○秋田市職員給与条例
昭和28年4月1日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平11条例42・平16条例2・平28条例1・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
(平3条例64・平18条例28・平19条例55・平25条例39・令5条例30・一部改正)
(給料表等)
第3条 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)および非常勤の職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。以下「職員」という。)の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類する。
2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
(1) 行政職給料表(1) 行政職給料表(1)等級別基準職務表(別表第3ア)
(2) 医療職給料表(1) 医療職給料表(1)等級別基準職務表(別表第4ア)
(3) 医療職給料表(2) 医療職給料表(2)等級別基準職務表(別表第4イ)
4 第2項に規定する各給料表の適用範囲は、別に定める。
(平7条例3・平11条例42・平13条例5・平18条例28・平24条例60・平25条例65・平28条例33・令元条例21・令4条例37・一部改正)
(昇給等の基準)
第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
4 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
6 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(平10条例32・平13条例5・平18条例28・平19条例55・平25条例74・令4条例37・一部改正)
第4条の2 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第7項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例5・追加、平18条例28・平19条例47・令4条例37・一部改正)
(復職時等における号俸の調整等)
第4条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)に定める派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。
(平13条例5・旧第4条の2繰下、平18条例28・一部改正)
(給料等の支給)
第5条 給料およびこの条例で定める給与(通勤手当、寒冷地手当、期末手当および勤勉手当を除く。次項において同じ。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。
2 各給与期間の給与の支給日は、規則で定める。
(平16条例2・一部改正)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、その他の職員で給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第7条 休職、退職又は解職の者が、事務引継又は残務整理のため、特に命令を受けて業務に従事したときは、その従事した日数に応じ、在職中の例により日割計算によって給与を支給する。
(給料の調整額)
第7条の2 給料の調整額は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で別に定める職員(次項の規定により給料の調整額が支給される職員を除く。)に対し、給料の月額に100分の4を乗じて得た額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で食肉衛生検査所に勤務する職員(所長を除く。)に対して支給する給料の調整額は、当該職員に適用される給料表および職務の級に応じて規則で定める調整基本額にその者に係る規則で定める調整数を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項および第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。
(平3条例64・平16条例124・平18条例28・平19条例47・令4条例37・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 扶養親族とは、次に掲げる者で、他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母および祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平3条例64・平4条例40・平5条例40・平6条例30・平7条例46・平8条例44・平9条例48・平10条例32・平12条例56・平14条例37・平15条例44・平17条例56・平19条例5・平19条例52・平28条例68・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)8級職員等が行(1)8級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(1)8級職員等以外のものが行(1)8級職員等となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
(平5条例40・平9条例48・平19条例52・平28条例68・一部改正)
第10条 扶養手当は職員が次に掲げる場合に該当し、給与も減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 第14条の規定により給与を減額された場合
(2) 法第29条の規定により減額の処分を受けた場合
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、東京都のうち特別区の地域に在勤する職員および規則で定める地域に在勤する職員ならびに医療職給料表(1)の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)に支給する。
(1) 東京都のうち特別区の地域に在勤する職員 100分の20
(2) 前項に規定する規則で定める地域に在勤する職員 規則で定める割合
(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 100分の16
(平9条例3・全改、平13条例5・平18条例28・平28条例1・令4条例37・一部改正)
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万1,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万1,500円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,500円に加算した額
(平2条例31・平4条例40・平5条例40・平7条例46・平8条例44・平12条例56・平21条例35・一部改正)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(4) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満であって通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とし、又は自動車等を使用することを常例とする職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、3万8,100円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員および法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(4) 前項第4号に掲げる職員 2,600円(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員および法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の翌月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例64・平4条例40・平8条例44・平13条例5・平15条例44・平16条例2・平16条例124・平18条例28・令4条例37・一部改正)
第11条の2 削除
第11条の3 削除
(平7条例3・平13条例5・平18条例28・一部改正)
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平5条例40・平10条例32・平28条例1・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は不健康な勤務、強度が著しく高い勤務又は特殊な条件下の勤務およびこれらに準ずる特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に支給する。
2 特殊勤務手当は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 種類 | 手当額 | 支給範囲 |
1 | 作業主任手当 | 月額 1,500円以内 | 法令に定める作業主任者等に選任された職員 |
2 | 市税等賦課徴収手当 | 日額 400円以内 | 市税および保険料の賦課又は徴収の事務に従事する職員 |
3 | 防疫等業務手当 | 日額 380円以内 | 結核に関する業務又は感染症、家畜伝染病もしくは狂犬病(犬に係るものに限る。)に関する防疫作業に従事する職員 |
4 | 斎場業務手当 | 日額 300円以内 | 斎場業務に従事する職員 |
5 | 清掃手当 | 日額 440円以内 | ごみ又はし尿処理作業に従事する職員 |
6 | 夜間清掃手当 | 1回につき 2,900円以内 | 夜間ごみ処理作業に従事する職員 |
7 | 福祉事務現業手当 | 日額 400円以内 | 社会福祉業務に従事する職員 |
8 | 行旅死病人取扱手当 | 1件につき 3,000円以内 | 行旅死病人の取扱業務に従事する職員 |
9 | 用地買収等交渉手当 | 日額 280円以内 | 土地建物の買収移転等の交渉に従事する職員 |
10 | 道路上作業手当 | 日額 300円以内 | 道路の維持補修作業等に従事する職員 |
11 | 高所作業手当 | 日額 250円以内 | 足場の不安定な高所作業に従事する職員 |
12 | 動物飼育手当 | 日額 210円以内 | 動物の飼育業務に従事する職員 |
13 | 有害物取扱手当 | 日額 180円以内 | 有害物等の取扱業務に従事する職員 |
14 | 消防特殊業務手当 | 1回につき 250円以内 | 消防特殊業務に従事する職員 |
15 | 救急手当 | 1回につき 370円以内 | 救急業務に従事する職員 |
16 | 夜間特殊業務手当 | 1回につき 980円以内 | 消防職員等夜間の業務に従事する職員 |
17 | 精神保健業務手当 | 日額 230円以内 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神保健に関する業務又はこれに準ずる業務に従事する職員 |
18 | 公害防止等業務手当 | 日額 260円以内 | 浄化槽の検査業務又は公害防止関係法令の規定に基づいて行うばい煙、汚水および悪臭の調査および検査業務その他これらに準ずる業務に従事する職員 |
19 | 医務手当 | 月額 475,000円以内 | 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 |
20 | 災害応急作業等手当 | 日額 840円以内 | 異常な自然現象により重大な災害が発生した現場等で行う巡回監視等の作業に従事する職員 |
(平3条例64・平5条例4・平6条例5・平8条例44・平9条例3・平9条例48・平11条例5・平17条例8・平17条例51・平19条例55・平22条例6・平24条例2・平25条例65・平29条例54・令6条例49・一部改正)
(管理職手当)
第13条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対して支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平19条例5・一部改正)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて特に承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間について第21条に規定する勤務1時間当りの給与額(以下「時間給」という。)を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間について、時間給に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間について、時間給に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間について、時間給に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間について、時間給に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例40・平7条例3・平13条例5・平18条例28・平21条例39・平22条例6・令4条例37・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)および年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間について、時間給に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。
(平5条例40・平6条例5・平7条例3・一部改正)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間について時間給の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平5条例40・一部改正)
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例64・追加、平7条例3・平28条例1・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(平3条例64・平4条例28・平4条例40・平6条例30・平7条例46・平8条例44・平9条例48・平10条例32・平11条例42・平22条例6・平25条例65・平30条例58・一部改正)
(平25条例65・一部改正)
第20条 削除
(平2条例31)
(時間給の算出)
第21条 時間給は、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額ならびに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。
(平9条例48・平18条例28・令元条例43・一部改正)
(給料の更正決定)
第22条 市長は、既に決定した職員の給料が、第3条の規定に合致しないと認めたときは、これを更正し又は更正させることができる。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、次の区分によりこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
区分 | 期間 |
勤続1年未満の者 | 1年以内 |
勤続1年以上の者 | 2年以内 |
3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間が、満1年に達するまでの間これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(平2条例31・平9条例48・平16条例30・平18条例28・令元条例21・一部改正)
(専従休職者の給与)
第23条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第24条 削除
(平8条例44・平13条例38・平16条例30・一部改正)
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある者 | その他の世帯主である者 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
(平16条例30・全改、令6条例68・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(平2条例31・平3条例64・平5条例40・平6条例30・平9条例48・平11条例40・平11条例42・平12条例56・平13条例5・平13条例38・平14条例37・平15条例44・平18条例28・平19条例52・平21条例35・平22条例41・平23条例34・平28条例1・平30条例58・令元条例21・令2条例38・令3条例60・令4条例37・令5条例57・令6条例68・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例48・追加、平23条例34・令元条例21・一部改正)
第26条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を秋田市公告式条例(昭和25年秋田市条例第26号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(平9条例48・追加、平23条例34・平28条例33・一部改正)
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)については、それぞれその日に在職したものとみなし支給する。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平2条例31・平9条例48・平12条例56・平13条例5・平14条例37・平17条例56・平18条例28・平21条例35・平22条例41・平28条例1・平28条例68・平29条例54・平30条例58・令元条例21・令元条例43・令4条例43・令4条例37・令5条例57・令6条例68・一部改正)
(災害派遣手当)
第27条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条および新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)および大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、本市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合は、当該職員には、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、次の表に掲げるとおりとする。
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例55・追加、平25条例39・平25条例65・令5条例30・一部改正)
(単純労務職員の給与の種類および基準)
第27条の3 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣手当とする。
(1) 法第22条の4第1項の規定により雇用される単純労務職員 給料、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および勤勉手当
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により雇用される単純労務職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および勤勉手当
3 単純労務職員の給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、職員の給与の額および支給方法を基準として、規則で定める。
(平11条例42・追加、平13条例5・平18条例28・平19条例47・一部改正、平19条例55・旧第27条の2繰下・一部改正、平27条例10・令4条例37・一部改正)
(平13条例5・追加、平18条例28・一部改正、平19条例55・旧第27条の3繰下、平27条例10・令4条例37・一部改正)
(非常勤の職員の給与)
第28条 非常勤の職員の給与については、別に定める。
(令元条例21・一部改正)
(口座振替による支払)
第29条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第29条の2 職員に給与を支給する際には、当該給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
(1) 職員互助会に対して支払うべき掛金その他の徴収金
(2) 秋田県市町村職員共済組合に対して支払うべき貸付金に係る償還金その他の徴収金および当該共済組合に対する貯金
(3) 職員団体および労働組合の組合費ならびに当該職員団体および労働組合が取り扱う預金および貸付金に係る償還金その他の徴収金
(4) 前3号に掲げる掛金等に準ずると認められるもの
(5) 職員が通勤のため本市の行政財産を駐車場として使用する場合の使用料
(6) 職員相互間の親睦の会の会費等で市長が別に定めるもの
(平22条例27・追加、平24条例2・一部改正)
(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
5 前2項の規定によって求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において旧条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例の施行前において切替日以後職員に支払われた給与は、この条例による給与の内払とみなす。
8 結核性疾患により休養を命ぜられた職員の給与等に関する条例(昭和25年条例第19号)は廃止する。
9 この条例施行の日前から引続き欠勤中の者又は結核性疾患により休養を命ぜられた職員の給与等に関する条例により休養を命ぜられ、引続き休養中の者の期間の計算は、欠勤又は休養開始の日とし、休養の命令は、その日においてこの条例により休職を命令されたものとみなす。
10 昭和49年度に限り第26条の規定により期末手当のほか、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する職員に対して、別に定める日に期末手当を支給する。
12 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
14 第23条第2項および第3項に規定する休職者の給与の支給について、河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年河辺町条例第11号)第19条第2項および第3項(河辺雄和地区消防一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年河辺雄和地区消防一部事務組合条例第13号)第2条の規定により準用される場合を含む。)ならびに雄和町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年雄和町条例第35号)第19条第2項および第3項に規定する休職者の給与を支給されていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの編入日前の当該休職者の給与の支給に係る休職の期間は、編入日以後に引き続き休職にされた期間と通算する。
(平16条例124・追加)
15 前項に定めるもののほか、編入日前に河辺町および雄和町ならびに河辺雄和地区消防一部事務組合の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものに係るこの条例の適用その他給与の支給に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平16条例124・追加)
16 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で食肉衛生検査所に勤務する職員(所長を除く。)のうち、医療職給料表(2)の適用を受けることとなる日(以下この項において「基準日」という。)の前日において秋田県の職員であった者に対して支給する基準日から平成18年3月31日までの間の給料の調整額については、第7条の2第2項の規定にかかわらず、その者が基準日以後も引き続き秋田県の職員であったとしたならば一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)の規定により支給を受けることとなる給料の調整額を基準として、別に定める額とする。
(平17条例8・追加)
(令4条例37・追加)
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
(2) 秋田市職員の定年等に関する条例(昭和59年秋田市条例第13号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 秋田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例37・追加)
19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例37・追加)
(令4条例37・追加)
(令4条例37・追加)
(令4条例37・追加)
(令4条例37・追加)
附則別表
俸給切替表
号俸 | 改正前条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 | |
1 | 1の1 | 3,600円 | 4,400円 |
2 | 1の2 | 3,700 | 4,500 |
3 | 1の3 2の1 | 3,800 | 4,600 |
4 | 1の4 2の2 | 3,900 | 4,700 |
5 | 1の5 2の3 | 4,000 | 4,800 |
6 | 1の6 2の4 | 4,100 | 4,900 |
7 | 2の5 3の1 | 4,200 | 5,000 |
8 | 2の6 3の2 | 4,300 | 5,100 |
9 | 2の7 3の3 | 4,400 | 5,200 |
10 | 3の4 | 4,500 | 5,300 |
11 | 3の5 4の1 | 4,600 | 5,400 |
12 | 3の6 4の2 | 4,750 | 5,550 |
13 | 3の7 4の3 | 4,900 | 5,700 |
14 | 4の4 | 5,050 | 5,850 |
15 | 4の5 5の1 | 5,200 | 6,000 |
16 | 4の6 5の2 | 5,350 | 6,200 |
17 | 4の7 5の3 | 5,500 | 6,400 |
18 | 4の8 5の4 | 5,700 | 6,650 |
19 | 5の5 | 5,900 | 6,900 |
20 | 5の6 | 6,100 | 7,150 |
21 | 5の7 | 6,300 | 7,400 |
22 | 5の8 6の1 | 6,500 | 7,650 |
23 | 5の9 6の2 | 6,700 | 7,900 |
24 | 5の10 6の3 | 6,900 | 8,150 |
25 | 6の4 | 7,100 | 8,400 |
26 | 6の5 | 7,300 | 8,650 |
27 | 6の6 | 7,550 | 8,950 |
28 | 6の7 7の1 | 7,800 | 9,250 |
29 | 6の8 7の2 | 8,050 | 9,550 |
30 | 6の9 7の3 | 8,300 | 9,850 |
31 | 6の10 7の4 | 8,600 | 10,250 |
32 | 6の11 7の5 | 8,900 | 10,650 |
33 | 7の6 8の1 | 9,250 | 11,100 |
34 | 7の7 8の2 | 9,600 | 11,550 |
35 | 7の8 8の3 | 9,950 | 12,000 |
36 | 7の9 8の4 | 10,300 | 12,450 |
37 | 7の10 8の5 | 10,650 | 12,900 |
38 | 8の6 9の1 | 11,000 | 13,400 |
39 | 8の7 9の2 | 11,400 | 14,000 |
40 | 8の8 9の3 | 11,800 | 14,600 |
41 | 8の9 9の4 | 12,200 | 15,200 |
42 | 8の10 9の5 | 12,600 | 15,800 |
43 | 9の6 | 13,000 | 16,400 |
44 | 9の7 10の1 | 13,500 | 17,100 |
45 | 9の8 10の2 | 14,000 | 17,800 |
46 | 9の9 10の3 | 14,500 | 18,500 |
47 | 9の10 10の4 | 15,000 | 19,200 |
48 | 10の5 | 15,500 | 20,000 |
49 | 10の6 | 16,000 | 20,800 |
50 | 10の7 11の1 | 16,600 | 21,600 |
51 | 10の8 11の2 | 17,200 | 22,400 |
52 | 11の3 | 17,800 | 23,300 |
53 | 11の4 | 18,400 | 24,200 |
54 | 11の5 | 19,000 | 25,100 |
55 | 11の6 12の1 | 19,600 | 26,200 |
56 | 12の2 | 20,400 | 27,300 |
57 | 12の3 | 21,200 | 28,400 |
58 | 12の4 | 22,000 | 29,500 |
59 | 12の5 | 22,800 | 30,600 |
60 | 12の6 13の1 | 23,600 | 31,900 |
61 | 13の2 | 24,400 | 33,200 |
62 | 13の3 | 25,200 | 34,500 |
63 | 13の4 | 26,200 | 35,900 |
64 | 13の5 | 27,200 | 37,300 |
65 | 14の1 13の6 | 28,200 | 38,800 |
66 | 14の2 | 29,200 | 40,300 |
67 | 14の3 | 30,300 | 41,800 |
68 | 14の4 | 31,400 | 43,300 |
69 | 14の5 | 32,500 | 44,800 |
70 | 14の6 | 33,600 | 46,300 |
71 |
| 34,700 | 47,800 |
72 |
| 36,000 | 49,500 |
73 | 15の1 | 37,300 | 51,200 |
74 |
| 38,600 | 52,900 |
75 |
| 39,900 | 54,800 |
76 | 15の2 | 41,200 | 56,700 |
77 |
| 42,500 | 58,600 |
78 |
| 44,000 | 60,500 |
79 | 15の3 | 45,500 | 62,600 |
80 |
| 47,000 | 64,700 |
81 |
| 48,500 | 66,800 |
82 | 15の4 | 50,000 | 69,000 |
附則(昭和28年12月22日条例第42号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、その前日の職務の級と同一とし、その号俸は切替日の前日における給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応する号俸とする。
3 前項の規定によって求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。
5 第12条第2項の規定にかかわらず、情勢の変化に応ずるため、当分の間、勤務地手当の月額は給料及び扶養手当の月額に別に規則で定める割合を乗じた額とすることができる。
附則別表
号俸 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | |
1 | 1の1 | 4,400 | 4,900 |
2 | 1の2 | 4,500 | 5,000 |
3 | 1の3 2の1 | 4,600 | 5,100 |
4 | 1の4 2の2 | 4,700 | 5,200 |
5 | 1の5 2の3 | 4,800 | 5,300 |
6 | 1の6 2の4 | 4,900 | 5,400 |
7 | 2の5 3の1 | 5,000 | 5,500 |
8 | 2の6 3の2 | 5,100 | 5,600 |
9 | 2の7 3の3 | 5,200 | 5,700 |
10 | 3の4 | 5,300 | 5,800 |
11 | 3の5 4の1 | 5,400 | 5,900 |
12 | 3の6 4の2 | 5,550 | 6,050 |
13 | 3の7 4の3 | 5,700 | 6,200 |
14 | 4の4 | 5,850 | 6,400 |
15 | 4の5 5の1 | 6,000 | 6,600 |
16 | 4の6 5の2 | 6,200 | 6,900 |
17 | 4の7 5の3 | 6,400 | 7,200 |
18 | 4の8 5の4 | 6,650 | 7,500 |
19 | 5の5 | 6,900 | 7,800 |
20 | 5の6 | 7,150 | 8,100 |
21 | 5の7 | 7,400 | 8,400 |
22 | 5の8 6の1 | 7,650 | 8,700 |
23 | 5の9 6の2 | 7,900 | 9,000 |
24 | 5の10 6の3 | 8,150 | 9,300 |
25 | 6の4 | 8,400 | 9,600 |
26 | 6の5 | 8,650 | 10,000 |
27 | 6の6 | 8,950 | 10,400 |
28 | 6の7 7の1 | 9,250 | 10,800 |
29 | 6の8 7の2 | 9,550 | 11,200 |
30 | 6の9 7の3 | 9,850 | 11,600 |
31 | 6の10 7の4 | 10,250 | 12,100 |
32 | 6の11 7の5 | 10,650 | 12,600 |
33 | 7の6 8の1 | 11,100 | 13,100 |
34 | 7の7 8の2 | 11,550 | 13,600 |
35 | 7の8 8の3 | 12,000 | 14,100 |
36 | 7の9 8の4 | 12,450 | 14,600 |
37 | 7の10 8の5 | 12,900 | 15,100 |
38 | 8の6 9の1 | 13,400 | 15,600 |
39 | 8の7 9の2 | 14,000 | 16,300 |
40 | 8の8 9の3 | 14,600 | 17,000 |
41 | 8の9 9の4 | 15,200 | 17,700 |
42 | 8の10 9の5 | 15,800 | 18,400 |
43 | 9の6 | 16,400 | 19,100 |
44 | 9の7 10の1 | 17,100 | 19,800 |
45 | 9の8 10の2 | 17,800 | 20,500 |
46 | 9の9 10の3 | 18,500 | 21,200 |
47 | 9の10 10の4 | 19,200 | 22,000 |
48 | 10の5 | 20,000 | 22,800 |
49 | 10の6 | 20,800 | 23,600 |
50 | 10の7 11の1 | 21,600 | 24,400 |
51 | 10の8 11の2 | 22,400 | 25,300 |
52 | 11の3 | 23,200 | 26,200 |
53 | 11の4 | 24,200 | 27,300 |
54 | 11の5 | 25,100 | 28,400 |
55 | 11の6 12の1 | 26,200 | 29,500 |
56 | 12の2 | 27,300 | 30,600 |
57 | 12の3 | 28,400 | 31,700 |
58 | 12の4 | 29,500 | 32,800 |
59 | 12の5 | 30,600 | 33,900 |
60 | 12の6 13の1 | 31,900 | 35,300 |
61 | 13の2 | 33,200 | 36,700 |
62 | 13の3 | 34,500 | 38,100 |
63 | 13の4 | 35,900 | 39,600 |
64 | 13の5 | 37,300 | 41,100 |
65 | 12の6 14の1 | 38,800 | 42,700 |
66 | 14の2 | 40,300 | 44,300 |
67 | 14の3 | 41,800 | 45,900 |
68 | 14の4 | 43,300 | 47,500 |
69 | 14の5 | 44,800 | 49,100 |
70 | 14の6 | 46,300 | 50,700 |
71 |
| 47,800 | 52,300 |
72 |
| 49,500 | 53,900 |
73 | 15の1 | 51,200 | 55,500 |
74 |
| 52,900 | 57,300 |
75 |
| 54,800 | 59,100 |
76 | 51の2 | 56,700 | 60,900 |
