○秋田市議会委員会傍聴規程

平成9年11月18日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、秋田市議会委員会条例(昭和42年秋田市条例第21号。以下「条例」という。)第19条第3項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。

(傍聴券の交付等)

第3条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、秋田市議会傍聴規則(昭和43年秋田市議会規則第1号)第5条に規定する傍聴証の交付を受けた報道関係者については、この限りでない。

2 傍聴券は、委員会の当日に一般席で傍聴しようとする者に対し、所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券又は傍聴証の交付を受けた者は、これを常時見えるところに着用しなければならない。

4 傍聴券又は傍聴証の交付を受け、委員会を傍聴する者を傍聴人という。

(平18議会訓令2・平26議会訓令3・令2議会訓令3・一部改正)

(傍聴券の交付を受けた傍聴人の定員)

第4条 傍聴券の交付を受けた傍聴人の定員は、20人以下とする。

(平19議会訓令2・一部改正)

(傍聴券の通用期日)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、当日に限り傍聴することができる。ただし、委員会が延長により引き続き翌日にわたったときは、委員長の定めるところによる。

(傍聴券の譲渡等の禁止)

第6条 傍聴券は、他に譲渡又は貸与をしてはならない。

(傍聴券の返還)

第7条 傍聴券の交付を受けた傍聴人は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。

(会議室に入ることができない者)

第8条 次に該当する者は、会議室に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類又は拡声器、ラジオその他の音響装置の類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(平18議会訓令2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、会議室にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛に傍聴すること。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他の電子機器に係る操作音等を鳴らさないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議室の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平18議会訓令2・一部改正)

(写真、映画等の撮影および録音等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第13条 傍聴人がこの規程に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

この規程は、平成9年12月1日から施行する。

(平成18年5月23日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年6月5日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月5日議会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日議会訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市議会委員会傍聴規程

平成9年11月18日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)