○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年10月18日
公平規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平9公平規則3・平16公平規則1・一部改正)
(管理職員等の範囲)
第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、次に掲げる者とする。
(2) 秋田市行政組織規則(昭和56年秋田市規則第18号。以下「規則」という。)第47条第3項に規定する政策監、連携推進官又はゆき総合対策官の職を有する者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者の職にある者
(平19公平規則1・平20公平規則1・平23公平規則1・平25公平規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月18日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月21日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月22日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月31日公平規則第2号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日公平規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月11日公平規則第1号)
この規則は、昭和59年10月20日から施行する。
附則(昭和60年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月26日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日公平規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月31日公平規則第20号)
この規則は、平成4年8月4日から施行する。
附則(平成5年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日公平規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月20日公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月16日公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月11日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月7日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月13日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月14日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月18日公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月23日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月10日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月17日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月17日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月15日公平規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年5月6日から施行する。
附則(平成29年5月15日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月20日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月16日公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月10日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月15日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月16日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月22日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月9日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月22日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日公平規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月17日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月15日公平規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月18日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平3公平規則1・平4公平規則1・平4公平規則2・平5公平規則1・平6公平規則1・平7公平規則1・平8公平規則2・平9公平規則1・平10公平規則1・平11公平規則1・平12公平規則1・平13公平規則1・平14公平規則1・平14公平規則2・平15公平規則1・平16公平規則1・平16公平規則3・平17公平規則1・平17公平規則3・平18公平規則1・平19公平規則1・平20公平規則1・平21公平規則1・平21公平規則2・平22公平規則1・平23公平規則1・平23公平規則3・平24公平規則1・平25公平規則1・平26公平規則1・平27公平規則1・平28公平規則5・平29公平規則1・平29公平規則2・平29公平規則3・平30公平規則1・平30公平規則2・平31公平規則1・令2公平規則1・令2公平規則2・令3公平規則2・令4公平規則1・令4公平規則2・令5公平規則2・令5公平規則3・令6公平規則1・一部改正)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 事務局長 次長 課長 課長補佐 | |
市長の補助機関 | 本庁機関 | 部長 新エネルギー産業推進担当部長 本部長 危機管理監 理事 政策調整主幹 次長 副本部長 副理事 課長 所長 室長 担当課長 参事 報道官 防災主幹 課長補佐 所長補佐 室長補佐 副参事 |
人事課 人事、給与、服務および職員団体の事務を担当する主席主査 | ||
所属機関 | 工事検査室 室長 参事 副参事 | |
まちづくり戦略室 室長 参事 副参事 | ||
東京事務所 所長 | ||
秋田市民交流プラザ管理室 プラザ管理室長 副参事 | ||
動物園 事務長 参事 副参事 園長補佐 | ||
秋田城跡歴史資料館 事務長 副参事 | ||
千秋美術館 副館長 事務長 副参事 | ||
赤れんが郷土館 事務長 副参事 | ||
民俗芸能伝承館 事務長 副参事 | ||
佐竹史料館 事務長 副参事 | ||
市民サービスセンター 協働・分権統括監 所長 副所長 担当課長 副参事 | ||
市民相談センター 所長 所長補佐 | ||
駅東サービスセンター 所長 副参事 | ||
新屋ガラス工房 館長 副参事 | ||
下新城交流センター 所長 | ||
福祉事務所 所長 次長 副所長 | ||
保健所 所長 次長 副理事 課長 担当課長 参事 課長補佐 副参事 | ||
食肉衛生検査所 所長 参事 副参事 | ||
保健センター 所長 参事 副参事 | ||
子ども家庭センター 所長 課長 参事 副参事 | ||
保育所 河辺保育所長 | ||
少年指導センター 所長 副参事 | ||
公設地方卸売市場 市場長 卸売市場再整備担当部長 室長 副参事 | ||
園芸振興センター 所長 | ||
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所 所長 副参事 | ||
教育委員会 | 事務局 | 事務局長 理事 教育次長 副理事 室長 課長 参事 室長補佐 課長補佐 副室長 副参事 |
教育機関 | 学校給食センター 所長 副所長 | |
教育研究所 所長 副所長 副参事 | ||
太平山自然学習センター 所長 副所長 副参事 | ||
自然科学学習館 館長 副館長 | ||
図書館 館長 副館長 事務長 参事 副参事 | ||
中央図書館明徳館河辺分館 分館長 | ||
学校 | 校長 副校長 教頭 事務長 統括事務長 副参事 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 参事 | |
監査委員事務局 | 事務局長 参事 副参事 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 参事 副参事 |
備考
1 この表中「市長の補助機関」とは規則および秋田市推進本部規則(令和3年秋田市規則第13号)に規定する機関を、「本庁機関」とは規則第6条および第7条ならびに秋田市推進本部規則第1条に規定する機関をいい、同表市長の補助機関の項中「所属機関」とは、規則第4章に規定する機関をいう。
2 この表の教育委員会の項中「事務局」とは秋田市教育委員会行政組織規則(平成3年秋田市教委規則第1号。以下「教委規則」という。)第5条に規定する課および室を、「教育機関」とは教委規則第3章に規定する機関を、「学校」とは秋田市立学校設置条例(昭和39年秋田市条例第7号)第1条および秋田公立美術大学附属高等学院設置条例(昭和35年秋田市条例第3号)第1条の規定により設置された小学校、中学校および高等学校ならびに専修学校をいう。