77 |
| 58,600 | 62,700 |
78 |
| 60,500 | 64,500 |
79 | 15の3 | 62,600 | 66,300 |
80 |
| 64,700 | 68,100 |
81 |
| 66,800 | 69,900 |
82 | 15の4 | 69,000 | 72,000 |
附則(昭和30年4月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和31年3月31日条例第4号)抄
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。但し、第3条第4項の規定により新たに格付がなされるまでの間別表第3通し号俸給料月額表の号俸により給料を支給することができる。
2 この条例施行の際別に辞令を用いないものは、現にその者のうけている号給に対応する給料月額の別表第3通し号俸給料月額表に掲げる金額に対応する号俸とする。
3 第3条第4項により新たに格付をする場合において、従来その職員の受ける給料の額が適正でないときは、当分の間附則別表第1調整のための給料表(行政職給料表(1))、附則別表第2調整のための給料表(行政職給料表(2))により第4条の規定にかかわらず、別に定めるところにより昇給させることができる。
附則(昭和31年9月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年12月20日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年度に限り薪炭手当に関しては、第25条第1項中「8月末日」とあるは「11月10日」と読み替えるものとする。
附則(昭和32年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年8月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあってはその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる同年10月1日以降の昇給期をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項の各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間を短縮する。
8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第5項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
(等級の格付)
9 切替日における職員の職務の等級は別に辞令を用いないものについては、それぞれ対応する給料表におけるその前日の職務の級に対応する等級とする。
(切替に伴う調整措置)
10 職員が昭和32年1月1日において現に受けていた給料月額(以下「現給」という。)が、その日において適正であるとされた給料月額(以下「適正給」という。)と異る者の切替は現給を切替日の前日の給料月額とみなし次の各号の定めるところにより行う。この場合において、その日に秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の附則別表調整のための給料表により1号又は3号昇給をした者については、その前日の給料月額の改正前の条例別表第3新給与通し号俸給料月額表における1号上位の給料月額、5号昇給をした者については2号上位の給料月額を現給とみなすものとする。
(1) 適正給が現給を1号(以下各号は改正前の条例別表第3新給与通し号俸給料月額表による)上廻る場合においては1号、2号以上上廻る場合においては2号現給から昇給させるため必要な改正前の条例第4条第1項各号に掲げる最短期間を附則第5項の期間に合算するものとする。
(2) 適正給が現給を1号下廻る場合においては1号、2号以上下廻る場合においては2号下位の号俸から現給へ昇給させるため必要な改正前の条例第4条第1項各号に掲げる最短期間を附則第5項の期間から減ずるものとする。
11 改正前の条例第4条第2項の適用により、昭和32年4月1日に2号以上上位の号俸に昇給した職員については、その昇給した号俸の1号下位の号俸からその号俸まで昇給させるため必要な期間で同条第1項の各号に掲げる最短期間を附則第5項に定める期間に合算するものとし、期間短縮のあった職員についてはその期間を同様合算するものとする。
12 削除
13 削除
14 削除
(給与の内払)
15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1行政職給料表(1)の切替表
(昭32条例36)
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 11,600 | 12,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 12,600 | 13,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 13,600 | 14,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 14,600 | 15,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 41,100 | 44,400 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 49,100 | 51,000 |
|
8,700 | 9,200 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 50,700 | 53,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 52,300 | 55,400 |
|
9,300 | 9,800 |
| 22,800 | 23,800 |
| 53,900 | 55,400 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 55,500 | 57,600 |
|
10,000 | 10,600 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 57,300 | 60,000 |
|
10,400 | 11,400 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 59,100 | 62,400 |
|
10,800 | 11,400 |
| 26,200 | 27,500 |
| 60,900 | 62,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
|
|
|
附則別表第2行政職給料表(2)の切替表
(昭32条例36)
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 6 | 8,100 | 8,700 | 3 | 16,300 | 17,500 | 3 |
5,000 | 5,300 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,100 |
|
5,100 | 5,400 |
| 8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 18,700 |
|
5,200 | 5,500 |
| 9,000 | 9,700 | 3 | 18,400 | 19,300 |
|
5,300 | 5,600 |
| 9,300 | 9,700 |
| 19,100 | 19,900 |
|
5,400 | 5,700 |
| 9,600 | 10,300 | 3 | 19,800 | 20,500 |
|
5,500 | 5,800 |
| 10,000 | 10,900 | 6 | 20,500 | 21,700 | 6 |
5,600 | 5,900 |
| 10,400 | 10,900 |
| 21,200 | 22,300 |
|
5,700 | 6,000 |
| 10,800 | 11,500 | 3 | 22,000 | 22,900 |
|
5,800 | 6,200 |
| 11,200 | 12,100 | 6 | 22,800 | 24,100 | 6 |
5,900 | 6,500 | 3 | 11,600 | 12,700 | 6 | 23,600 | 24,700 |
|
6,050 | 6,800 | 6 | 12,100 | 12,700 |
| 24,400 | 25,900 | 3 |
6,200 | 6,800 |
| 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 26,500 |
|
6,400 | 7,100 | 3 | 13,100 | 13,900 | 3 | 26,200 | 27,700 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,500 | 3 | 27,300 | 28,900 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,100 | 6 | 28,400 | 30,100 | 3 |
7,200 | 7,800 | 3 | 14,600 | 15,700 | 6 | 29,500 | 30,700 |
|
7,500 | 8,200 | 6 | 15,100 | 15,700 |
|
|
|
|
7,800 | 8,200 |
| 15,600 | 16,300 |
|
|
|
|
附則(昭和32年10月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の薪炭手当から適用する。
附則(昭和32年12月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度の期末手当から適用する。
附則(昭和33年7月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、第13条の改正規定は昭和33年6月10日から、第16条及び第24条の改正規定は、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年9月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する部分については昭和33年4月1日から、寒冷地手当及び薪炭手当に関する部分については昭和33年度に支給すべき分から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日に在職する職員及びこの条例の適用の日の翌日からこの条例の施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、この条例の適用の日からこの条例の施行の日以後15日以内の期間において、この条例による改正後の条例(以下「改正条例」という。)第11条第1項の職員に該当するものに改正条例第11条の3第2項の規定を適用する場合には、この条例の施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和33年度の寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和33年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年3月23日条例第3号)抄
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の適用を受けることとなる職員の昭和34年4月1日(以下「施行日」という。)において切替えられる給料月額は、次項以下に定めるところによる。
3 昭和32年4月1日(以下「旧切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「旧切替給料月額」という。)は、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(現に受けていた給料月額が、その日において適正であるとされた給料月額と異る者については、適正であるとされた給料月額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者が、この条例の施行に伴い施行日以降において適用を受ける改正後の条例の別表第2に掲げる給料表をいう。)に定める改正後の条例並びに改正後の条例に基く規則により、その者が属することとなる職務の等級の号俸とし、その者の属することとなる職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
4 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により、旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の旧切替給料月額とする。
5 前項の規定により、旧切替給料月額を決定された職員については、その者の旧切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては、その者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる同年10月1日以降の昇給期をそれぞれ旧切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、旧切替日の前日における給料月額を受けていた期間(秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第36号)による改正前の秋田市職員給与条例第4条第1項の各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を旧切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定に基き旧切替給料月額を決定された者については、前項の規定により旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前2項の規定により旧切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の旧切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の旧切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮して昇給したものとみなす。
9 旧給料月額が5万700円をこえる職員の旧切替日以降における最初の昇給とみなす昇給期については、別に定めるところによる。
10 前各項の規定により、旧切替日以降施行日までの間改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定により昇給したものとみなして、施行日現在においてその者が受けることとなる号俸をその者の号俸とする。
11 改正前の条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた旧切替日以降施行日の前日までの間において受けていた号俸について、給料表に掲げる昇給期間の最短期間をこえ、又は短縮して昇給した職員については、その最短期間をこえ又は短縮した部分の期間に相当する期間を前項に定める期間から減じ、若しくは合算する。
12 施行日において改正後の条例別表第2の適用を受けることとなる者で旧切替日以降施行日の前日までの間に新たに改正前の条例別表第1又は別表第2の適用を受けた者については、その新たに受けることとなった時から改正後の条例並びに改正後の条例に基く規則を適用して、施行日に至ったものとみなす。
(次期昇給期)
13 施行日以降の最初の昇給は、その者が施行日現在において受ける号俸を受けるに至った時若しくは受けるに至ったとみなした時から起算する。
附則別表第1医療職給料表(1)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
17,000 | 18,200 | 3 | 35,300 | 38,000 | 9 |
17,700 | 19,400 | 9 | 36,700 | 39,600 | 9 |
18,400 | 19,400 | 3 | 38,100 | 39,600 |
|
19,100 | 20,800 | 9 | 39,600 | 41,200 |
|
19,800 | 20,800 | 3 | 41,100 | 42,800 |
|
20,500 | 22,200 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
21,200 | 22,200 |
| 44,300 | 46,000 |
|
22,000 | 23,600 | 6 | 45,900 | 47,600 |
|
22,800 | 23,600 |
| 47,500 | 49,600 | 3 |
23,600 | 25,200 | 6 | 49,100 | 51,600 | 6 |
24,400 | 26,800 | 9 | 50,700 | 53,600 | 6 |
25,300 | 26,800 | 3 | 52,300 | 55,600 |
|
26,200 | 28,400 | 6 | 53,900 | 55,600 |
|
27,300 | 30,000 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
28,400 | 30,000 | 3 | 57,300 | 60,000 |
|
29,500 | 31,600 | 6 | 59,100 | 62,400 |
|
30,600 | 33,200 | 9 | 60,700 | 62,400 |
|
31,700 | 33,200 |
|
|
|
|
32,800 | 34,800 | 3 |
|
|
|
33,900 | 36,400 | 6 |
|
|
|
附則別表第2医療職給料表(2)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
8,100 | 8,600 |
| 14,100 | 15,300 | 6 |
8,400 | 7,200 | 6 | 14,600 | 15,300 |
|
8,700 | 9,200 |
| 15,100 | 16,300 | 6 |
9,000 | 9,800 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 |
9,300 | 9,800 |
| 16,300 | 17,300 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 |
10,000 | 10,600 |
| 17,700 | 19,300 | 6 |
10,400 | 11,400 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
10,800 | 11,400 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
11,200 | 12,300 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
11,600 | 12,300 |
| 20,500 | 21,400 |
|
12,100 | 13,300 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
12,600 | 13,300 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
13,100 | 14,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
13,600 | 14,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
附則別表第3医療職給料表(3)の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,600 | 7,300 | 3 | 11,600 | 12,600 | 3 |
6,900 | 7,800 | 6 | 12,100 | 13,500 | 9 |
7,200 | 7,800 |
| 12,600 | 13,500 | 3 |
7,500 | 8,300 | 6 | 13,100 | 14,500 | 9 |
7,800 | 8,300 |
| 13,600 | 14,500 | 3 |
8,100 | 8,900 | 6 | 14,100 | 15,500 | 9 |
8,400 | 8,900 |
| 14,600 | 15,500 | 3 |
8,700 | 9,500 | 6 | 15,100 | 16,500 | 9 |
9,000 | 9,500 |
| 15,600 | 16,500 |
|
9,300 | 10,200 | 6 | 16,300 | 17,500 | 3 |
9,600 | 10,200 |
| 17,000 | 18,500 | 6 |
10,000 | 11,000 | 6 | 17,700 | 19,500 | 9 |
10,400 | 11,000 |
| 18,400 | 19,500 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 19,100 | 20,500 | 6 |
11,200 | 11,800 |
| 19,800 | 21,500 | 9 |
附則(昭和34年6月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条および第2条の規定は昭和34年4月1日から、第3条、第4条および第5条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)別表第1および別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の改正後の附則別表第1および附則別表第2に掲げる調整のための給料表(以下「調整のための給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表および調整のための給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第6までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかるこの条例による改正後の給料月額を附則別表第1から附則別表第6までの読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前2項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給料の一部切替およびそれに伴う措置)
6 この条例の施行前に医療職給料表(2)3等級および4等級に格付されている者の、この条例の適用により昭和34年4月1日において受けるべき号俸は、改正前の条例の適用により同年4月1日においてその者が受けていた号俸の2号俸上位の号俸とする。
7 昭和34年3月31日において改正前の条例別表第3により給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、附則別表第1の読替表の「読み替える額」欄の同年3月31日においてその者が受けていた給料月額の直近上位の額とする。
8 前2項の規定により昭和34年4月1日における号俸を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前2項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
9 この条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
10 昭和34年4月1日以降退職した者でこの条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
11 昭和34年4月1日以降退職した者でこの条例(第3条、第4条および第5条に係る部分を除く。)の施行前に秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
附則別表第1 行政職給料表(1)および医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 16,370 | 15,600 | 33,550 | 32,000 |
7,040 | 6,700 | 17,310 | 16,500 | 35,330 | 33,700 |
7,360 | 7,000 | 18,260 | 17,400 | 37,110 | 35,400 |
7,780 | 7,400 | 19,210 | 18,300 | 38,890 | 37,100 |
8,200 | 7,800 | 20,260 | 19,300 | 40,670 | 38,800 |
9,020 | 8,600 | 21,300 | 20,300 | 42,450 | 40,500 |
9,850 | 9,400 | 22,460 | 21,400 | 44,230 | 42,200 |
10,680 | 10,200 | 23,710 | 22,600 | 46,540 | 44,400 |
11,210 | 10,700 | 24,970 | 23,800 | 48,840 | 46,600 |
11,950 | 11,400 | 26,220 | 25,000 | 51,150 | 48,800 |
12,680 | 12,100 | 27,480 | 26,200 | 53,450 | 51,000 |
13,530 | 12,900 | 28,840 | 27,500 | 55,750 | 53,200 |
14,470 | 13,800 | 30,310 | 28,900 |
|
|
15,420 | 14,700 | 31,770 | 30,300 |
|
|
附則別表第2 行政職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,600 | 5,300 | 11,230 | 10,700 | 22,140 | 21,100 |
5,700 | 5,400 | 11,860 | 11,300 | 22,770 | 21,700 |
5,810 | 5,500 | 12,490 | 11,900 | 23,400 | 22,300 |
5,910 | 5,600 | 13,120 | 12,500 | 24,030 | 22,900 |
6,120 | 5,800 | 13,750 | 13,100 | 24,650 | 23,500 |
6,320 | 6,000 | 14,370 | 13,700 | 25,280 | 24,100 |
6,530 | 6,200 | 15,000 | 14,300 | 25,910 | 24,700 |
6,730 | 6,400 | 15,630 | 14,900 | 26,540 | 25,300 |
6,940 | 6,600 | 16,260 | 15,500 | 27,170 | 25,900 |
7,250 | 6,900 | 16,890 | 16,100 | 27,800 | 26,500 |
7,570 | 7,200 | 17,510 | 16,700 | 28,420 | 27,100 |
7,880 | 7,500 | 18,040 | 17,200 | 29,050 | 27,700 |
8,200 | 7,800 | 18,570 | 17,700 | 29,680 | 28,300 |
8,610 | 8,200 | 19,100 | 18,200 | 30,310 | 28,900 |
9,030 | 8,600 | 19,630 | 18,700 | 30,940 | 29,500 |
9,560 | 9,100 | 20,260 | 19,300 | 31,560 | 30,100 |
10,080 | 9,600 | 20,880 | 19,900 |
|
|
10,600 | 10,100 | 21,510 | 20,500 |
|
|
附則別表第3 医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
15,300 | 14,600 | 28,110 | 26,800 | 44,860 | 42,800 |
16,140 | 15,400 | 29,780 | 28,400 | 46,540 | 44,400 |
16,990 | 16,200 | 31,460 | 30,000 | 48,210 | 46,000 |
18,050 | 17,200 | 33,140 | 31,600 | 49,890 | 47,600 |
19,200 | 18,300 | 34,810 | 33,200 | 51,980 | 49,600 |
20,360 | 19,400 | 36,490 | 34,800 | 54,080 | 51,600 |
21,830 | 20,800 | 38,160 | 36,400 | 56,170 | 53,600 |
23,290 | 22,200 | 39,840 | 38,000 | 58,270 | 55,600 |
24,760 | 23,600 | 41,510 | 39,600 | 60,360 | 57,600 |
26,430 | 25,200 | 43,190 | 41,200 | 62,870 | 60,000 |
附則別表第4 医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,470 | 7,100 | 15,630 | 14,900 | 26,750 | 25,500 |
8,090 | 7,700 | 16,580 | 15,800 | 28,000 | 26,700 |
8,710 | 8,300 | 17,520 | 16,700 | 29,260 | 27,900 |
9,340 | 8,900 | 18,470 | 17,600 | 30,520 | 29,100 |
10,070 | 9,600 | 19,420 | 18,500 | 31,770 | 30,300 |
10,590 | 10,100 | 20,470 | 19,500 | 33,030 | 31,500 |
11,230 | 10,700 | 21,510 | 20,500 | 34,290 | 32,700 |
11,970 | 11,400 | 22,560 | 21,500 | 35,540 | 33,900 |
12,800 | 12,200 | 23,610 | 22,500 | 36,800 | 35,100 |
13,640 | 13,000 | 24,650 | 23,500 |
|
|
14,580 | 13,900 | 25,700 | 24,500 |
|
|
附則別表第5 調整のための給料表(行政職給料表(1))の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 15,895 | 15,150 | 31,770 | 30,300 |
6,935 | 6,600 | 16,370 | 15,600 | 32,660 | 31,150 |
7,040 | 6,700 | 16,840 | 16,050 | 33,550 | 32,000 |
7,200 | 6,850 | 17,310 | 16,500 | 34,440 | 32,850 |
7,360 | 7,000 | 17,785 | 16,950 | 35,330 | 33,700 |
7,570 | 7,200 | 18,260 | 17,400 | 36,220 | 34,550 |
7,780 | 7,400 | 18,735 | 17,850 | 37,110 | 35,400 |
7,990 | 7,600 | 19,210 | 18,300 | 38,000 | 36,250 |
8,200 | 7,800 | 19,735 | 18,800 | 38,890 | 37,100 |
8,610 | 8,200 | 20,260 | 19,300 | 39,780 | 37,950 |
9,020 | 8,600 | 20,780 | 19,800 | 40,670 | 38,800 |
9,435 | 9,000 | 21,300 | 20,300 | 41,560 | 39,650 |
9,850 | 9,400 | 21,880 | 20,850 | 42,450 | 40,500 |
10,265 | 9,800 | 22,460 | 21,400 | 43,340 | 41,350 |
10,680 | 10,200 | 23,085 | 22,000 | 44,230 | 42,200 |
10,945 | 10,450 | 23,710 | 22,600 | 45,385 | 43,300 |
11,210 | 10,700 | 24,340 | 23,200 | 46,540 | 44,400 |
11,580 | 11,050 | 24,970 | 23,800 | 47,690 | 45,500 |
11,950 | 11,400 | 25,595 | 24,400 | 48,840 | 46,600 |
12,315 | 11,750 | 26,220 | 25,000 | 49,995 | 47,700 |
12,680 | 12,100 | 26,850 | 25,600 | 51,150 | 48,800 |
13,105 | 12,500 | 27,480 | 26,200 | 52,300 | 49,900 |
13,530 | 12,900 | 28,160 | 26,850 | 53,450 | 51,000 |
14,000 | 13,350 | 28,840 | 27,500 | 54,600 | 52,100 |
14,470 | 13,800 | 29,575 | 28,200 | 55,750 | 53,200 |
14,945 | 14,250 | 30,310 | 28,900 |
|
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15,420 | 14,700 | 31,040 | 29,600 |
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附則別表第6 調整のための給料表(行政職給料表(2))の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,600 | 5,300 | 9,030 | 8,600 | 17,510 | 16,700 |
5,650 | 5,350 | 9,310 | 8,850 | 17,775 | 16,950 |
5,700 | 5,400 | 9,560 | 9,100 | 18,040 | 17,200 |
5,755 | 5,450 | 9,820 | 9,350 | 18,305 | 17,450 |
5,810 | 5,500 | 10,080 | 9,600 | 18,570 | 17,700 |
5,860 | 5,550 | 10,340 | 9,850 | 18,835 | 17,950 |
5,910 | 5,600 | 10,600 | 10,100 | 19,100 | 18,200 |
6,015 | 5,700 | 10,915 | 10,400 | 19,365 | 18,450 |
6,120 | 5,800 | 11,230 | 10,700 | 19,630 | 18,700 |
6,220 | 5,900 | 11,545 | 11,000 | 19,945 | 19,000 |
6,320 | 6,000 | 11,860 | 11,300 | 20,260 | 19,300 |
6,425 | 6,100 | 12,175 | 11,600 | 20,570 | 19,600 |
6,530 | 6,200 | 12,490 | 11,900 | 20,880 | 19,900 |
6,630 | 6,300 | 12,805 | 12,200 | 21,195 | 20,200 |
6,730 | 6,400 | 13,120 | 12,500 | 21,510 | 20,500 |
6,835 | 6,500 | 13,435 | 12,800 | 21,825 | 20,800 |
6,940 | 6,600 | 13,750 | 13,100 | 22,140 | 21,100 |
7,095 | 6,750 | 14,060 | 13,400 | 22,455 | 21,400 |
7,250 | 6,900 | 14,370 | 13,700 | 22,770 | 21,700 |
7,410 | 7,050 | 14,685 | 14,000 | 23,085 | 22,000 |
7,570 | 7,200 | 15,000 | 14,300 | 23,400 | 22,300 |
7,725 | 7,350 | 15,315 | 14,600 | 23,715 | 22,600 |
7,880 | 7,500 | 15,630 | 14,900 | 24,030 | 22,900 |
8,040 | 7,650 | 15,945 | 15,200 | 24,340 | 23,200 |
