○傷痍疾病による休職復職審査会規則

昭和30年9月10日

規則第33号

第1条 職員の傷痍疾病による休職及び復職等の判定に資するため市に傷痍疾病による休職、復職審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2条 審査会は、次の事項を審査しその結果を任命権者に答申する。

(1) 傷痍疾病による職員の休職に関すること。

(2) 傷痍疾病による休職職員の療養報告書に関すること。

(3) 傷痍疾病による休職職員の復職に関すること。

(4) 傷痍疾病による休職職員の復職後の勤務条件に関すること。

(5) 傷痍疾病による職員の離職に関すること。

第3条 審査会は、委員長1人、委員若干名で組織する。

委員長は、総務部長の職に在る者をもって充て、委員は、市職員の中から市長が任免する。

第4条 委員長は、会務を総理する。

委員長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

第5条 審査会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

第6条 審査会に幹事若干名を置き、市職員の中から市長が任免する。

幹事は、委員長の命を受けて審査会の事務に従事する。

第7条 この規則に定めるものの外審査会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年1月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

傷痍疾病による休職復職審査会規則

昭和30年9月10日 規則第33号

(昭和31年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年9月10日 規則第33号
昭和31年1月1日 規則第6号