○秋田市職員退職年金条例第36条の退職年金の負担率に関する規則
昭和30年5月4日
規則第14号
秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)第36条の規定に基き、市が支弁する金額は、職員の掛金に100分の82を乗じた金額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
○秋田市職員退職年金条例第36条の退職年金の負担率に関する規則
昭和30年5月4日
規則第14号
秋田市職員退職年金条例(昭和29年条例第46号)第36条の規定に基き、市が支弁する金額は、職員の掛金に100分の82を乗じた金額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
昭和30年5月4日 規則第14号
(昭和35年12月23日施行)
◆ | 昭和30年5月4日 | 規則第14号 |
◇ | 昭和31年4月1日 | 規則第14号 |
◇ | 昭和35年12月23日 | 規則第34号 |