8,200 | 7,800 | 16,260 | 15,500 | 24,650 | 23,500 |
8,405 | 8,000 | 16,575 | 15,800 | 24,965 | 23,800 |
8,610 | 8,200 | 16,890 | 16,100 | 25,280 | 24,100 |
8,820 | 8,400 | 17,200 | 16,400 |
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附則(昭和35年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度の期末手当から適用する。
附則(昭和35年10月10日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条第3項の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
5 昭和35年4月1日以降退職した者でこの条例の施行前に秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
6 昭和35年4月1日以降退職した者でこの条例の施行前に秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいてすでに退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
附則(昭和35年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、定時制通信教育手当に関する部分については昭和35年4月1日から、期末手当に関する部分については昭和35年度の期末手当から適用する。
附則(昭和36年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の次に1条を加える改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸および調整のための給料表により調整号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(別に定める職員については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。ただし、改正前の条例に規定する医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における号俸は、前段の規定により得た号数を附則別表の切替号俸(以下「切替号俸」という。)とし、改正後の条例ならびに同条例に基づく規則によりその者が新たに属することとなる職務の等級に当該切替号俸の額と同じ額の号俸がある場合においては、その号俸とし、当該切替号俸の額と同じ額の号俸がない場合においては、当該切替給料月額の直近上位の額の号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額もしくは調整のための給料表により調整号俸を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第1項および第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第2項ただし書の規定により切替日における給料月額を切替給料月額の直近上位の額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第1項および第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間につき規則の定めるところにより算出した月数を延伸する。
6 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級又は号俸もしくは給料月額の異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定および当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
9 切替日以降退職した者で、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
10 切替日以降退職した者で、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
附則別表
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 切替号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 23,200 | 14,800 | 9,600 | 8,500 |
2 | 24,500 | 15,800 | 10,300 | 8,800 |
3 | 25,800 | 16,800 | 11,200 | 9,100 |
4 | 27,100 | 17,800 | 12,100 | 9,600 |
5 | 28,400 | 18,900 | 13,000 | 10,300 |
6 | 29,700 | 20,000 | 13,900 | 11,200 |
7 | 30,000 | 21,100 | 14,800 | 12,100 |
8 | 32,300 | 22,200 | 15,800 | 13,000 |
9 | 36,600 | 23,400 | 16,800 | 13,900 |
10 | 34,900 | 24,600 | 17,800 | 14,800 |
11 | 36,200 | 25,800 | 18,800 | 15,800 |
12 | 37,500 | 27,000 | 19,900 | 16,800 |
13 | 38,600 | 28,000 | 21,000 | 17,800 |
14 | 39,700 | 29,000 | 22,100 | 18,800 |
15 | 40,800 | 29,800 | 23,100 | 19,800 |
16 | 41,700 | 30,600 | 24,000 | 20,900 |
17 | 42,600 | 31,400 | 24,800 | 21,600 |
18 | 43,400 | 32,200 | 25,500 | 22,100 |
19 | 44,200 | 33,000 | 26,100 | 22,700 |
20 |
| 33,700 | 26,700 | 23,200 |
21 |
| 34,400 | 27,300 | 23,700 |
22 |
| 35,100 | 27,900 | 24,200 |
23 |
|
| 28,500 |
|
附則(昭和36年7月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する部分については昭和36年10月1日から、端数計算に関する部分については昭和36年12月1日から、期末手当に関する部分については昭和36年度12月に支給する分から適用する。
附則(昭和37年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、タイピストの業務に従事する職員については、切替日以降行政職給料表(1)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級および号俸は、規則の定めるところによる。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員(前項の職員を除く。)の切替日における給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額とする。
4 前項の規定により新給料月額を決定された職員で切替表に期間の定めのある職員については、切替日以降の次期昇給期について切替表に定める期間を短縮し、又は給料月額を改正するものとする。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(2)の調整のための給料表の適用を受ける職員の切替日における給料月額は、第3項の規定にかかわらず別に定めるところによる。
6 前3項の規定の適用を受ける職員の切替日における職務の等級、号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
7 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(2)の4等級および5等級の適用を受ける職員の切替日における職務の等級、号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
8 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に定めるところによる。
9 前7項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第4条第1項、第2項および第3項の規定の適用については、別に定める期間を前7項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに行政職給料表(2)の適用を受けるタイピストとなった者については、当該タイピストとなった日以降行政職給料表(1)を適用するものとし、その者の改正後の条例の規定による当該適用の日における職務の等級および号俸は、規則の定めるところによる。
11 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸および当該号俸を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
14 切替日以降退職した者で、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
15 切替日以降退職した者で、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に退職者に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する。
附則別表
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
20,500 | 22,300 |
|
21,200 | 23,200 |
|
21,900 | 24,100 |
|
22,600 | 25,000 |
|
23,300 | 25,000 | 3 |
24,000 | 25,900 | 3 |
24,700 | 26,800 | 3 |
25,300 | 27,700 | 3 |
25,900 | 27,700 | 6 |
26,500 | 28,500 | 6 |
27,000 | 29,300 | 6 |
27,500 | 29,300 | 9 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
8,400 | 9,600 |
|
8,800 | 10,100 |
|
9,300 | 10,600 |
|
9,800 | 11,200 |
|
10,600 | 11,800 |
|
11,400 | 12,600 |
|
12,200 | 13,400 |
|
13,000 | 14,400 |
|
13,800 | 15,400 |
|
14,600 | 16,300 |
|
15,300 | 17,200 |
|
16,000 | 18,100 |
|
16,700 | 18,100 |
|
17,400 | 19,000 |
|
18,100 | 19,800 |
|
18,800 | 20,600 |
|
19,500 | 21,300 |
|
20,100 | 22,000 |
|
20,700 | 22,800 |
|
21,200 | 22,800 |
|
21,700 | 24,100 |
|
22,200 | 25,000 |
|
22,700 | 25,000 |
|
23,200 | 25,000 | 3 |
23,700 | 25,900 | 3 |
24,200 | 25,900 | 3 |
24,700 | 26,800 | 3 |
25,200 | 27,700 | 3 |
25,700 | 27,700 | 6 |
26,100 | 28,500 | 6 |
26,500 | 28,500 | 6 |
26,900 | 29,300 | 6 |
27,300 | 29,300 | 9 |
27,700 | 29,300 | 9 |
28,100 | 30,000 | 9 |
28,500 | 30,700 | 9 |
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,800 | 7,800 |
| 18,200 | 19,800 | 3 |
7,200 | 8,200 |
| 18,700 | 20,600 | 3 |
7,600 | 8,600 |
| 19,200 | 21,300 | 3 |
8,000 | 9,100 |
| 19,700 | 21,300 | 3 |
8,400 | 9,600 |
| 20,200 | 22,000 | 3 |
8,800 | 10,100 |
| 20,700 | 22,800 | 3 |
9,200 | 10,600 |
| 21,200 | 22,800 | 6 |
9,800 | 11,200 |
| 21,700 | 23,500 | 6 |
10,500 | 11,800 |
| 22,200 | 24,200 | 6 |
11,200 | 12,600 |
| 22,700 | 24,200 | 9 |
11,900 | 13,400 |
| 23,200 | 24,900 | 9 |
12,600 | 14,200 |
| 23,700 | 25,600 | 9 |
13,300 | 15,100 |
| 24,100 | 25,600 | 12 |
14,000 | 16,000 |
| 24,500 | 26,300 | 12 |
14,700 | 16,000 |
| 24,900 | 26,900 | 12 |
15,400 | 17,200 |
| 25,300 | 27,500 | 12 |
16,000 | 18,100 |
| 25,700 | 27,500 | 12 |
16,600 | 18,100 | 3 | 26,100 | 28,100 | 12 |
17,200 | 19,000 | 3 | 26,500 | 28,100 | 12 |
17,700 | 19,800 | 3 |
|
|
|
附則(昭和37年10月1日条例第24号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1および附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(調整のための給料表の適用を受ける職員の号俸の決定等)
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により調整のための給料表により給料を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者等の号俸の決定等)
8 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第3条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条第5項中「第3項の給料表」とあるのは「第3項の給料表又は秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)附則別表第1もしくは附則別表第2」と読み替えるものとする。
(期末、勤勉手当の読替)
10 昭和37年度に限り、改正後の条例において第26条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、第27条第2項第2号中「100分の60」とあるのは「100分の75」と読み替えるものとし、昭和37年12月15日に在職する職員については、昭和38年3月に支給する勤勉手当は期末手当と読み替え、その支給方法については、昭和37年12月に支給する期末手当の例によるものとする。
11から14まで 削除
16 削除
(規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
18 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員退職年金条例に基づく年金又は一時金の内払)
19 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた年金又は一時金は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として給付する年金又は一時金の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
20 切替日以降退職した者に対し、退職手当条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 12 | 3 | 18,800 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 13 | 6 | 19,900 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 14 | 9 | 21,100 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 23,600 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 24,800 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 26,000 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 28,500 | |
21 |
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 19 | 6 | 29,400 | |
22 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 20 | 9 | 30,100 | |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
旧号俸 | 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 3 | 21,000 | 4 |
|
| |
5 | 5 | 6 | 22,000 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 9 | 23,000 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 3 | 25,000 | 8 |
|
| |
9 | 8 | 6 | 25,900 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 9 | 26,800 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 | 3 | 29,000 | 12 |
|
| |
13 | 11 | 6 | 29,800 | 13 | 3 | 20,600 | |
14 | 12 | 9 | 30,600 | 14 | 6 | 21,400 | |
15 | 12 |
|
| 15 | 9 | 22,200 | |
16 | 13 | 3 | 32,300 | 15 |
|
| |
17 | 14 | 6 | 33,000 | 16 | 3 | 23,700 | |
18 | 15 | 9 | 33,700 | 17 | 6 | 24,500 | |
19 | 15 |
|
| 18 | 9 | 25,200 | |
20 | 16 |
|
| 18 |
|
| |
21 | 17 |
|
| 19 | 3 | 26,600 | |
22 | 18 |
|
| 20 | 6 | 27,300 | |
23 | 19 |
|
| 21 | 9 | 28,000 | |
24 | 20 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 21 |
|
| 22 | 3 | 29,200 | |
26 | 22 |
|
| 23 | 6 | 29,800 | |
27 | 23 |
|
| 24 | 9 | 30,400 | |
28 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
29 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
30 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
31 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
32 | 28 |
|
| 28 |
|
| |
33 | 29 |
|
| 29 |
|
| |
34 | 30 |
|
| 30 |
|
| |
35 | 31 |
|
| 31 |
|
|
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
旧号俸 | 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 | 6 | 22,700 | |
2 | 2 | 3 | 35,700 | 2 | 9 | 24,300 | |
3 | 3 | 6 | 37,600 | 2 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 39,500 | 3 | 3 | 27,500 | |
5 | 4 |
|
| 4 | 6 | 29,100 | |
6 | 5 |
|
| 5 | 9 | 30,700 | |
7 | 6 |
|
| 5 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 6 | 3 | 34,300 | |
9 | 8 |
|
| 7 | 6 | 35,900 | |
10 | 9 |
|
| 8 | 9 | 37,500 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
21 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
22 | 21 |
|
| 20 |
|
| |
23 | 22 |
|
| 21 |
|
| |
24 |
|
|
| 22 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
旧号俸 | 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,800 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 |
|
| |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 |
|
| |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 11 | 3 | 18,700 | |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 19,700 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 13 | 9 | 20,700 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 14 | 3 | 22,900 | |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 15 | 6 | 24,000 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 16 | 9 | 25,100 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,200 | |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,100 | |
21 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 29,000 | |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
旧号俸 | 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 26,200 | 1 | 6 | 19,800 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 | 3 | 29,400 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 6 | 30,800 | 3 | 3 | 23,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 9 | 32,200 | 4 | 6 | 24,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 4 |
|
| 5 | 9 | 26,200 | 6 | 3 | 19,000 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 5 |
|
| 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 6 | 3 | 29,200 | 8 | 9 | 21,000 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 6 | 30,500 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 9 | 31,800 | 9 | 3 | 23,000 | 10 | 3 | 18,700 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 24,000 | 11 | 6 | 19,600 | |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 11 | 9 | 25,000 | 12 | 9 | 20,500 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 26,900 | 13 | 3 | 21,900 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 27,800 | 14 | 6 | 22,600 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 28,600 | 15 | 9 | 23,300 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 1~15 | 1~19 | 1~22 | 5~20 | 15~26 |
行政職給料表(2) | 7~35 | 16~35 | 21~34 |
|
|
医療職給料表(1) | 1~14 | 1~18 | 1~23 | 3~25 |
|
医療職給料表(2) | 1~16 | 3~21 | 8~25 | 14~25 |
|
医療職給料表(3) | 1~24 | 3~24 | 9~21 | 13~21 |
|
備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号俸から15号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和38年12月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の一部切替およびそれに伴う措置)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表(2)3等級の適用を受ける職員の切替日における等級、号俸および給料月額は、改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた等級、号俸および給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新等級、新号俸および新給料月額とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定により行政職給料表(2)2等級に格付されている職員のこの条例の適用により切替日において受けるべき号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた号俸の4号俸上位の号俸とする。
4 切替日の前日においてこの条例による改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号。以下第10項において「改正条例」という。)による改正前の条例の規定により、附則別表第2の短縮表に掲げられている号俸を受けていた職員および職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員ならびに別に定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の決定)
6 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級、号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者等の調整)
7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
11 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表(2)3等級の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧3等級 | 職務の等級 | 新2等級 |
旧号俸 | 旧給料月額 | 新号俸 | 新給料月額 |
| 円 |
| 円 |
1 | 9,300 | 1 | 10,700 |
調整1 | 9,500 | 調整1 | 10,900 |
2 | 9,700 | 2 | 11,100 |
調整2 | 9,900 | 調整2 | 11,300 |
3 | 10,100 | 3 | 11,500 |
調整3 | 10,350 | 調整3 | 11,750 |
4 | 10,600 | 4 | 12,000 |
調整4 | 10,850 | 調整4 | 12,250 |
5 | 11,100 | 5 | 12,500 |
調整5 | 11,350 | 調整5 | 12,750 |
6 | 11,600 | 6 | 13,000 |
調整6 | 11,850 | 調整6 | 13,250 |
7 | 12,100 | 7 | 13,500 |
調整7 | 12,400 | 調整7 | 13,800 |
8 | 12,700 | 8 | 14,100 |
調整8 | 13,000 | 調整8 | 14,450 |
9 | 13,300 | 9 | 14,800 |
調整9 | 13,700 | 調整9 | 15,200 |
10 | 14,100 | 10 | 15,600 |
調整10 | 14,500 | 調整10 | 16,000 |
11 | 14,900 | 11 | 16,400 |
調整11 | 15,300 | 調整11 | 16,900 |
12 | 15,700 | 12 | 17,400 |
調整12 | 16,150 | 調整12 | 17,900 |
13 | 16,600 | 13 | 18,400 |
調整13 | 17,050 | 調整13 | 18,900 |
14 | 17,500 | 14 | 19,400 |
附則別表第2
昇給期間短縮表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 1~15 | 1~19 | 5~22 | 9~20 | 19~26 |
行政職給料表(2) | 11~35 | 20~35 | 25~34 |
|
|
医療職給料表(1) | 1~14 | 1~18 | 1~23 | 7~25 |
|
医療職給料表(2) | 1~16 | 7~21 | 12~25 | 18~25 |
|
医療職給料表(3) | 2~24 | 7~24 | 13~21 | 17~21 |
|
備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号俸から15号俸」までの号俸等を示す。
附則(昭和39年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月5日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月に支給する寒冷地手当から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和39年12月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(1)の1等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から1を減じた号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員および同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員ならびに別に定める職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者等の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条および第2条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
9 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間短縮表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) | 1~15 | 4~19 | 9~22 | 13~20 | 23~26 |
行政職給料表(2) | 15~35 | 24~35 | 29~34 |
|
|
医療職給料表(1) | 1~14 | 1~18 | 5~23 | 11~25 |
|
医療職給料表(2) | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 22~25 |
|
医療職給料表(3) | 6~24 | 11~24 | 17~21 |
|
|
備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号俸から15俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年規則第1号で昭和41年1月10日から施行)
2 第1条および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から、第3条の規定による改正条例の規定および第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定ならびに附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(給料の一部切替およびそれに伴う措置)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における号俸および給料月額は、旧条例の規定により切替日の前日においてその者が受けていた等級、号俸および給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新号俸および新給料月額とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員および別に定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことが出来る。
(給与の内払)
8 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
9 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当の経過規定)
11 第3条の規定による改正条例第26条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第26条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(勤勉手当の経過規定)
12 第3条の規定による改正条例第27条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「3月以内」とあるのは「2箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
