○秋田市文書取扱規程

昭和48年6月10日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の配付(第8条・第9条)

第3章 文書の収受および処理(第10条―第19条)

第4章 文書の施行および発送(第20条―第23条)

第5章 文書の整理、保存および廃棄(第24条―第30条)

第6章 補則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 部等 秋田市部設置条例(昭和56年秋田市条例第17号)第1条に規定する部およびこれに相当するものをいう。

(3) 部長等 部等における部長およびこれに相当するものをいう。

(4) 課等 秋田市行政組織規則(昭和56年秋田市規則第18号)第6条第1項に規定する課等およびこれに相当するものをいう。

(5) 課長等 課等における課長、室長および所長ならびにこれらに相当するものをいう。

(6) 総合行政ネットワーク 国および地方公共団体ならびに地方公共団体相互を専用の通信回線で接続した情報通信ネットワークをいう。

(7) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(平18訓令2・追加、平19訓令8・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に行われるように努めなければならない。

(平18訓令2・旧第2条繰下・一部改正)

(文書法制課長の職務)

第4条 総務部文書法制課長(以下「文書法制課長」という。)は、文書の取扱いの全般を総括するとともに、必要があると認めるときは、文書の取扱状況について調査を行い、その結果に基づいて主務課長等に対して必要な措置を求めることができる。

(平18訓令2・追加、平20訓令1・一部改正)

(課長等の職務)

第5条 課長等は、その課等における文書の取扱いを統括するとともに、常に文書の取扱状況を把握し、その所掌する事務が適正かつ円滑に処理されるよう努めなければならない。

(平18訓令2・追加)

(文書取扱主任および文書取扱補助員)

第6条 課等に文書取扱主任(以下「主任」という。)および文書取扱補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 主任は課長補佐(これに相当するものを含む。以下この項において同じ。)のうちから、補助員はその他の職員のうちから課長等が命ずる。ただし、課長補佐を置かない課等にあっては、課長等は、主席主査(これに相当するものを含む。以下同じ。)のうちから主任を命ずることができる。

3 補助員は、主任の事務を補助し、主任が不在のときは、その職務(次条第2号に掲げる事務を除く。)を代理する。

4 課長等は、主任が不在のときは、文書の審査をしなければならない。

5 課長等は、主任および補助員を命じたときは、直ちにその職および氏名を文書法制課長に通知しなければならない。

(平10訓令3・平12訓令4・一部改正、平18訓令2・旧第3条繰下・一部改正、平20訓令1・一部改正)

(主任の職務)

第7条 主任は、課長等の命を受け、課等における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配付および発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、編集および保存に関すること。

(4) 文書の廃棄に関すること。

(5) 文書事務の処理の促進および改善指導に関すること。

(6) 秋田市情報公開条例(平成9年秋田市条例第39号)および秋田市個人情報保護条例(平成17年秋田市条例第11号)の規定による開示等の請求に係る文書の特定に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、課等における文書の処理に関すること。

(平9訓令3・一部改正、平18訓令2・旧第4条繰下・一部改正)

第2章 文書の配付

(文書の仕分および配付)

第8条 到着した文書は、総務部文書法制課(以下「文書法制課」という。)において配付先の仕分をし、配付棚を用いて主務課等に配付する。

2 前項の規定により配付する場合において、到着した文書が総合行政ネットワークを利用して受信した電磁的記録(電子署名が行われたものに限る。以下この項において同じ。)であるときは、当該電磁的記録を紙に出力し、その余白に「LGWAN」と記載しなければならない。

3 2以上の課等に関連する文書は、文書法制課長が指定する課等に配付する。

(平12訓令4・一部改正、平18訓令2・旧第5条繰下・一部改正、平20訓令1・一部改正)

(特殊文書件名簿による配付)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書(以下「特殊文書」という。)は、特殊文書件名簿により配付する。

(1) 書留文書および電報

(2) 現金、有価証券等が添付されている文書

(3) 訴訟および不服申立てに関する文書その他到達の日時が権利の得失又は変更に関係のある文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な取扱いを要する文書

(平18訓令2・旧第6条繰下・一部改正、平19訓令8・一部改正)

第3章 文書の収受および処理

(文書の収受)

