○秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例
昭和60年4月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、国又は他の地方公共団体の一般職の職員(以下「国等の職員」という。)等が引き続いて副市長、常勤の監査委員又は地方公営企業の管理者(以下「特別職の職員」という。)となった場合におけるその者の退職手当の計算の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平3条例5・平19条例2・平23条例12・一部改正)
(在職期間の通算)
第2条 国等の職員としての在職期間は、国等の職員が秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「職員の退職手当に関する条例」という。)の適用を受ける職員となった場合における国等の職員としての在職期間の通算の例により、これを特別職の職員としての在職期間に通算する。
2 国等の職員から引き続いて一般職員(職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となった者(一般職員から引き続いて国等の職員となり、引き続いて一般職員となった者を除く。以下「特定通算職員」という。)としての在職期間は、特定通算職員が職員の退職手当に関する条例の適用を受ける職員となった場合における特定通算職員としての在職期間の通算の例により、これを特別職の職員としての在職期間に通算する。
(平23条例12・一部改正)
(退職手当の計算および基礎となる給料月額)
第3条 特別職の職員の退職手当の額は、特別職の職員としての在職期間(前条各項の規定により通算される国等の職員および特定通算職員としての在職期間を除く。)について秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和32年秋田市条例第1号。以下「特別職の職員の退職手当に関する条例」という。)第3条の規定により計算して得た額と、前条各項の規定により通算される国等の職員および特定通算職員としての在職期間について特別職の職員となる日の前日における職員の退職手当に関する条例の例により計算して得た額の合計額とする。ただし、その額が国等の職員として引き続いて在職したものとして計算した場合の退職手当の額(以下「国等の職員の退職手当の額」という。)より少ないときは、国等の職員の退職手当の額をその者に支給すべき退職手当の額とする。
2 前項本文の規定による国等の職員および特定通算職員としての在職期間に係る退職手当の額の計算の基礎となる給料月額は、特別職の職員となる日の前日の給料月額とする。
3 第1項ただし書の規定による退職手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者が国等の職員として引き続いて勤務したものとして国等の職員の給与に関する規定を適用した場合に得られる退職の日における給料月額とする。
(平23条例12・平25条例8・一部改正)
(国等の職員に復帰した場合等の取扱い)
第4条 特別職の職員が引き続いて再び国等の職員になった場合において、その者の特別職の職員としての在職期間が国等の職員の退職手当に関する規定により国等の職員としての在職期間に通算されることに定められているときは、特別職の職員の退職手当に関する条例およびこの条例の規定による退職手当は、支給しない。
2 特定通算職員から引き続いて特別職の職員となった者が引き続いて一般職員となった場合は、特別職の職員の退職手当に関する条例およびこの条例の規定による退職手当は、支給しない。
(平23条例12・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平25条例8・旧附則・一部改正)
(平25条例8・追加)
附則(平成3年3月14日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。