(ア) 行政職給料表(2)
1等級の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 新号俸 | 新給料月額 |
旧号俸 |
| 旧給料月額 | ||
| 円 |
| 円 | |
5 | 27,740 | 19 | 29,900 | |
調整5 | 28,525 | 調整19 | 30,600 | |
6 | 29,310 | 20 | 31,300 | |
調整6 | 29,980 | 調整20 | 32,000 | |
7 | 30,650 | 21 | 32,700 | |
調整7 | 31,320 | 調整21 | 33,400 | |
8 | 31,990 | 22 | 34,100 | |
調整8 | 32,680 | 調整22 | 34,800 | |
9 | 33,370 | 23 | 35,500 | |
調整9 | 33,985 | 調整23 | 36,150 | |
10 | 34,600 | 24 | 36,800 |
(イ) 行政職給料表(2)
2等級の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 新号俸 | 新給料月額 |
| 職務の等級 | 2等級 | 新号俸 | 新給料月額 |
号俸 | 旧給料月額 | 号俸 | 旧給料月額 | ||||||
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | ||
1 | 12,400 | 1 | 13,600 | 10 | 17,950 | 10 | 19,800 | ||
調整1 | 12,655 | 調整1 | 13,900 | 調整10 | 18,415 | 調整10 | 20,300 | ||
2 | 12,910 | 2 | 14,200 | 11 | 18,880 | 11 | 20,800 | ||
調整2 | 13,165 | 調整2 | 14,500 | 調整11 | 19,395 | 調整11 | 21,300 | ||
3 | 13,420 | 3 | 14,800 | 12 | 19,910 | 12 | 21,800 | ||
調整3 | 13,675 | 調整3 | 15,100 | 調整12 | 20,430 | 調整12 | 22,300 | ||
4 | 13,930 | 4 | 15,400 | 13 | 20,950 | 13 | 22,800 | ||
調整4 | 14,185 | 調整4 | 15,700 | 調整13 | 21,470 | 調整13 | 23,350 | ||
5 | 14,440 | 5 | 16,000 | 14 | 21,990 | 14 | 23,900 | ||
調整5 | 14,700 | 調整5 | 16,300 | 調整14 | 22,510 | 調整14 | 24,450 | ||
6 | 14,960 | 6 | 16,600 | 15 | 23,030 | 15 | 25,000 | ||
調整6 | 15,220 | 調整6 | 16,900 | 調整15 | 23,545 | 調整15 | 25,600 | ||
7 | 15,480 | 7 | 17,200 | 16 | 24,060 | 16 | 26,200 | ||
調整7 | 15,840 | 調整7 | 17,550 | 調整16 | 24,680 | 調整16 | 26,850 | ||
8 | 16,200 | 8 | 17,900 | 17 | 25,300 | 17 | 27,500 | ||
調整8 | 16,610 | 調整8 | 18,350 | 調整17 | 25,920 | 調整17 | 28,150 | ||
9 | 17,020 | 9 | 18,800 | 18 | 26,540 | 18 | 28,800 | ||
調整9 | 17,485 | 調整9 | 19,300 |
|
|
|
|
附則別表第2
昇給期間短縮表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表(1) |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 16~22 |
行政職給料表(2) | 8~18 | 17~27 | 22~32 |
|
|
医療職給料表(1) |
|
| 1~4 | 4~10 |
|
医療職給料表(2) |
| 4~10 | 9~15 | 15~21 |
|
医療職給料表(3) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
備考 本表中「1~3」等とあるのは、「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和41年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、夜間看護手当に関する部分については、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和41年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(昭和42年規則第1号で昭和42年1月7日から施行)
(号俸の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(1)の2等級および3等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から1を減じた号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例(以下「条例」という。)第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員のこの条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
8 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、新条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第13条の規定は、昭和43年1月1日から施行する。
(昭和43年規則第1号で昭和43年1月1日から施行)
2 第1条(前項ただし書に規定する部分を除く。)および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
6 削除
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
8 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第23条、第26条および第27条の規定ならびに第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条、第13条の規定は昭和44年4月1日から施行する。
(昭和44年規則第1号で昭和44年1月6日から施行)
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条および第11条の3の規定ならびに第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(以下「改正後の企業条例」という。)第5条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例第25条、別表第1および別表第2の規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに改正後の企業条例第4条の規定による第11条の規定は昭和43年7月1日から、その他の改正規定は昭和43年12月14日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数に1を加えて得た数の号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の秋田市職員給与条例第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額を異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 寒冷地手当の支給を受ける職員で改正後の給与条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月末日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合、その他別に定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の給与条例第25条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の給与条例第25条第3項の基準額とする。
9 昭和43年8月に支給する寒冷地手当については、改正後の給与条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の給与条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(調整号俸等の切替え等)
10 切替日の前日においてこの条例による改正前の秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和31年条例第4号)の規定の適用を受けていた職員の切替日以降における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(秋田市職員の退職手当に関する条例に基づく手当の内払)
12 切替日以降退職した者に対し、秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の給与条例の規定による給料月額を算定の基礎として支給する手当の内払とみなす。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第26条および第27条の規定の適用については、同条例第26条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第27条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年3月30日条例第6号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の表第4号の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。
附則(昭和46年1月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(昭和46年規則第1号で昭和46年1月1日から施行)
2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の規定、附則第9項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定、附則第11項の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 附則第10項の規定による改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号)の規定および附則第12項の規定による改正後の秋田市立高等学校職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(最高号俸等の切替え等)
4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定める職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当および夜間清掃手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間看護手当および夜間清掃手当の内払とみなす。
附則(昭和46年6月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われたこの条例にかかわる特殊勤務手当は、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。この場合において、すでに支払われた特別保育手当は、改正後の条例の規定による保育手当とみなす。
附則(昭和47年1月4日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項および第25条第3項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)第13条の3第2項の規定は昭和46年4月1日から、第8条第3項の規定、第26条第2項の規定、別表第1および別表第2の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第3条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第5項中「給料表」とあるのは「給料表又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第2号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(1) | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 39,200 | ||
8 | 9 | 6 | 40,500 | ||
9 | 10 | 9 | 42,100 | ||
行政職給料表(2) |
| 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 |
|
| ||
10 | 11 | 3 | 39,200 | ||
11 | 12 | 6 | 40,500 | ||
12 | 13 | 9 | 42,100 | ||
医療職給料表(2) | 4等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 | 3 | 40,100 | ||
7 | 8 | 6 | 41,600 | ||
8 | 9 | 9 | 43,200 |
附則(昭和47年3月30日条例第8号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、夜間看護手当および夜間清掃手当に関する改正規定は、昭和46年9月1日から適用する。
2 この条例の施行の日の前日において傷痍、疾病のため執務しない日が90日を超えない者が、この条例の施行の日以降において規則で定める傷痍、疾病のため引続いて勤務しない場合は、それぞれの執務しない期間を通算して改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定を適用する。
3 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間看護手当および夜間清掃手当は、改正後の条例の規定による夜間看護手当および夜間清掃手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年1月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員のこの条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月23日条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(通勤手当の経過措置)
2 昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「施行日前の期間」という。)において、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項第4号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第11条の2および第11条の3の規定の適用については、第11条の2第1項各号列記以外の部分中「すみやかに」とあるのは「この条例の施行の日以降すみやかに」と、第11条の3第2項中「これらに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「昭和48年7月10日」とする。
(給与の内払)
3 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて、施行日前の期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年10月1日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および附則第14項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。次項および附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第3条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第5項中「給料表」とあるのは「給料表又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 12 | 12 | 3月 | 6月 | 177,600円 |
13 | 13 | 6 | 9 | 181,200 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 187,100 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,700 | |
17 | 15 |
|
|
| |
18 | 16 | 3 | 6 | 195,500 | |
19 | 17 | 6 | 9 | 198,100 | |
20 | 17 |
|
|
| |
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 151,400 |
14 | 14 | 6 | 9 | 153,600 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 158,200 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 160,400 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 165,100 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 167,200 | |
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 140,400 |
15 | 15 | 6 | 9 | 143,100 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 147,800 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 149,800 | |
19 | 17 |
|
|
| |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 |
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イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 16 | 16 | 3月 | 6月 | 207,000円 |
17 | 17 | 6 | 9 | 210,000 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 215,300 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 180,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 183,700 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 188,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 190,400 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 195,500 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 144,800 |
16 | 16 | 6 | 9 | 147,300 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 151,400 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 153,400 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 |
|
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ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 13 | 13 | 3月 | 6月 | 141,600円 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 122,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 124,700 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 128,700 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 130,400 | |
22 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 134,700円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,900 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,200 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,500 | |
26 | 23 |
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2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,200 |
17 | 17 | 6 | 9 | 114,000 | |
18 | 17 |
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19 | 18 | 3 | 6 | 117,500 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,800 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,400 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,700 | |
24 | 21 |
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附則(昭和49年3月30日条例第3号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の表の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、この条例による改正後の秋田市職員給与条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。
附則(昭和49年5月1日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第13条および別表第2中ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から、附則の改正規定第10項から第12項の規定、第2条の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定および第3条の規定による秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給料の調整額の経過措置)
4 切替期間および切替期間経過後において改正前の条例第13条第2項の表に掲げる特殊病棟勤務手当、検査手当およびX線手当(以下「特殊病棟勤務手当等」という。)の支給を受けるべき業務に従事した職員であって改正後の条例第7条の2の規定に基づいて受けるべき給料の調整額が、改正前の条例の規定により当該職員の支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額に達しないときは、その達するまでの間当該支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額を改正後の条例第7条の2の規定による給料の調整額とみなす。
5 切替期間において改正前の条例第13条第2項の表に掲げる特殊病棟勤務手当等の支給を受けるべき業務に従事した職員であって当該職員の支給を受けるべき特殊病棟勤務手当等の額が改正後の条例第7条の2の規定に基づいて受けるべき給料の調整額と同額のとき、またはその額に達しないときは、それぞれ当該額を給料の調整額とみなす。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月15日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額およびこれを受けることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)および附則第11項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項および第26条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月17日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項の規定は、昭和49年4月1日から、同条第2項の表中第2号、第4号から第9号まで、第20号、第22号および第28号の規定は、昭和50年1月1日から、同条同項同表中第17号の規定は、昭和50年3月1日から、同条同項同表中第3号および第26号の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和50年3月26日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年3月31日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の表中第7号、第13号および第29号の規定は、昭和51年1月1日から適用し、同表中第2号、第4号、第5号、第6号、第8号、第9号、第12号、第18号、第19号、第22号および第23号の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和51年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、改正後の条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。
附則(昭和51年6月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた消防特殊業務手当および救急手当は、改正後の秋田市職員給与条例の規定による消防特殊業務手当および救急手当の内払とみなす。
附則(昭和51年12月27日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年6月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月26日条例第36号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の表中第7号、第13号、第30号および第32号の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当は、改正後の条例の規定による夜間清掃手当、夜間看護手当および夜間特殊業務手当の内払とみなす。
附則(昭和52年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条および第19条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第34号で昭和52年12月22日から施行)
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条および第25条の2の規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例第25条および第25条の2の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第25条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が指定する秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第26号)による改正前の秋田市職員給与条例別表第1および別表第2に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第25条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第25条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(平8条例44・一部改正)
7 昭和55年8月30日から別に定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第25条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第25条の2第2項および前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第25条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第25条の2第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、改正前の条例第23条第2項および第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(別に定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第25条の2第3項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で別に定める額とする。
(平8条例44・一部改正)
9 昭和55年8月30日に在職する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用された者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第25条の2第3項を適用する場合においては、同条同項中「38万4,000円」とあるのは「36万7,000円」とする。
10 改正後の条例第25条の2第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由が生じた場合、昭和55年度に限り適用しない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年規則第36号で昭和56年12月26日から施行)
(特定職員に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)の1等級の項(以下「行政職の項」という。)および別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の1等級の項(以下「医療職の項」という。)(以下総称して「特定等級の項」という。)の適用を受ける職員のうち秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第10号)別表第2に定める部長(相当職を含む。)以上の者(以下「特定職員」という。)に対するこれらの規定の適用については、特定職員である期間に限り、行政職の項中「
230,200 239,800 249,500 259,200 269,200 279,200 289,200 299,000 308,800 318,400 327,800 336,800 344,700 350,800 356,800 361,200 365,600 370,000 374,400 378,800 |
」とあるのは「
218,600 227,800 237,000 246,300 255,800 265,500 275,200 284,700 294,200 303,400 312,500 321,200 329,100 335,200 341,200 345,600 350,000 354,400 358,800 363,200 |
」と、医療職の項中「
320,900 330,700 340,400 349,800 359,100 368,000 376,900 385,800 394,700 403,600 412,500 421,400 429,200 436,900 443,600 449,300 454,100 458,900 463,700 |
」とあるのは「
305,400 314,800 324,100 333,300 342,500 351,200 359,900 368,500 377,100 385,700 394,300 402,900 410,400 417,800 424,500 430,200 435,000 439,800 444,600 |
」とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(特定職員の切替え等)
6 前3項の規定にかかわらず、特定職員の最高号俸を超える給料月額の切替え等については、別に定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日および同年12月1日をそれぞれ改正後の条例第26条および第27条に規定する基準日とする期末手当又は勤勉手当に関するこれらの規定の適用については、同条例第26条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号)による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、同条例第27条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(特定職員の退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額)
9 切替日から昭和57年3月31日までの間に退職した特定職員(以下「退職特定職員」という。)に対して支給すべき秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)および秋田市職員の退職手当の臨時特例に関する条例(昭和34年条例第40号)(以下総称して「退職条例」という。)の規定に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、特定等級の項が昭和56年4月1日から適用されたものとした場合に当該職員が退職の日において受けるべきであった給料の月額とする。ただし、退職特定職員のうち、退職の日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けた者に対して支給すべき退職条例の規定に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額は、別に定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月25日条例第19号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年9月21日条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項を加える改正規定ならびに第11条の2、第11条の3、第12条第1項、第26条第1項および第27条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月24日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、教育長の給料月額、旅費額及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例(昭和27年条例第55号)、管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第10号)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第35号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