第10条 主任は、第8条の規定により配付された文書および持参その他特別な理由により課等において直接受け取った文書を直ちに次により収受しなければならない。

(1) 文書件名簿に必要事項を記載すること。

(2) 配付された文書および課等において直接受け取った文書が特殊文書である場合は、特殊文書件名簿に必要事項を記載すること。

(3) 文書の余白に収受印を押印すること。

2 前項の規定にかかわらず、主任は、常例により取り扱う証明願、申込書、届書、許認可申請書等の文書を一定の簿冊により収受することができる。

3 新聞、雑誌その他これらに類する文書については、収受を省略することができる。

4 主任は、親展文書については、未開封のまま名あて人に配付するものとする。

(平13訓令2・一部改正、平18訓令2・旧第7条繰下・一部改正、平19訓令8・一部改正)

(収受印)

第11条 前条第1項第3号に規定する収受印の様式は、別記様式のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合において、文書法制課長の承認を得たときは、この限りでない。

(平18訓令2・追加、平20訓令1・一部改正)

(電子メール等の取扱い)

第12条 電子メール等により到着した電磁的記録は、その内容が、受信した課等の所管に属するもので、当該課長等が文書として処理することが必要であると認めるものは、速やかに当該電磁的記録を紙に出力し、これを収受しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の電磁的記録の内容が課等において供覧又は回覧により処理することができると認められるものについては、当該電磁的記録の紙への出力および収受を省略することができる。この場合における当該供覧又は回覧の手続については、別に定める。

(平18訓令2・追加、平21訓令2・一部改正)

(文書の処理)

第13条 収受した文書は、課長等に提示して指示を受け、主務主席主査又は主務者に配付する。

2 主務主席主査又は主務者は、配付された文書を速やかに処理しなければならない。ただし、その処理に当たっては、次の各号のいずれかに該当する文書は、先に上司に供覧し、意見等を求めた後に処理するものとする。

(1) 重要な文書で、その処理に上司の指示又は承認を必要とするもの

(2) 事務の性質上その処理に長期の期日を必要とするもの

(3) 他の課等に関係のある重要なものと認めるもの

(平18訓令2・旧第7条の2繰下・一部改正)

(文書記号および文書番号)

第14条 文書記号は、文書法制課長が指定した記号を用いるものとする。

2 特殊文書は、文書記号の後に「特」の文字を付するものとする。

3 文書番号は、会計年度による一連番号とする。この場合において、事案が完結するまで収受および発送を通じて同一番号を用いるものとし、過年度に属する文書番号を用いるときは、文書記号の前に当該過年度の数字を付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず軽易な文書は、文書番号を省略し、「号外」として施行することができる。

(平12訓令4・一部改正、平18訓令2・旧第8条繰下・一部改正、平19訓令8・平20訓令1・一部改正)

(公示令達番号等)

第15条 議案、専決、条例、規則、訓令、告示および令達の番号は、暦年による一連番号とする。

2 前項の番号は、文書法制課において付する。ただし、議案番号、専決番号および文書法制課長が特に必要と認める課等の令達番号については、この限りでない。

(平12訓令4・平13訓令2・一部改正、平18訓令2・旧第8条の2繰下・一部改正、平20訓令1・一部改正)

(起案)

第16条 文書の起案は、起案用紙を用いるものとする。ただし、軽易な事案については、付せん又は文書の余白を利用して処理することができる。

2 文書の起案(軽易な事案に係るものを除く。)は、その経緯等を明確にするため、起案要旨を記載するとともに、必要に応じて参考資料として関係書類、法令等を添付するものとする。

3 急施を要する文書、秘密に属する文書その他の施行について特殊な取扱いを要する文書は、起案用紙の施行上の取扱いの欄にその旨を朱書するものとする。

4 起案文書を訂正したときは、訂正者は、その箇所に認印を押印しなければならない。

(平18訓令2・旧第9条繰下・一部改正)

(決裁区分)

第17条 起案文書には、次の決裁区分を朱書しなければならない。

甲 市長の決裁を受けるもの

乙 副市長の決裁を受けるもの

丙 部長等の決裁を受けるもの

丁 課長等の決裁を受けるもの

2 重要な事案で即決を要するもの又は特殊な理由のある事案は、課長等又は主務者がその起案文書を携帯し、決裁を受けるものとする。

(平18訓令2・旧第10条繰下・一部改正、平19訓令8・一部改正)

(合議)

