○給料表の適用範囲に関する規則
昭和34年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)第3条第4項の規定に基づき、給料表の適用範囲に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平7規則14・一部改正)
(行政職給料表(1)の適用範囲)
第2条 行政職給料表(1)は、次条以下に定める給料表の適用を受けない職員に適用する。
(平7規則14・一部改正)
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第3条 医療職給料表(1)は、保健所に勤務する医師である職員に適用する。
(平9規則53・一部改正、平12規則22・旧第4条繰上、平25規則37・一部改正)
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第4条 医療職給料表(2)は、次に掲げる職種の職員に適用する。
(1) 薬剤師および獣医師
(2) 診療放射線技師、臨床検査技師、社会福祉士、精神保健福祉士、歯科衛生士その他の医療技術職員
(平9規則53・全改、平12規則22・旧第5条繰上・一部改正、平16規則98・平17規則28・平21規則15・平25規則11・平25規則37・平26規則13・令6規則18・一部改正)
附則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年9月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から施行する。
附則(昭和37年4月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和59年10月11日規則第27号)
この規則は、昭和59年10月20日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第53号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第98号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第57号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第66号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。