6 前項の規定にかかわらず、旧号俸において異なる号俸を受けていた職員のうちそれらに対応する新号俸を同じくする職員については、他の職員との均衡上必要な期間を通算することができる。
(級および号俸の切替えの経過措置)
7 切替日の前日においてその属する職務の等級が改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1行政職給料表ア行政職給料表(1)2等級および4等級ならびに別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)1等級および同表ウ医療職給料表(3)1等級(以下「特定等級」という。)である職員のうち別に定める者に対する附則第3項前段の規定の適用については、同項前段中「附則別表第1」とあるのは「附則別表第3」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第4の特定新号俸とし、同表の暫定給料月額欄に暫定給料月額の定めのある特定新号俸に切り替えられる職員の切替日からこの条例の施行の日以後の最初の昇給までの間における給料月額は、改正後の条例別表第1および別表第2の規定にかかわらず、当該暫定給料月額とする。
9 附則第5項および第6項の規定は、前2項の規定により特定新号俸を定められる職員に準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第8項」と、「新号俸」とあるのは「特定新号俸」と、附則第6項中「新号俸」とあるのは「特定新号俸」と読み替えるものとする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
10 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
12 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
2級 | ||
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
6級 | ||
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
6級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 11 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 13 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
15 | 14 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
16 | 15 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 |
17 | 16 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 |
18 |
| 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |
19 |
| 12 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13 |
20 |
| 13 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 |
21 |
| 14 | 21 |
| 21 |
|
|
22 |
| 15 |
|
|
|
|
|
23 |
| 16 |
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
10 | 12 | 10 | 12 | 12 |
11 | 13 | 11 | 13 | 13 |
12 | 14 | 12 | 14 | 14 |
13 | 15 | 13 | 15 | 15 |
14 | 16 | 14 | 16 | 16 |
15 | 17 | 15 | 17 | 17 |
16 | 18 | 16 | 18 | 18 |
17 | 19 | 17 | 19 | 19 |
18 | 20 | 18 | 20 | 20 |
19 | 21 | 19 | 21 | 20 |
20 | 21 | 20 | 22 |
|
21 |
| 21 | 23 |
|
22 |
| 22 |
|
|
23 |
| 23 |
|
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
|
2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 |
|
3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 |
|
4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
|
5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 |
8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 |
9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 |
10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 |
11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 |
12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 |
13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 9 |
14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 10 |
15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 |
16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 |
17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 17 | 12 |
18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 |
19 | 18 | 19 | 19 | 15 | 19 | 13 |
20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 20 | 13 |
21 | 20 | 21 | 21 | 17 | 21 | 14 |
22 | 21 | 22 | 22 | 17 | 22 | 14 |
23 |
|
|
|
| 23 | 15 |
24 |
|
|
|
| 24 | 16 |
25 |
|
|
|
| 25 | 17 |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
|
2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
|
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
|
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
|
7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
|
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 6 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 7 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 10 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 10 |
20 |
|
| 20 | 17 | 17 | 11 |
21 |
|
| 21 | 18 | 18 | 12 |
22 |
|
| 22 | 19 | 19 | 12 |
23 |
|
| 23 | 19 | 20 | 13 |
24 |
|
|
|
| 21 | 13 |
25 |
|
|
|
| 22 | 14 |
26 |
|
|
|
| 23 | 14 |
27 |
|
|
|
| 24 | 14 |
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属する職務の級を示す。
附則別表第3 特定等級職員のうち経過措置の適用を受ける職員の級の切替表(附則第7項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 2等級 | 4級 |
4等級 | ||
医療職給料表(2) | 1等級 | 4級 |
医療職給料表(3) | 1等級 | 4級 |
附則別表第4 特定等級職員のうち経過措置の適用を受ける職員の特定新号俸の切替表(附則第8項関係)
ア 切替日の前日において属していた職務の等級が行政職給料表(1)の職員
旧等級 | 旧号俸 | 特定新号俸 | 暫定給料月額 |
2等級である職員 | 15 | 22 | 363,000円 |
16 | 24 | 369,500 | |
17 | 25 | 373,900 | |
18 | 26 | 378,000 | |
19 | 26 | 382,000 | |
4等級である職員 | 5 | 1 | ― |
6 | 2 | ― | |
7 | 3 | ― | |
8 | 4 | ― | |
9 | 5 | ― | |
10 | 6 | ― | |
11 | 7 | ― | |
12 | 8 | ― | |
13 | 9 | ― |
イ 切替日の前日において属していた職務の等級が医療職給料表(2)の職員
旧等級 | 旧号俸 | 特定新号俸 | 暫定給料月額 |
1等級である職員 | 10 | 16 | ―円 |
11 | 17 | ― | |
12 | 18 | 301,400 | |
13 | 19 | 309,400 | |
14 | 20 | 316,900 | |
15 | 22 | 323,000 | |
16 | 23 | 329,100 | |
17 | 24 | 334,400 | |
18 | 26 | 339,300 | |
19 | 27 | 344,100 | |
20 | 28 | 348,700 | |
21 | 29 | 352,900 |
ウ 切替日の前日において属していた職務の等級が医療職給料表(3)の職員
旧等級 | 旧号俸 | 特定新号俸 | 暫定給料月額 |
1等級である職員 | 11 | 13 | ―円 |
12 | 14 | ― | |
13 | 15 | 272,900 | |
14 | 16 | 280,000 | |
15 | 17 | 287,100 | |
16 | 18 | 294,200 | |
17 | 19 | 301,300 | |
18 | 20 | 308,300 | |
19 | 22 | 315,100 | |
20 | 23 | 321,700 | |
21 | 24 | 327,900 | |
22 | 25 | 332,500 | |
23 | 26 | 336,800 | |
24 | 28 | 341,000 | |
25 | 29 | 344,500 |
附則(昭和61年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項および附則第14項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2および第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第26号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月19日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)および秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年秋田市条例第26号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の表第1号の改正規定は昭和64年1月1日から、第8条第2項第2号および第4号ならびに第25条の2第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第35号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年9月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月28日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条および第23条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
附則(平成3年12月18日条例第64号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第18条第1項の改正規定、第25条の2第2項および第3項の改正規定ならびに附則第14項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第2条の改正規定、第17条の2の次に1条を加える改正規定、第18条第2項の改正規定および附則第12項の規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 特定の職務の級の切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
医療職給料表(3) | 4級 | 4級 |
5級 | ||
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 |
附則別表第2 医療職給料表(3)の適用を受ける特定の職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |||
4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
7 | 7 |
|
|
|
8 | 8 |
|
|
|
9 | 9 |
|
|
|
10 | 10 |
|
|
|
11 | 11 |
| 6 |
|
12 | 12 |
| 7 |
|
13 | 13 |
| 8 |
|
14 | 14 |
| 9 |
|
15 | 15 |
| 10 | 11 |
16 | 16 |
| 10 | 11 |
17 | 17 |
| 11 | 12 |
18 | 18 |
| 12 |
|
19 | 19 |
| 12 |
|
20 | 20 | 15 | 13 |
|
21 | 21 | 16 | 13 |
|
22 | 22 | 17 | 14 |
|
23 | 23 | 18 | 14 |
|
24 | 24 | 19 | 14 |
|
25 | 25 | 20 |
|
|
26 | 26 | 21 |
|
|
附則(平成4年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第10条の2および第10条の3第2項第2号の改正規定ならびに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項および第11項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年秋田市条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年秋田市条例第40号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、改正後の条例第10条の2中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月25日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条および第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成6年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月28日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成7年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月17日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3および第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級および号俸又は給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月24日条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条および第18条の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第10条の3、第13条(同条第2項の表第7号および第12号を除く。)、第25条および第25条の2の改正規定ならびに附則第14項、第17項および第18項の規定 平成9年4月1日
2 この条例(前項各号に規定する改正規定および附則の規定ならびに附則第15項の規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表アおよびイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。次項および附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2アおよび別表第3の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、別に定める。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の支給額に関する経過措置)
14 平成8年度の改正前の条例第25条に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条の規定の適用を受ける職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度における改正後の条例第25条に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第25条の2第1項および第2項の規定によるものとした場合の支給額(以下「改正後の支給額」という。)が、みなし支給額(改正後の条例の規定による改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項および第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の改正前の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては7万9,600円(世帯主である職員のうち市長が別に定める職員にあっては5万3,000円)、その他の職員にあっては2万6,500円を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間に別に定める事由が生じた場合にあっては、別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし支給額から改正後の支給額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第25条の2第1項および第2項の規定にかかわらず、みなし支給額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る寒冷地手当の支給額とする。
平成9年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成10年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 4万円 |
平成11年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成12年度における改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
ア 医療職給料表(1)
旧号俸 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,300 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 358,000 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,500 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
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|
23 |
|
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| 21 |
|
| 21 |
|
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24 |
|
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| 22 |
|
| 22 |
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25 |
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| 23 |
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| 23 |
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26 |
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| 24 |
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| 24 |
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|
イ 教育職給料表(1)
旧号俸 | 職務の級 | |||||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||||||
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 250,200 | 1 |
|
| 1 | 6 | 359,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 259,600 | 2 | 3 | 297,200 | 2 | 9 | 371,300 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 269,100 | 3 | 6 | 308,400 | 2 |
|
|
4 | 4 |
|
| 3 |
|
| 4 | 9 | 319,700 | 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 288,700 | 4 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 298,800 | 5 | 3 | 342,500 | 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 248,800 | 6 | 9 | 309,300 | 6 | 6 | 353,900 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 258,200 | 6 |
|
| 7 | 9 | 365,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 267,400 | 7 | 3 | 330,000 | 7 |
|
| 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 8 | 6 | 340,000 | 8 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 286,000 | 9 | 9 | 350,000 | 9 |
|
| 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 295,200 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 304,300 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
|
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
|
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
|
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
|
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
|
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
|
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
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|
26 | 24 |
|
| 23 |
|
| 24 |
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27 | 25 |
|
| 24 |
|
| 25 |
|
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|
28 | 26 |
|
| 25 |
|
| 26 |
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|
|
29 | 27 |
|
| 26 |
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30 | 28 |
|
| 27 |
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31 | 29 |
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32 | 30 |
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33 | 31 |
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34 | 32 |
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35 | 33 |
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36 | 34 |
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附則(平成9年3月24日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第18条、第23条ならびに第26条第1項および第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定ならびに第27条の改正規定 平成10年1月1日
(2) 第13条および第21条の改正規定 平成10年4月1日
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第4条第1項および第4項の改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定ならびに附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平18条例28・旧第9項繰上)
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例28・旧第10項繰上)
附則(平成11年3月19日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項および附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。切替日から施行の日の前日までの間において、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項の規定により昇給した職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月25日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当額および勤勉手当額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「期末手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「勤勉手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
5 平成13年3月に附則第3項又は前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から期末手当加算額と勤勉手当加算額との合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月26日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第26条および附則第14項から第19項までの規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例附則第3項から第6項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当額の特例)
3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
4 平成14年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および第3条中秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条の改正規定ならびに附則第7項、第10項および第11項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項および次項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、100分の50に平成15年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同条第2項の表に定める割合を乗じて得た割合(以下この項において「通常の支給割合」という。)から100分の25を減じて得た割合を同項の期末手当基礎額に乗じて得た額とする。この場合において、通常の支給割合が100分の25以下のときは、期末手当は、支給しない。
6 前項の規定による期末手当の額の算定については、別に定めるところにより、必要な調整を講ずることができる。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月5日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「新条例」という。)第25条に規定する基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。以下「基準日」という。)において経過措置対象職員(平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員であって常時勤務する者をいう。以下同じ。)である者に対して支給する寒冷地手当の額は、新条例第25条の2の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する月の区分および基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
基準日の属する月の区分 | 世帯等の区分 | |||
世帯主である職員 | その他の職員 | |||
扶養親族が3人以上ある者 | 扶養親族が1人又は2人ある者 | 扶養親族がない者 | ||
平成16年11月から平成17年3月まで | 32,392円 | 28,040円 | 17,064円 | 11,824円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 28,744円 | 25,480円 | 15,348円 | 10,708円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 25,096円 | 22,920円 | 13,632円 | 9,592円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 21,448円 | 20,360円 | 11,916円 | 8,476円 |
3 新条例第25条の2第2項および第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、秋田市職員給与条例および秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年秋田市条例第30号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第2項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項および平成16年改正条例附則第3項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第2項」と、同項第1号および第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、新条例第25条および第25条の2の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
5 国又は他の地方公共団体の職員およびこれらに準ずる職員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、新条例第25条および第25条の2の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年12月24日条例第124号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の秋田市職員給与条例の規定により平成17年12月31日までの分として支給される実績を計算の基礎とする特殊勤務手当については、改正後の秋田市職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年11月8日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の教育職給料表(1)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。
旧級 | 新級 |
2級 | 1級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
