功労者および最高功労者に対する待遇ならびに市議会議員および地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員および委員(以下「市議会議員等」という。)が死亡した場合の待遇について必要な事項を定めることを目的とする。

(功労者)

第2条 功労者は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が秋田市功労者審査会に諮って決定する。

(1) 教育委員会の委員又は識見を有する者のうちから選任された監査委員(常勤の監査委員を除く。)として8年以上その職にあった者

(2) 選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会又は固定資産評価審査委員会の委員として12年以上その職にあった者

(3) 市の公益および振興発展に尽力し、その功労が特に著しい者

(平14条例50・全改、平23条例37・平29条例15・一部改正)

(功労者の在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 各職間は、これを通算する。

(2) 中断することのある場合は、その前後の期間を通算する。

(3) 市に編入された町村における在職年数は、これをこの条例の年数に通算する。

(4) 就職の月から計算し、退職の月をもって終る。

(功労者の待遇)

第4条 功労者は、次によりこれを待遇する。

(1) 事績の公示および功労者名簿への登録

(2) 証状および功労者記章の贈呈

(3) 市の儀式および公式行事への招待

2 前項に定めるもののほか、市長は、適当と認める待遇をすることができる。

(最高功労者)

第5条 市長は、功労者でその事績が特に卓絶であって永年市民の尊敬に値すると認めた者に対しては、議会の同意を得て最高功労者としてその栄誉を称え、市民の亀鑑としてこれを顕彰することができる。

(最高功労者の待遇)

第6条 最高功労者は、次によりこれを待遇する。

(1) 事績の公示および最高功労者名簿への登録

(2) 証状および最高功労者記章の贈呈

2 前項に定めるもののほか、待遇について特に必要があると認めるときは、市長が議会の議決を経て定める。

(平16条例31・一部改正)

(弔慰)

第7条 功労者、最高功労者又は市議会議員等が死亡したときは、弔詞を呈し、その遺族に弔慰金を贈る。

2 前項の弔慰金の額は、規則で定める。

(追彰)

第8条 市長は、第2条各号のいずれかに該当する者が功労者として待遇する前に死亡したときは、秋田市功労者審査会に諮ってこれを追彰することができる。

2 市長は、功労者でその事績が特に卓絶であって永年市民の尊敬に値すると認める者が最高功労者として待遇する前に死亡したときは、議会の同意を得てこれを追彰することができる。

(平14条例50・一部改正)

(待遇の取消し等)

第9条 功労者が、第1号に該当するときはその待遇を停止し、第2号に該当するときはその待遇を取り消す。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(平12条例16・平23条例37・令元条例16・令7条例1・一部改正)

(適用除外)

第10条 地方自治法第180条の5に規定する委員会の委員および委員が法令により罷免され、又は拘禁刑以上の刑に処せられその職を失ったときは、第2条の規定は、適用しない。

(平14条例50・平23条例37・令7条例1・一部改正)

(功労者審査会)

第11条 市長の諮問に応じ、功労者の決定に係る審査を行うため、秋田市功労者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平14条例50・追加)

(組織および委員の任期)

第12条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者および市の職員のうちから、市長が任命する。

3 委員(市の職員のうちから任命される委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(平14条例50・追加)

(会長)

第13条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平14条例50・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例50・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

この条例施行の日に現に在職する者については、この条例施行前の在職期間を通算する。

この条例施行前に第2条第1号乃至第4号に規定する職に在った者で、この条例施行後にこれらの職に就いた者の在職期間は、前後を通算する。

秋田市最高功労者待遇条例(昭和27年条例第49号)及び秋田市功労者待遇規則(昭和25年規則第3号)は、廃止する。

河辺町および雄和町の編入(以下「編入」という。)の際現に河辺町顕彰条例(昭和49年河辺町条例第22号)の規定により顕彰を受けている者および雄和町功労者等の表彰に関する条例(昭和51年雄和町条例第11号)の規定により表彰を受けている者は、この条例の規定により決定された功労者とみなす。この場合において、第4条第1項第1号(事績の公示に係る部分に限る。)および第2号の規定は、適用しない。

(平16条例31・追加)

編入の際現に河辺町顕彰条例の規定により名誉町民の称号を受けている者又は名誉町民に関する条例(昭和47年雄和町条例第14号)の規定により名誉町民の決定を受けている者については、それぞれ、旧河辺町名誉町民又は旧雄和町名誉町民として顕彰し、旧河辺町・旧雄和町名誉町民名簿に登録し、ならびに第4条第1項第3号および第2項第6条第2項ならびに第7条に規定する待遇をするものとする。

(平16条例31・追加)

(昭和30年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において功労者として待遇されている者に対しては、改正後の条例に定める功労者記章を贈るものとする。

(平成2年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市功労者等の待遇に関する条例の規定により功労者として待遇されている者は、改正後の秋田市功労者等の待遇に関する条例の規定による功労者とみなす。

(平成16年11月15日条例第31号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成23年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件および職務に専念する義務の特例に関する条例第1条および第8条の規定、第2条の規定による改正後の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市功労者等の待遇に関する条例第2条第1号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例別表第2の規定および第3条の規定による改正前の秋田市功労者等の待遇に関する条例第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

秋田市功労者等の待遇に関する条例

昭和29年4月1日 条例第14号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第14号
昭和30年6月20日 条例第17号
昭和32年3月31日 条例第2号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和46年10月1日 条例第22号
平成2年9月25日 条例第23号
平成3年9月25日 条例第30号
平成8年3月25日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第50号
平成16年11月15日 条例第31号
平成23年12月26日 条例第37号
平成29年3月17日 条例第15号
令和元年9月26日 条例第16号
令和7年3月18日 条例第1号