○秋田市議会傍聴規則

昭和43年3月1日

議会規則第1号

秋田市議会傍聴規則(昭和39年議会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(平18議会規則1・全改)

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議の当日に一般席で傍聴しようとする者に対し、所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券が交付された日に限り傍聴することができる。

(平18議会規則1・全改)

(傍聴証)

第5条 傍聴証は、報道関係者および秋田市職員で、議長が特に必要があると認めるものに交付する。

(平18議会規則1・追加、令7議会規則2・一部改正)

(傍聴券等の提示)

第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(平18議会規則1・追加)

(傍聴証の返還)

第7条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴する必要がなくなったときは、傍聴証を返還しなければならない。

(平18議会規則1・追加)

(傍聴人の数の制限)

第8条 議長は、重大な感染症のまん延を防止するために必要があると認めるとき又は大規模な災害の発生その他のやむを得ない事由により必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(平18議会規則1・旧第5条繰下、令7議会規則2・一部改正)

(議場への入場禁止)

第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平18議会規則1・旧第6条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要があると認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号又は第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平3議会規則2・一部改正、平18議会規則1・旧第7条繰下・一部改正、令7議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛に傍聴すること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しない状態にすること。

(5) 写真の撮影、録音、録画、放送等をするときは、他人に迷惑を及ぼさないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(平18議会規則1・旧第8条繰下・一部改正、令7議会規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(平18議会規則1・旧第10条繰下、令7議会規則2・一部改正)

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平18議会規則1・旧第11条繰下)

(違反に対する措置)

第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平18議会規則1・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月20日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月23日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月1日議会規則第2号)

この規則は、令和7年9月4日から施行する。

秋田市議会傍聴規則

昭和43年3月1日 議会規則第1号

(令和7年9月4日施行)