○秋田市職員等の旅費に関する条例

昭和28年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する職員および職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者もしくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員のうち、規則で定める者がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(平26条例71・平28条例33・令8条例4・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第3号もしくは第4号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。次条および第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める定める金額を旅費として支給することができる。

(平22条例48・令8条例4・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条および次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(令8条例4・全改)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令8条例4・全改)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第8条から第18条までに定める種目および内容に基づき、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。

(令8条例4・全改)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第2項および第3項に規定する期間ならびに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(令8条例4・旧第10条の3繰上・一部改正)

(旅費の種目および内容)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費および家族移転費とし、これらの内容については、次条から第18条までに定めるところによる。

(令8条例4・追加)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道および軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項および第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(規則で定める特別職の職員(次項および次条において「特別職の職員」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(特別職の職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令8条例4・追加)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項および第12条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(特別職の職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(特別職の職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令8条例4・追加)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項および次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号および第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令8条例4・全改)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶および航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に掲げる費用のうち自己又はその家族の私用に供する自動車その他の市長が認めるものによる移動に直接要する費用の額は、路程1キロメートルにつき規則で定める額とする。

(令8条例4・全改)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情および旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例4・全改)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動および宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費の額ならびに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令8条例4・全改)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(令8条例4・全改)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令8条例4・全改)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、規則で定める方法により算定される額とする。

(令8条例4・全改)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号および次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当および着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令8条例4・全改)

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用および家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令8条例4・全改)

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令8条例4・全改)

(証人等の旅費)

第21条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、別に定めるものとする。

(令8条例4・全改)

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃およびその他の交通費(第12条第2項に規定する費用を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号および第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条および第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)および家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条第14条第16条第17条および第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令8条例4・全改)

(旅費の調整)

第23条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 前2項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、市長が別に定める。

(平22条例48・令8条例4・一部改正)

(旅費の特例)

第24条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項もしくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(令8条例4・一部改正)

(旅費の返納)

第25条 支払担当者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令8条例4・追加)

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。この場合において、準用上必要な事項については市長が別に定める。

(令7条例2・一部改正、令8条例4・旧第25条繰下・一部改正)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(令8条例4・旧第26条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日以後の旅行から適用する。

2 昭和28年3月31日以前に出発した旅行に対する旅費については、なお、従前の例による。

3 秋田市職員旅費額並びにその支給方法条例(大正9年3月4日市会議決)は、廃止する。

4 河辺町および雄和町の編入の日前に出発した職員等の旅費に関する条例(昭和63年河辺町条例第8号)もしくは職員等の旅費に関する条例(昭和54年雄和町条例第19号)又は河辺雄和地区消防一部事務組合職員等の旅費に関する条例(平成10年河辺雄和地区消防一部事務組合条例第3号)(以下「両町等の条例」という。)の適用を受ける者の旅行に係る旅費については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町等の条例の例による。

(平16条例38・追加、令8条例4・旧第5項繰上)

(昭和29年7月1日条例第22号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月31日条例第8号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年6月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年8月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(秋田市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和34年3月23日条例第3号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年10月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和36年3月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年6月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年6月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年5月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月17日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

3 附則第10項の規定による改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第5号)の規定および附則第12項の規定による改正後の秋田市立高等学校職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および第5項の改正規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条第1項および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、適用日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

4 この条例による改正前の秋田市職員の旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後に係る旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和51年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の施行日以後の期間に対応する分について適用する。

(昭和54年6月26日条例第19号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の秋田市職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用する。

3 改正後の条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(秋田市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の秋田市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(秋田市実費弁償条例の廃止)

2 秋田市実費弁償条例(昭和47年秋田市条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第12条第1項および別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月14日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年11月15日条例第38号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年3月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例および第8条の規定による改正前の秋田市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年12月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例(第3条第4項を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(秋田市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の旅費条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に任命権者が第1条の規定による改正前の秋田市職員等の旅費に関する条例(附則第4項において「改正前の旅費条例」という。)第3条第4項の旅行命令又は旅行依頼を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者が同項の旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の旅費条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が改正後の旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令又は旅行依頼を変更する旅行については、改正後の旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職もしくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第3条第5項および第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の旅費条例第3条第1項から第3項まで、第21条および第22条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の旅費条例第25条の規定は、改正後の旅費条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

秋田市職員等の旅費に関する条例

昭和28年4月1日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第5号
昭和29年7月1日 条例第22号
昭和31年3月31日 条例第4号
昭和32年3月31日 条例第8号
昭和32年6月1日 条例第23号
昭和32年8月26日 条例第36号
昭和34年3月23日 条例第3号
昭和35年10月10日 条例第21号
昭和36年3月30日 条例第5号
昭和37年3月29日 条例第7号
昭和37年6月25日 条例第20号
昭和41年6月25日 条例第19号
昭和44年5月10日 条例第15号
昭和45年6月17日 条例第21号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和48年6月30日 条例第24号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和54年6月26日 条例第19号
昭和60年12月24日 条例第26号
昭和62年6月27日 条例第11号
平成2年7月11日 条例第22号
平成3年3月14日 条例第2号
平成12年12月25日 条例第62号
平成15年3月24日 条例第2号
平成16年3月23日 条例第3号
平成16年11月15日 条例第38号
平成18年3月24日 条例第28号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年12月27日 条例第56号
平成22年12月27日 条例第48号
平成26年12月22日 条例第71号
平成28年3月18日 条例第33号
令和7年3月18日 条例第2号
令和8年3月17日 条例第4号