第18条 2以上の部等又は課等に関連する事案に係る起案文書は、関係する部等又は課等に合議しなければならない。

2 合議を受けたときは、速やかに処理し、調査その他の理由により処理の日時を要するときは、その旨を起案者に通知しなければならない。

3 合議を受けた事案について疑義又は異論があるときは、起案課と協議し、なお協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

4 合議した事案の決裁の趣旨が当初の立案と異なるとき又は廃案になったときは、関係する部等又は課等に通知しなければならない。

(平18訓令2・旧第11条繰下・一部改正)

(経由文書)

第19条 本市を経由する文書は、文書経由簿により処理しなければならない。

(平18訓令2・旧第12条繰下・一部改正)

第4章 文書の施行および発送

(決裁済文書の取扱い)

第20条 決裁済文書は、主務者が決裁の年月日を記入し、速やかに施行の手続をとらなければならない。

(平18訓令2・旧第13条繰下・一部改正)

(発信者名)

第21条 発送する文書は、市長名を用いなければならない。ただし、軽易な文書は、副市長名を用いることができる。

2 部長等又は課長等は、主管事務を処理するための軽易な文書に限り、部長等名又は課長等名をもって発送することができる。

3 庁内文書の発信者名には、職名を用いるものとする。

(平18訓令2・旧第14条繰下・一部改正、平19訓令8・一部改正)

(公印および電子署名)

第22条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 本市の機関あてに発する文書(許可、認可等の処分に関する文書、権利義務の発生に係る文書その他課長等が特に重要と認める文書を除く。)

(2) 本市の機関以外のものあてに発する往復文書(法令等により押印を要するものとされている文書その他課長等が特に重要と認める文書を除く。)、書簡文書およびあいさつ文書

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。)

2 電磁的記録であって文書法制課長又は電子署名を行うことについて文書法制課長が特に指定する課長等が必要と認めるものには、電子署名を行わなければならない。

3 前項の規定により電子署名を行おうとするときは、電子署名を行おうとする電磁的記録に係る決裁済文書を文書法制課長又は電子署名を行うことについて文書法制課長が特に指定する課長等に提示し、その承認を受けなければならない。

(平13訓令2・一部改正、平18訓令2・旧第15条繰下・一部改正、平19訓令15・平20訓令1・平22訓令7・一部改正)

(文書の発送)

第23条 文書の発送は、課等において直接発送する必要があるもののほか、文書法制課において行う。

2 文書の発送に郵便切手類を用いるときは、郵便切手類受払簿に記載しなければならない。

3 前条第1項各号に掲げる文書は、ファクシミリ、総合行政ネットワーク、電子メール等により発送することができる。

(平12訓令4・平13訓令2・一部改正、平18訓令2・旧第16条繰下・一部改正、平19訓令15・平20訓令1・一部改正)

第5章 文書の整理、保存および廃棄

(平9訓令3・改称)

(文書の整理)

第24条 文書は、常に整理して一定の位置に収納し、文書収納管理台帳を備えてその所在を明らかにしておくとともに、課長等が指定する重要なものは、非常時に必要な措置ができるようにしておかなければならない。

(平9訓令3・一部改正、平18訓令2・旧第17条繰下・一部改正)

(保存期間)

第25条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 永年保存

 条例、規則、訓令および達ならびにその関係書類

 市議会関係書類

 直接請求、不服申立て、訴訟その他争訟に関する書類

 職員の任免、賞罰その他身分に関する書類

 不動産その他重要なものの売買、貸借等に係る契約に関する書類

 褒賞および表彰に関する書類

 財産、公の施設および市債の借入れに関する書類

 公の施設の設置および廃止に関する書類

 その他永年保存を必要とする書類

(2) 10年保存

 通知、指令、回答等で永年保存を要しない書類

 献納および寄附に関する書類

 学齢児童生徒に関する書類

 租税その他公課に関する書類

 金銭および物品に関する書類

 その他10年保存を必要とする書類

(3) 5年保存

 金銭および物品の出納に関する帳簿および収支証拠書類

 徴収原簿

 願、届、報告書等で5年保存を要する書類

 その他5年保存を必要とする書類

(4) 1年保存

 軽易な文書、一時にとどまる告示および通知等

 その他1年保存を必要とする書類

2 文書の保存期間の計算は、その完結の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(平18訓令2・旧第18条繰下・一部改正、平19訓令8・一部改正)

