○秋田市行政手続条例施行規則
平成8年3月25日
規則第2号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第12条第2項第5号に規定する別に定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例および規則(以下「条例等」という。)の規定により、市長その他の行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分および訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務づけられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(令8規則10・旧本則・一部改正)
(不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合の公示の方法)
第2条 秋田市行政手続条例(以下「条例」という。)第14条第4項(条例第21条第3項および第28条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する別に定める方法は、市長その他の行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(条例第14条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市長その他の行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続することができ、かつ、正常に通信することができる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市長その他の行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令8規則10・追加)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月17日規則第10号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。