8 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第23条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項もしくは第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)第4条第1項又は秋田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(秋田市職員給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)および管理職手当ならびに秋田市立高等学校および秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)第3条第2項第3号に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において秋田市職員給与条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項および附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)およびその者が旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸および経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の秋田市職員給与条例又は附則第15項の規定による改正前の秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年秋田市条例第32号)附則第8項およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
8 削除
(平28条例1)
9 削除
(平28条例1)
10 削除
(平28条例1)
11 削除
(平28条例1)
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
12 平成22年3月31日までの間における秋田市職員給与条例第10条の2第2項第1号および第3号の規定の適用については、同項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合」と、同項第3号中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(給料表の特例)
13 平成17年度職員(施行日の前日において秋田市職員給与条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員および別に定めるこれに準ずる職員をいう。)に対する改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1のアの表および別表第2のウの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「
391,200 |
」とあるのは「
391,200 391,800 392,400 393,000 393,700 394,300 394,900 395,500 396,200 396,800 397,400 398,000 398,700 399,300 399,900 400,500 401,200 401,800 402,400 403,000 403,700 |
」と、改正後の条例別表第2のウの表5級の欄中「
403,400 |
」とあるのは「
403,400 404,000 404,600 405,200 405,700 406,300 406,900 407,500 408,000 408,600 409,200 409,800 410,300 410,900 411,500 412,100 412,600 413,200 413,800 414,400 414,900 |
」とする。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 5級 | 5級 |
6級 | ||
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
教育職給料表(1) | 4級 | 4級 |
5級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 15 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 18 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 19 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 20 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 25 | 17 | 21 | 17 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 25 | 17 | 21 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 22 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 23 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 24 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 29 | 21 | 25 | 21 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 29 | 21 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 29 | 22 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 29 | 23 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 29 | 24 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 33 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 34 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 35 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 36 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 37 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 37 | 33 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 33 | 30 | 38 | 34 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 33 | 31 | 39 | 35 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 33 | 32 | 40 | 36 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 41 | 37 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 33 | 41 | 37 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 42 | 38 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 43 | 39 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 44 | 40 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 45 | 41 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 37 | 37 | 45 | 41 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 37 | 38 | 46 | 42 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 37 | 39 | 47 | 43 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 37 | 40 | 48 | 44 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 41 | 49 | 45 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 37 | 41 | 49 | 45 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 37 | 42 | 50 | 46 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 37 | 43 | 51 | 47 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 37 | 44 | 52 | 48 | 36 | 28 | |
12月以上 | 37 | 45 | 53 | 49 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 45 | 53 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 46 | 54 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 47 | 55 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 48 | 56 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 49 | 57 | 53 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 41 | 49 | 57 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 41 | 50 | 58 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 41 | 51 | 59 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 41 | 52 | 60 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 41 | 53 | 61 | 57 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 41 | 53 | 57 | 57 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 41 | 54 | 58 | 58 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 41 | 55 | 59 | 59 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 41 | 56 | 60 | 60 | 48 |
| |
12月以上 | 41 | 57 | 61 | 61 | 49 |
| |
17 | 3月未満 |
| 57 | 61 | 61 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 58 | 62 | 62 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 59 | 63 | 63 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 60 | 64 | 64 | 52 |
| |
12月以上 |
| 61 | 65 | 65 | 53 |
| |
18 | 3月未満 |
| 61 | 65 | 65 | 53 |
|
3月以上6月未満 |
| 62 | 66 | 66 | 54 |
| |
6月以上9月未満 |
| 63 | 67 | 67 | 55 |
| |
9月以上12月未満 |
| 64 | 68 | 68 | 56 |
| |
12月以上 |
| 65 | 69 | 69 | 57 |
| |
19 | 3月未満 |
| 65 | 69 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 66 | 70 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 67 | 71 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 68 | 72 | 76 |
|
| |
12月以上 |
| 69 | 73 | 77 |
|
| |
20 | 3月未満 |
| 69 | 73 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 69 | 74 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 69 | 75 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 69 | 76 | 84 |
|
| |
12月以上 |
| 69 | 77 | 85 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 77 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 89 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
|
| 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 92 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 93 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
|
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 93 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
|
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 93 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
|
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
|
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 93 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 93 |
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 65 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 65 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 65 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 69 | 61 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
20 | 3月未満 |
| 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | 60 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | 61 | |
21 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
22 | 3月未満 |
| 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 80 |
| |
12月以上 |
| 85 | 81 |
| |
23 | 3月未満 |
| 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 84 |
| |
12月以上 |
| 89 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 89 |
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 57 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 58 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 59 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 60 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 57 | 61 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 61 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 62 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 63 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 64 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 61 | 65 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 65 | 61 | 65 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 66 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 67 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 68 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 69 | 65 | 69 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 69 | 65 | 69 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 70 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 71 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 72 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 | 73 | 69 | 73 | 73 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 | 73 | 69 | 73 | 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 74 | 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 75 | 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 76 | 76 | 68 | 60 | |
12月以上 | 77 | 73 | 77 | 77 | 69 | 61 | |
20 | 3月未満 | 77 | 73 | 77 | 81 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 78 | 82 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 79 | 83 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 80 | 84 | 72 | 64 | |
12月以上 | 81 | 77 | 81 | 85 | 73 | 65 | |
21 | 3月未満 | 81 | 77 | 81 | 93 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 82 | 94 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 83 | 95 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 84 | 96 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 81 | 85 | 97 | 77 |
| |
22 | 3月未満 | 85 | 81 | 89 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 82 | 90 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 83 | 91 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 84 | 92 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 93 | 101 | 81 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 93 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 94 | 105 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 95 | 105 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 96 | 105 | 85 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 97 | 105 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 97 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 98 | 105 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 99 | 105 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 100 | 105 | 85 |
| |
12月以上 |
| 93 | 101 | 105 | 85 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 101 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 102 | 105 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 103 | 105 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 104 | 105 | 85 |
| |
12月以上 |
| 97 | 105 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 105 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 106 | 105 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 107 | 105 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 108 | 105 | 85 |
| |
12月以上 |
| 101 | 109 | 105 | 85 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 109 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 105 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 105 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 105 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 |
|
|
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 16 | 12 | |
12月以上 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 20 | 16 | |
12月以上 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 24 | 20 | |
12月以上 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 28 | 24 | |
12月以上 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 49 | 46 | 46 | 42 | 38 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 49 | 47 | 47 | 43 | 39 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 49 | 48 | 48 | 44 | 40 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 53 | 54 | 50 | 46 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 53 | 55 | 51 | 47 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 53 | 56 | 52 | 48 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 57 | 53 | 49 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 57 | 53 | 49 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 58 | 54 | 50 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 59 | 55 | 51 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 60 | 56 | 52 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 61 | 57 | 53 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 61 | 57 | 53 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 61 | 58 | 62 | 58 | 54 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 61 | 59 | 63 | 59 | 55 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 61 | 60 | 64 | 60 | 56 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 65 | 61 | 57 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 65 | 61 | 57 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 66 | 62 | 58 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 67 | 63 | 59 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 68 | 64 | 60 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 69 | 65 | 61 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 69 | 65 | 61 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 70 | 66 | 62 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 71 | 67 | 63 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 72 | 68 | 64 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 73 | 69 | 65 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 73 | 69 | 65 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 74 | 70 | 66 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 75 | 71 | 67 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 76 | 72 | 68 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 77 | 73 | 69 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 77 | 73 | 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 78 | 74 | 70 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 79 | 75 | 71 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 80 | 76 | 72 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 81 | 77 | 73 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 81 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 81 | 78 | 74 | 69 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 81 | 79 | 75 | 69 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 81 | 80 | 76 | 69 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 | 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 82 | 78 | 69 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 83 | 79 | 69 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | 69 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 69 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 89 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 90 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 91 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 92 | 84 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 93 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 108 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 109 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 113 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 113 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 113 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 113 |
|
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 113 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 113 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 113 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
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12月以上 | 117 | 117 | 117 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
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12月以上 | 121 | 121 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 122 | 122 |
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6月以上9月未満 | 123 | 123 |
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9月以上12月未満 | 124 | 124 |
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12月以上 | 125 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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オ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 85 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 86 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 87 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 88 | |
12月以上 | 97 | 97 | 89 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 89 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 89 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 89 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 89 | |
12月以上 | 101 | 101 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
| |
12月以上 | 105 | 105 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 105 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 105 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 105 |