(文書の編集および保管)

第26条 文書は、別に定める文書分類表に従って分類し、完結月日の順序に編集のうえ、索引を付して成冊する。

2 成冊した簿冊は、表紙に年度、文書簿冊名、課等名、分類コード、保存期間その他必要な事項を記載のうえ、完結の属する年度の翌年度末日まで主務課等において保管するものとする。

3 前項の規定により保管した期間は、保存期間に算入するものとする。

(平9訓令3・全改、平18訓令2・旧第19条繰下・一部改正)

(文書の保存)

第27条 前条の規定による保管を終えた文書のうち、第25条第1項の規定により一定期間保存を必要とするもの(以下「保存文書」という。)については、その保存を文書法制課長に引き継ぐものとする。ただし、特別の理由により主務課等で保存することが適当と認められるものについては、この限りでない。

2 前項の規定により保存文書の保存を文書法制課長に引き継ぎ、又は保存文書を主務課等において保存しようとするときは、保存文書目録を文書法制課長に提出し、承認を受けなければならない。

3 文書法制課長は、保存文書の保存の引継ぎを受けたときは、当該保存文書について前条に基づく編集がなされている旨を確認のうえ、これを保存するものとする。

(平9訓令3・追加、平12訓令4・一部改正、平18訓令2・旧第20条繰下・一部改正、平20訓令1・一部改正)

(保存文書の閲覧等)

第28条 前条の規定によりその保存を引き継いだ保存文書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする者は、文書法制課長の承認を受けなければならない。

(平9訓令3・旧第20条繰下、平12訓令4・一部改正、平18訓令2・旧第21条繰下・一部改正、平20訓令1・一部改正)

(文書の廃棄)

第29条 主務課長等は、保存文書が保存期間を経過したときは、廃棄文書目録を文書法制課長に提出し、承認を受けた後、速やかにこれを廃棄しなければならない。文書法制課長にその保存を引き継いだ保存文書についても、同様とする。

2 廃棄する文書で秘密等に属するものは、焼却又はその部分を細断する等適切な措置を講じなければならない。

(平9訓令3・旧第21条繰下・一部改正、平12訓令4・一部改正、平18訓令2・旧第22条繰下・一部改正、平20訓令1・一部改正)

(歴史資料の取扱い)

第30条 保存期間を経過した文書のうち歴史的価値が認められるもの(以下「歴史資料」という。)については、前条第1項の規定にかかわらず、引き続き保存しなければならない。

2 歴史資料の保存等に関し必要な事項は、別に定める。

(平18訓令2・追加)

第6章 補則

(平9訓令3・章名追加)

(文書件名簿等の様式)

第31条 この訓令において規定する文書件名簿等の様式は、別に定める。

(平9訓令3・旧第22条繰下、平13訓令2・旧第23条繰下、平18訓令2・旧第24条繰下・一部改正)

(委任)

第32条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平18訓令2・追加)

附 則

1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

2 本庁と支所、出張所間および支所と出張所間の物品等送達に関する規程(昭和30年訓令第8号)は、廃止する。

3 河辺町および雄和町の編入の際現に河辺町処務規則(昭和33年河辺町規則第2号)および雄和町処務規則(昭和33年雄和町規則第1号)(以下「両町規則」という。)の規定により保存している文書の保存期間については、この訓令の規定にかかわらず、それぞれ両町規則の例による。

(平16訓令7・追加)

附 則(昭和48年12月1日訓令第12号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年12月25日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年1月5日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月26日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年12月25日訓令第8号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

附 則(昭和60年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年2月23日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月27日訓令第7号)

この訓令は、平成17年1月11日から施行する。

附 則(平成18年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による収受印は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成19年12月27日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月13日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平19訓令8・全改)

秋田市文書取扱規程

昭和48年6月10日 訓令第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和48年6月10日 訓令第5号
昭和48年12月1日 訓令第12号
昭和49年12月25日 訓令第8号
昭和51年1月5日 訓令第1号
昭和57年3月26日 訓令第3号
昭和59年12月25日 訓令第8号
昭和60年4月1日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成10年3月30日 訓令第3号
平成12年3月29日 訓令第4号
平成13年2月23日 訓令第2号
平成16年12月27日 訓令第7号
平成18年3月24日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成19年12月27日 訓令第15号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成21年2月13日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第7号