| |
12月以上 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 129 |
|
| |
6月以上9月未満 | 129 |
|
| |
9月以上12月未満 | 129 |
|
| |
12月以上 | 129 |
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附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 旧級が行政職給料表(1)の5級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
6 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
7 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
8 | 3月未満 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | |
12月以上 | 33 | 21 | |
9 | 3月未満 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | |
12月以上 | 37 | 25 | |
10 | 3月未満 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 28 | |
12月以上 | 41 | 29 | |
11 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | |
12月以上 | 49 | 33 | |
12 | 3月未満 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 36 | |
12月以上 | 53 | 37 | |
13 | 3月未満 | 61 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 40 | |
12月以上 | 65 | 41 | |
14 | 3月未満 | 69 | 41 |
3月以上6月未満 | 70 | 42 | |
6月以上9月未満 | 71 | 43 | |
9月以上12月未満 | 72 | 44 | |
12月以上 | 73 | 45 | |
15 | 3月未満 | 73 | 45 |
3月以上6月未満 | 74 | 46 | |
6月以上9月未満 | 75 | 47 | |
9月以上12月未満 | 76 | 48 | |
12月以上 | 77 | 49 | |
16 | 3月未満 | 81 | 49 |
3月以上6月未満 | 82 | 50 | |
6月以上9月未満 | 83 | 51 | |
9月以上12月未満 | 84 | 52 | |
12月以上 | 85 | 53 | |
17 | 3月未満 | 85 | 53 |
3月以上6月未満 | 85 | 54 | |
6月以上9月未満 | 85 | 55 | |
9月以上12月未満 | 85 | 56 | |
12月以上 | 85 | 57 | |
18 | 3月未満 | 85 | 57 |
3月以上6月未満 | 85 | 58 | |
6月以上9月未満 | 85 | 59 | |
9月以上12月未満 | 85 | 60 | |
12月以上 | 85 | 61 | |
19 | 3月未満 | 85 | 61 |
3月以上6月未満 | 85 | 62 | |
6月以上9月未満 | 85 | 63 | |
9月以上12月未満 | 85 | 64 | |
12月以上 | 85 | 65 | |
20 | 3月未満 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 85 | 66 | |
6月以上9月未満 | 85 | 67 | |
9月以上12月未満 | 85 | 68 | |
12月以上 | 85 | 69 | |
21 | 3月未満 | 85 | 69 |
3月以上6月未満 | 85 | 70 | |
6月以上9月未満 | 85 | 71 | |
9月以上12月未満 | 85 | 72 | |
12月以上 | 85 | 73 |
イ 旧級が教育職給料表(1)の4級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
8 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
9 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
10 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
11 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
12 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
13 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
14 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
15 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
16 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
17 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 1 | |
6月以上9月未満 | 47 | 1 | |
9月以上12月未満 | 48 | 1 | |
12月以上 | 49 | 1 | |
18 | 3月未満 | 49 | 1 |
3月以上6月未満 | 50 | 1 | |
6月以上9月未満 | 51 | 1 | |
9月以上12月未満 | 52 | 1 | |
12月以上 | 53 | 1 | |
19 | 3月未満 | 53 | 1 |
3月以上6月未満 | 54 | 1 | |
6月以上9月未満 | 55 | 1 | |
9月以上12月未満 | 56 | 1 | |
12月以上 | 57 | 1 | |
20 | 3月未満 | 57 | 1 |
3月以上6月未満 | 58 | 2 | |
6月以上9月未満 | 59 | 3 | |
9月以上12月未満 | 60 | 4 | |
12月以上 | 61 | 5 | |
21 | 3月未満 | 61 | 5 |
3月以上6月未満 | 62 | 6 | |
6月以上9月未満 | 63 | 7 | |
9月以上12月未満 | 64 | 8 | |
12月以上 | 65 | 9 | |
22 | 3月未満 | 65 | 9 |
3月以上6月未満 | 66 | 9 | |
6月以上9月未満 | 67 | 10 | |
9月以上12月未満 | 68 | 10 | |
12月以上 | 69 | 11 | |
23 | 3月未満 | 69 | 11 |
3月以上6月未満 | 70 | 11 | |
6月以上9月未満 | 71 | 12 | |
9月以上12月未満 | 72 | 12 | |
12月以上 | 73 | 13 |
附則(平成19年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「新条例」という。)第13条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年9月27日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条および別表第1から別表第3までの規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(秋田市職員給与条例第26条の改正規定を除く。)による改正前の秋田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、別に定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の特例)
6 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する改正後の条例別表第1のアの表および別表第2のウの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「391,200」とあるのは「
391,200 |
391,800 |
392,400 |
393,000 |
393,700 |
394,300 |
394,900 |
395,500 |
396,200 |
396,800 |
397,400 |
398,000 |
398,700 |
399,300 |
399,900 |
400,500 |
401,200 |
401,800 |
402,400 |
403,000 |
403,700 |
」と、改正後の条例別表第2のウの表5級の欄中「403,400」とあるのは「
403,400 |
404,000 |
404,600 |
405,200 |
405,700 |
406,300 |
406,900 |
407,500 |
408,000 |
408,600 |
409,200 |
409,800 |
410,300 |
410,900 |
411,500 |
412,100 |
412,600 |
413,200 |
413,800 |
414,400 |
414,900 |
」とする。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成20年1月1日から、第4条の改正規定は平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例第10条の3の改正規定ならびに第2条、第4条および第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(給料表の特例)
2 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1のアの表および別表第2のウの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「390,500」とあるのは「
390,500 |
391,100 |
391,700 |
392,300 |
393,000 |
393,600 |
394,200 |
394,800 |
395,500 |
396,100 |
396,700 |
397,300 |
398,000 |
398,600 |
399,200 |
399,800 |
400,500 |
401,100 |
401,700 |
402,300 |
403,000 |
」と、改正後の条例別表第2のウの表5級の欄中「402,700」とあるのは「
402,700 |
403,300 |
403,900 |
404,500 |
405,000 |
405,600 |
406,200 |
406,800 |
407,300 |
407,900 |
408,500 |
409,100 |
409,600 |
410,200 |
410,800 |
411,400 |
411,900 |
412,500 |
413,100 |
413,700 |
414,200 |
」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項もしくは第26条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは附則第17項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)第4条第1項又は秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から附則第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(秋田市職員給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)および管理職手当ならびに秋田市立高等学校および秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)第3条第2項第3号に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
7級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から12号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から8号俸まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号俸から72号俸まで |
2級 | 1号俸から52号俸まで | |
3級 | 1号俸から40号俸まで | |
4級 | 1号俸から12号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年秋田市条例第41号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(給料表の特例)
4 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する改正後の条例別表第1のアの表および別表第2のウの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「390,100」とあるのは「
390,100 |
390,700 |
391,300 |
391,900 |
392,600 |
393,200 |
393,800 |
394,400 |
395,100 |
395,700 |
396,300 |
396,900 |
397,600 |
398,200 |
398,800 |
399,400 |
400,100 |
400,700 |
401,300 |
401,900 |
402,500 |
」と、改正後の条例別表第2のウの表5級の欄中「402,100」とあるのは「
402,100 |
402,700 |
403,300 |
403,900 |
404,400 |
405,000 |
405,600 |
406,200 |
406,700 |
407,300 |
407,900 |
408,500 |
409,000 |
409,600 |
410,200 |
410,800 |
411,300 |
411,900 |
412,500 |
413,100 |
413,600 |
」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項から第3項まで、第5項もしくは第6項もしくは第26条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは附則第17項(秋田市職員の育児休業等に関する条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)第4条第1項又は秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年秋田市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号俸欄に掲げるものであるもの(秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第8項から附則第10項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(1)の適用を受ける職員もしくは秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸から3号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(秋田市職員給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)および管理職手当ならびに秋田市立高等学校および秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例(昭和58年秋田市条例第14号)第3条第2項第3号に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
7級 | 1号俸から16号俸まで | |
8級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から24号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から20号俸まで | |
7級 | 1号俸から4号俸まで | |
教育職給料表(1) | 1級 | 1号俸から84号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から52号俸まで | |
4級 | 1号俸から24号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
(給料表の特例)
3 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する改正後の条例別表第1のアの表の規定の適用については、改正後の条例別表第1のアの表4級の欄中「
388,300 |
」とあるのは「
388,300 |
388,900 |
389,500 |
390,100 |
390,800 |
391,400 |
392,000 |
392,600 |
393,300 |
393,900 |
394,500 |
395,000 |
395,700 |
396,300 |
396,900 |
397,500 |
398,200 |
398,800 |
399,400 |
400,000 |
400,600 |
」とする。
(平25条例65・全改)
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第60号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例第27条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第74号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条および第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年規則第1号で平成28年1月28日から施行)
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定および改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号俸の切替え)
5 切替日の前日において秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成23年秋田市条例第34号)附則第3項の規定により給料を支給されていた職員の切替日後における号俸は、別に定める。
(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(秋田市職員給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に対する秋田市職員給与条例第26条第5項(同条例第27条第4項において準用する場合および秋田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年秋田市条例第6号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、秋田市職員給与条例第26条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給料表の特例)
10 秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)附則第13項に規定する平成17年度職員に対する改正後の給与条例別表第1のアの表の規定の適用については、平成28年3月31日までの間、改正後の給与条例別表第1のアの表4級の欄中「388,300」とあるのは「
388,300 |
388,900 |
389,500 |
390,100 |
390,800 |
391,400 |
392,000 |
392,600 |
393,300 |
393,900 |
394,500 |
395,000 |
395,700 |
396,300 |
396,900 |
397,500 |
398,200 |
398,800 |
399,400 |
400,000 |
400,600 |
」とする。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第5条ならびに附則第4項および附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)附則第21項、別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)附則第3項および別表の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後の給与条例第27条第2項および附則第20項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第9条第3項第3号および第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第8条第3項および第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(次条において「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者」という。)については1人につき1万円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)とし、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号もしくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第9条第3項第3号および第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第8条第3項および第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの(次条において「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)とし」とあるのは「とし」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月22日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第27条第2項および附則第20項の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月20日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(秋田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項および附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項および附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第17項の改正規定 公布の日
(2) 第23条、第26条、第26条の2および第27条の改正規定ならびに次項の規定 令和元年12月14日
(経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、改正後の秋田市職員給与条例第23条第6項、第26条第1項および第4項、第26条の2第2号(同条例第23条第7項および第27条第5項において準用する場合を含む。)ならびに第27条第1項および第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項および附則第20項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例附則第21項および附則第22項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長職員に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第17項から附則第23項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)をいい、地方公務員法の一部を改正する法律による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める同条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(附則第5項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項および次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(改正後の給与条例第4条第6項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第5項および第6項において同じ。)であるものとした場合に適用される秋田市職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される秋田市職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第26条第3項および第27条の3第2項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第8項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員」とする。
8 秋田市職員給与条例第4条第1項から第5項まで、第4条の3、第8条から第10条の3まで、第25条および第25条の2の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項の規定および改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項および第3項ならびに第27条第2項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年7月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市職員給与条例の規定は、令和5年7月14日から適用する。
附則(令和6年12月23日条例第68号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条の2第1項、別表第1および別表第2の規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項および第3項ならびに第27条第2項の規定ならびに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の秋田市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1 行政職給料表(第3条関係)
(令6条例68・全改)
ア 行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員および任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,802 | 231,633 | 263,155 | 289,339 | 311,999 | 337,378 | 376,051 | 418,550 | ||
2 | 185,910 | 233,143 | 264,162 | 290,951 | 313,711 | 339,291 | 378,669 | 420,967 | ||
3 | 187,119 | 234,654 | 265,169 | 292,461 | 315,423 | 341,104 | 380,985 | 423,485 | ||
4 | 188,226 | 236,164 | 266,176 | 293,972 | 316,934 | 342,917 | 383,201 | 425,902 | ||
5 | 189,334 | 237,675 | 267,183 | 295,483 | 318,344 | 344,629 | 385,115 | 427,816 | ||
6 | 191,046 | 239,186 | 268,190 | 296,993 | 319,653 | 346,341 | 387,431 | 429,930 | ||
7 | 192,658 | 240,696 | 269,197 | 298,403 | 320,962 | 347,953 | 389,546 | 432,045 | ||
8 | 194,269 | 242,207 | 270,204 | 299,712 | 322,272 | 349,665 | 391,560 | 434,261 | ||
9 | 195,880 | 243,718 | 271,212 | 300,921 | 323,581 | 351,276 | 393,574 | 436,175 | ||
10 | 197,593 | 245,128 | 272,219 | 302,432 | 325,394 | 352,988 | 395,891 | 438,289 | ||
11 | 199,204 | 246,538 | 273,226 | 303,942 | 327,206 | 354,599 | 398,106 | 440,404 | ||
12 | 200,815 | 247,948 | 274,233 | 305,352 | 328,918 | 356,211 | 400,322 | 442,318 | ||
13 | 202,427 | 249,156 | 275,240 | 306,762 | 330,630 | 357,721 | 402,537 | 444,030 | ||
14 | 204,139 | 250,365 | 276,247 | 307,870 | 332,343 | 359,433 | 404,854 | 445,843 | ||
15 | 205,851 | 251,573 | 277,254 | 308,877 | 334,055 | 361,045 | 407,069 | 447,756 | ||
16 | 207,563 | 252,782 | 278,362 | 310,086 | 335,767 | 362,656 | 409,386 | 449,670 | ||
17 | 208,872 | 253,889 | 279,369 | 311,294 | 337,378 | 364,268 | 411,198 | 451,482 | ||
18 | 210,483 | 254,997 | 280,678 | 312,905 | 339,090 | 366,080 | 413,112 | 453,295 | ||
19 | 212,095 | 256,105 | 281,988 | 314,517 | 340,802 | 367,591 | 415,025 | 455,108 | ||
20 | 213,605 | 257,213 | 283,196 | 316,128 | 342,414 | 369,202 | 416,838 | 456,820 | ||
21 | 215,116 | 258,220 | 284,505 | 317,639 | 343,924 | 370,612 | 418,651 | 458,633 | ||
22 | 216,727 | 259,227 | 285,814 | 319,250 | 345,536 | 372,224 | 420,464 | 460,143 | ||
23 | 218,339 | 260,234 | 287,023 | 320,862 | 347,147 | 373,835 | 422,277 | 461,553 | ||
24 | 219,950 | 261,241 | 288,232 | 322,473 | 348,658 | 375,346 | 424,089 | 463,064 | ||
25 | 221,562 | 262,248 | 289,339 | 323,984 | 350,067 | 377,259 | 425,701 | 464,474 | ||
26 | 223,274 | 263,155 | 290,548 | 325,696 | 351,780 | 379,173 | 427,211 | 465,783 | ||
27 | 224,583 | 264,061 | 291,857 | 327,307 | 353,391 | 381,086 | 428,722 | 467,092 | ||
28 | 225,892 | 264,968 | 293,166 | 328,918 | 355,002 | 382,899 | 430,233 | 468,301 | ||
29 | 227,201 | 265,773 | 294,476 | 330,328 | 356,211 | 384,410 | 431,743 | 469,308 | ||
30 | 228,309 | 266,579 | 295,483 | 332,040 | 357,721 | 386,222 | 433,053 | 470,013 | ||
31 | 229,417 | 267,385 | 296,490 | 333,752 | 359,232 | 387,934 | 434,362 | 470,718 | ||
32 | 230,525 | 268,190 | 297,598 | 335,364 | 360,743 | 389,546 | 435,570 | 471,423 | ||
33 | 231,633 | 268,895 | 298,705 | 336,572 | 362,455 | 391,258 | 436,779 | 472,128 | ||
34 | 232,740 | 269,701 | 299,914 | 338,486 | 364,268 | 392,668 | 438,088 | 472,833 | ||
35 | 233,848 | 270,507 | 301,022 | 340,198 | 365,980 | 394,078 | 439,397 | 473,437 | ||
36 | 234,956 | 271,212 | 302,230 | 341,809 | 367,692 | 395,488 | 440,606 | 474,041 | ||
37 | 236,064 | 271,917 | 303,439 | 343,320 | 369,102 | 396,898 | 441,814 | 474,545 | ||
38 | 237,071 | 272,722 | 304,748 | 344,931 | 370,411 | 398,106 | 442,620 | 475,149 | ||
39 | 238,078 | 273,528 | 306,057 | 346,543 | 371,619 | 399,315 | 443,426 | 475,754 | ||
40 | 238,984 | 274,233 | 307,366 | 348,154 | 373,029 | 400,322 | 444,231 | 476,358 | ||
41 | 239,891 | 274,938 | 308,676 | 349,866 | 374,137 | 401,430 | 444,836 | 476,861 | ||
42 | 240,797 | 275,743 | 309,985 | 351,679 | 375,044 | 402,638 | 445,440 | 477,365 | ||
43 | 241,603 | 276,549 | 311,294 | 353,492 | 376,051 | 403,746 | 446,044 | 477,768 | ||
44 | 242,408 | 277,254 | 312,603 | 355,304 | 377,158 | 404,854 | 446,648 | 478,070 | ||
45 | 243,113 | 277,959 | 313,913 | 356,815 | 377,964 | 405,559 | 447,353 | 478,372 | ||
46 | 243,718 | 278,664 | 315,222 | 358,225 | 378,871 | 406,264 | 448,159 | |||
47 | 244,322 | 279,369 | 316,531 | 359,635 | 379,777 | 406,969 | 448,562 | |||
48 | 244,926 | 280,074 | 317,639 | 361,045 | 380,583 | 407,674 | 449,267 | |||
49 | 245,530 | 280,779 | 318,545 | 362,556 | 381,388 | 408,278 | 449,770 | |||
50 | 246,135 | 281,484 | 319,854 | 363,361 | 382,194 | 408,882 | 450,173 | |||
51 | 246,739 | 282,189 | 321,164 | 364,368 | 383,000 | 409,386 | 450,576 | |||
52 | 247,243 | 282,894 | 322,473 | 365,375 | 383,705 | 409,788 | 450,979 | |||
53 | 247,746 | 283,498 | 323,681 | 366,282 | 384,410 | 410,191 | 451,382 | |||
54 | 248,149 | 284,203 | 324,991 | 367,390 | 385,115 | 410,393 | 451,785 | |||
55 | 248,451 | 284,807 | 326,199 | 368,296 | 385,820 | 410,695 | 452,187 | |||
56 | 248,753 | 285,512 | 327,408 | 369,303 | 386,524 | 410,997 | 452,490 | |||
57 | 249,055 | 286,117 | 328,717 | 370,209 | 387,028 | 411,299 | 452,792 | |||
58 | 249,357 | 286,822 | 329,825 | 370,914 | 387,632 | 411,601 | 453,195 | |||
59 | 249,660 | 287,426 | 330,933 | 371,619 | 388,237 | 411,903 | 453,497 | |||
60 | 249,962 | 288,131 | 332,040 | 372,224 | 388,942 | 412,206 | 453,799 | |||
61 | 250,264 | 288,735 | 332,745 | 372,627 | 389,344 | 412,407 | 454,101 | |||
62 | 250,566 | 289,440 | 333,652 | 373,231 | 389,949 | 412,709 | ||||
63 | 250,868 | 290,044 | 334,357 | 373,936 | 390,553 | 413,011 | ||||
64 | 251,170 | 290,548 | 335,162 | 374,641 | 391,056 | 413,313 | ||||
65 | 251,472 | 291,051 | 335,968 | 374,943 | 391,459 | 413,515 | ||||
66 | 251,775 | 291,656 | 336,371 | 375,648 | 392,064 | 413,817 | ||||
67 | 252,077 | 292,159 | 336,975 | 376,353 | 392,668 | 414,119 | ||||
68 | 252,379 | 292,763 | 337,680 | 376,957 | 393,171 | 414,421 | ||||
69 | 252,681 | 293,267 | 338,486 | 377,259 | 393,574 | 414,623 | ||||
70 | 252,983 | 293,771 | 339,191 | 377,763 | 394,078 | 414,925 | ||||
71 | 253,285 | 294,375 | 339,896 | 378,367 | 394,581 | 415,227 | ||||
72 | 253,587 | 294,979 | 340,500 | 378,971 | 395,186 | 415,428 | ||||
73 | 253,889 | 295,483 | 341,004 | 379,273 | 395,488 | 415,630 | ||||
74 | 254,192 | 295,986 | 341,608 | 379,878 | 395,891 | 415,932 | ||||
75 | 254,494 | 296,389 | 342,111 | 380,583 | 396,293 | 416,234 | ||||
76 | 254,796 | 296,691 | 342,716 | 381,187 | 396,696 | 416,435 | ||||
77 | 255,098 | 296,893 | 343,018 | 381,590 | 396,998 | 416,637 | ||||
78 | 255,400 | 297,195 | 343,521 | 382,093 | 397,300 | 416,939 | ||||
79 | 255,702 | 297,396 | 343,924 | 382,698 | 397,603 | 417,241 | ||||
80 | 256,004 | 297,698 | 344,327 | 383,201 | 397,804 | 417,442 | ||||
81 | 256,306 | 297,900 | 344,730 | 383,705 | 398,005 | 417,644 | ||||
82 | 256,609 | 298,101 | 345,233 | 384,309 | 398,308 | 417,946 | ||||
83 | 256,911 | 298,403 | 345,737 | 384,812 | 398,610 | 418,248 | ||||
84 | 257,213 | 298,605 | 346,240 | 385,115 | 398,811 | 418,450 | ||||
85 | 257,515 | 298,907 | 346,543 | 385,517 | 399,013 | 418,651 | ||||
86 | 257,817 | 299,209 | 346,945 | 386,021 | 399,315 | |||||
87 | 258,119 | 299,511 | 347,348 | 386,424 | 399,617 | |||||
88 | 258,421 | 299,813 | 347,751 | 386,827 | 399,818 | |||||
89 | 258,723 | 300,115 | 348,053 | 387,229 | 400,020 | |||||
90 | 259,026 | 300,417 | 348,456 | 387,733 | 400,322 | |||||
91 | 259,328 | 300,720 | 348,859 | 388,136 | 400,624 | |||||
92 | 259,630 | 301,122 | 349,262 | 388,539 | 400,825 | |||||
93 | 259,932 | 301,324 | 349,463 | 388,841 | 401,027 | |||||
94 | 301,525 | 349,866 | ||||||||
95 | 301,827 | 350,269 | ||||||||
96 | 302,230 | 350,672 | ||||||||
97 | 302,432 | 350,873 | ||||||||
98 | 302,734 | 351,276 | ||||||||
99 | 303,137 | 351,679 | ||||||||
100 | 303,539 | 351,981 | ||||||||
101 | 303,741 | 352,283 | ||||||||
102 | 304,043 | 352,686 | ||||||||
103 | 304,345 | 353,089 | ||||||||
104 | 304,647 | 353,492 | ||||||||
105 | 304,849 | 353,995 | ||||||||
106 | 305,151 | 354,398 | ||||||||
107 | 305,453 | 354,801 | ||||||||
108 | 305,755 | 355,204 | ||||||||
109 | 305,956 | 355,707 | ||||||||
110 | 306,359 | 356,110 | ||||||||
111 | 306,762 | 356,412 | ||||||||
112 | 307,064 | 356,714 | ||||||||
113 | 307,266 | 357,218 | ||||||||
114 | 307,467 | |||||||||
115 | 307,769 | |||||||||
116 | 308,172 | |||||||||
117 | 308,374 | |||||||||
118 | 308,575 | |||||||||
119 | 308,877 | |||||||||
120 | 309,179 | |||||||||
121 | 309,582 | |||||||||
122 | 309,783 | |||||||||
123 | 310,086 | |||||||||
124 | 310,388 | |||||||||
125 | 310,690 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,363 | 221,058 | 261,846 | 281,685 | 296,993 | 322,876 | 365,275 | 399,013 | |||
任期付職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | ||||||||||
1 | 195,880 | |||||||||
2 | 227,201 |
別表第2 医療職給料表(第3条関係)
(令6条例68・全改)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員および任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | ||
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | ||
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | ||
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | ||
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | ||
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | ||
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | ||
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | ||
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | ||
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | ||
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | ||
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | ||
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | ||
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | ||
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | ||
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | ||
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | ||
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | ||
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | ||
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | ||
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | ||
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | ||
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | ||
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | ||
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | ||
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | ||
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | ||
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | ||
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | ||
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | ||
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | ||
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | ||
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | ||
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | ||
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | ||
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | ||
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | ||
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | ||
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | ||
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | ||
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | ||
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | ||
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | ||
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | ||
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | ||
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | ||
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | ||
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | ||
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | ||
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | ||
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | ||
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | ||
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | ||
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | ||
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | ||
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | ||
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | ||
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | ||
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | ||
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | ||
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | ||
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | ||
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | ||
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | ||
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | ||
66 | 476,900 | 528,700 | |||
67 | 477,500 | 529,400 | |||
68 | 478,100 | 530,300 | |||
69 | 478,400 | 531,200 | |||
70 | 479,000 | 532,000 | |||
71 | 479,700 | 532,900 | |||
72 | 480,400 | 533,800 | |||
73 | 480,800 | 534,600 | |||
74 | 481,400 | 535,500 | |||
75 | 482,100 | 536,400 | |||
76 | 482,800 | 537,100 | |||
77 | 483,200 | 537,900 | |||
78 | 483,800 | 538,800 | |||
79 | 484,400 | 539,700 | |||
80 | 484,900 | 540,600 | |||
81 | 485,400 | 541,400 | |||
82 | 485,900 | 542,300 | |||
83 | 486,400 | 543,200 | |||
84 | 486,900 | 544,100 | |||
85 | 487,300 | 544,900 | |||
86 | 487,800 | 545,800 | |||
87 | 488,200 | 546,700 | |||
88 | 488,700 | 547,600 | |||
89 | 489,200 | 548,400 | |||
90 | 489,800 | ||||
91 | 490,400 | ||||
92 | 490,800 | ||||
93 | 491,300 | ||||
94 | 491,900 | ||||
95 | 492,500 | ||||
96 | 493,000 | ||||
97 | 493,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
301,700 | 344,400 | 399,500 | |||
任期付職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | |||||
327,800 |
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員および任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 189,939 | 229,014 | 260,335 | 280,578 | 305,654 | 343,521 | ||
2 | 192,053 | 230,323 | 261,543 | 281,383 | 307,165 | 345,233 | ||
3 | 194,168 | 231,633 | 262,651 | 282,189 | 308,676 | 346,945 | ||
4 | 196,283 | 232,942 | 263,759 | 282,995 | 310,186 | 348,557 | ||
5 | 198,297 | 234,150 | 264,867 | 283,800 | 311,697 | 350,168 | ||
6 | 200,312 | 235,258 | 265,672 | 284,606 | 313,107 | 351,880 | ||
7 | 202,326 | 236,265 | 266,478 | 285,412 | 314,517 | 353,492 | ||
8 | 204,139 | 237,272 | 267,284 | 286,117 | 315,927 | 355,103 | ||
9 | 205,951 | 238,380 | 268,090 | 286,822 | 317,236 | 356,714 | ||
10 | 207,865 | 239,589 | 268,895 | 287,527 | 318,646 | 358,426 | ||
11 | 209,778 | 240,898 | 269,701 | 288,232 | 320,056 | 360,138 | ||
12 | 211,893 | 242,207 | 270,507 | 289,037 | 321,466 | 361,750 | ||
13 | 213,605 | 243,516 | 271,312 | 289,843 | 322,876 | 363,260 | ||
14 | 215,620 | 244,826 | 272,118 | 290,649 | 324,487 | 364,973 | ||
15 | 217,835 | 246,135 | 272,924 | 291,454 | 325,998 | 366,584 | ||
16 | 219,950 | 247,343 | 273,729 | 292,159 | 327,508 | 368,195 | ||
17 | 222,065 | 248,552 | 274,535 | 292,864 | 329,019 | 369,807 | ||
18 | 223,173 | 249,760 | 275,341 | 293,972 | 330,630 | 371,418 | ||
19 | 224,281 | 250,969 | 276,146 | 295,080 | 332,141 | 373,029 | ||
20 | 225,388 | 252,177 | 276,952 | 296,288 | 333,652 | 374,641 | ||
21 | 226,496 | 253,285 | 277,758 | 297,497 | 335,162 | 376,252 | ||
22 | 227,403 | 254,192 | 278,563 | 298,705 | 336,774 | 378,266 | ||
23 | 228,309 | 254,997 | 279,369 | 299,914 | 338,284 | 380,280 | ||
24 | 229,215 | 255,803 | 280,175 | 301,122 | 339,795 | 382,295 | ||
25 | 230,122 | 256,609 | 280,980 | 302,331 | 341,306 | 383,705 | ||
26 | 231,028 | 257,414 | 281,887 | 303,539 | 342,917 | 385,417 | ||
27 | 231,935 | 258,220 | 282,793 | 304,748 | 344,528 | 387,129 | ||
28 | 232,841 | 259,026 | 283,599 | 305,956 | 346,039 | 388,841 | ||
29 | 233,747 | 259,831 | 284,405 | 307,165 | 347,348 | 390,553 | ||
30 | 234,654 | 260,637 | 285,311 | 308,374 | 348,859 | 392,064 | ||
31 | 235,560 | 261,443 | 286,217 | 309,481 | 350,370 | 393,574 | ||
32 | 236,467 | 262,248 | 287,023 | 310,690 | 351,880 | 395,085 | ||
33 | 237,272 | 263,054 | 287,829 | 311,999 | 353,391 | 396,394 | ||
34 | 238,078 | 263,860 | 288,936 | 313,208 | 354,902 | 397,703 | ||
35 | 238,884 | 264,565 | 289,944 | 314,416 | 356,412 | 399,013 | ||
36 | 239,689 | 265,370 | 290,951 | 315,625 | 357,822 | 400,120 | ||
37 | 240,495 | 266,277 | 291,958 | 316,833 | 359,232 | 401,228 | ||
38 | 241,301 | 267,082 | 293,066 | 317,941 | 360,843 | 402,336 | ||
39 | 242,106 | 267,888 | 294,073 | 319,149 | 362,354 | 403,444 | ||
40 | 242,912 | 268,694 | 295,080 | 320,358 | 363,865 | 404,552 | ||
41 | 243,516 | 269,499 | 296,087 | 321,567 | 365,073 | 405,357 | ||
42 | 244,121 | 270,305 | 297,094 | 322,876 | 366,181 | 406,163 | ||
43 | 244,725 | 271,111 | 298,101 | 324,185 | 367,390 | 406,969 | ||
44 | 245,228 | 271,917 | 299,108 | 325,394 | 368,497 | 407,774 | ||
45 | 245,732 | 272,621 | 300,115 | 326,300 | 369,504 | 408,177 | ||
46 | 246,336 | 273,427 | 301,324 | 327,508 | 370,310 | 408,781 | ||
47 | 246,840 | 274,233 | 302,432 | 328,717 | 371,317 | 409,285 | ||
48 | 247,243 | 275,039 | 303,539 | 329,925 | 372,425 | 409,688 | ||
49 | 247,645 | 275,743 | 304,647 | 331,033 | 373,432 | 410,091 | ||
50 | 248,149 | 276,549 | 305,755 | 332,040 | 374,439 | 410,292 | ||
51 | 248,652 | 277,254 | 306,863 | 333,047 | 375,446 | 410,594 | ||
52 | 249,156 | 277,959 | 307,971 | 333,954 | 376,353 | 410,896 | ||
53 | 249,458 | 278,664 | 309,078 | 334,860 | 377,158 | 411,198 | ||
54 | 249,760 | 279,369 | 310,186 | 335,867 | 377,964 | 411,501 | ||
55 | 250,062 | 280,074 | 311,294 | 336,874 | 378,871 | 411,803 | ||
56 | 250,365 | 280,779 | 312,402 | 337,781 | 379,676 | 412,105 | ||
57 | 250,667 | 281,484 | 313,409 | 338,284 | 380,180 | 412,306 | ||
58 | 250,969 | 282,189 | 314,416 | 339,191 | 380,985 | 412,608 | ||
59 | 251,271 | 282,894 | 315,423 | 339,896 | 381,791 | 412,911 | ||
60 | 251,573 | 283,498 | 316,430 | 340,802 | 382,597 | 413,213 | ||
61 | 251,875 | 284,102 | 317,437 | 341,507 | 383,000 | 413,414 | ||
62 | 252,177 | 284,807 | 318,445 | 341,809 | 383,705 | 413,716 | ||
63 | 252,479 | 285,512 | 319,452 | 342,313 | 384,410 | 414,018 | ||
64 | 252,782 | 286,117 | 320,358 | 342,917 | 385,014 | 414,320 | ||
65 | 253,084 | 286,721 | 321,264 | 343,521 | 385,417 | 414,522 | ||
66 | 253,386 | 287,426 | 322,070 | 344,226 | 385,920 | |||
67 | 253,688 | 288,131 | 322,775 | 344,931 | 386,524 | |||
68 | 253,990 | 288,735 | 323,480 | 345,536 | 387,129 | |||
69 | 254,292 | 289,339 | 324,084 | 346,240 | 387,532 | |||
70 | 254,594 | 290,044 | 324,789 | 346,744 | 388,035 | |||
71 | 254,897 | 290,749 | 325,394 | 347,348 | 388,539 | |||
72 | 255,098 | 291,354 | 325,998 | 347,953 | 389,042 | |||
73 | 255,299 | 291,958 | 326,602 | 348,255 | 389,646 | |||
74 | 255,601 | 292,461 | 326,803 | 348,859 | 390,150 | |||
75 | 255,904 | 292,864 | 327,307 | 349,362 | 390,754 | |||
76 | 256,105 | 293,267 | 327,811 | 349,866 | 391,359 | |||
77 | 256,306 | 293,670 | 328,415 | 350,370 | 391,862 | |||
78 | 256,609 | 293,972 | 328,918 | 350,873 | 392,366 | |||
79 | 256,911 | 294,274 | 329,422 | 351,377 | 392,869 | |||
80 | 257,112 | 294,576 | 329,825 | 351,780 | 393,373 | |||
81 | 257,314 | 294,878 | 330,429 | 352,082 | 393,675 | |||
82 | 257,616 | 295,181 | 330,933 | 352,384 | 394,178 | |||
83 | 257,918 | 295,483 | 331,335 | 352,585 | 394,581 | |||
84 | 258,119 | 295,785 | 331,839 | 352,887 | 394,984 | |||
85 | 258,321 | 295,986 | 332,343 | 353,391 | 395,387 | |||
86 | 296,188 | 332,745 | 353,693 | |||||
87 | 296,389 | 332,947 | 353,995 | |||||
88 | 296,590 | 333,249 | 354,297 | |||||
89 | 296,993 | 333,652 | 354,700 | |||||
90 | 297,195 | 334,055 | 355,002 | |||||
91 | 297,396 | 334,357 | 355,304 | |||||
92 | 297,598 | 334,659 | 355,607 | |||||
93 | 298,000 | 334,961 | 356,009 | |||||
94 | 298,202 | 335,162 | 356,311 | |||||
95 | 298,403 | 335,565 | 356,614 | |||||
96 | 298,705 | 335,867 | 356,916 | |||||
97 | 299,007 | 336,069 | 357,218 | |||||
98 | 299,209 | 336,371 | 357,621 | |||||
99 | 299,410 | 336,673 | 358,024 | |||||
100 | 299,712 | 336,975 | 358,426 | |||||
101 | 300,015 | 337,177 | 358,930 | |||||
102 | 300,216 | 337,479 | 359,333 | |||||
103 | 300,417 | 337,781 | 359,736 | |||||
104 | 300,720 | 337,982 | 360,138 | |||||
105 | 301,022 | 338,184 | 360,642 | |||||
106 | 338,385 | |||||||
107 | 338,788 | |||||||
108 | 338,989 | |||||||
109 | 339,191 | |||||||
110 | 339,594 | |||||||
111 | 339,996 | |||||||
112 | 340,399 | |||||||
113 | 340,601 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,370 | 221,159 | 249,861 | 263,558 | 289,339 | 330,731 | |||
任期付職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | ||||||||
234,150 |
別表第3 行政職等級別基準職務表(第3条関係)
(平28条例33・追加)
ア 行政職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 主席主査の職務 2 困難な業務を処理する主査の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 副参事の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 参事の職務 |
7級 | 1 次長の職務 2 副理事の職務 |
8級 | 部長の職務 |
別表第4 医療職等級別基準職務表(第3条関係)
(平28条例33・追加)
ア 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 1 保健所長の職務 2 高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 |
イ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師又は歯科衛生士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 獣医師の職務 3 社会福祉士の職務 4 精神保健福祉士の職務 5 高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 主席主査の職務 2 主査の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 課長補佐の職務 |
6級 | 1 次長の職務 2 食肉衛生検査所長の職務 |