○秋田市行政財産使用料条例
昭和51年6月24日
条例第24号
(使用料の徴収)
第1条 行政財産の使用料については、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(平19条例18・一部改正)
(使用料の額)
第2条 使用料は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(平24条例5・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
(平16条例65・旧附則・一部改正)
(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)
2 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧河辺町および旧雄和町においてなされた地方自治法第238条の4第4項の許可に係る使用料については、編入日から平成17年3月31日までの間に係るものに限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町行政財産使用料徴収条例(平成4年河辺町条例第5号)および雄和町行政財産使用料徴収条例(昭和56年雄和町条例第11号)の例による。
(平16条例65・追加)
附則(平成元年3月25日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月15日条例第65号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
区分 | 使用料の額(年額) | |
土地使用料 | 使用期間が1月未満の場合 | 使用の許可をしようとする土地の台帳価格に100分の3.23を乗じて得た額 |
使用期間が1月以上の場合 | 使用の許可をしようとする土地の台帳価格に100分の3を乗じて得た額 | |
電柱、電話柱等 | ||
建物使用料 | 使用の許可をしようとする建物の台帳価格に100分の7.55を乗じて得た額に、当該建物の建築されている部分の土地の使用料(100分の3.23を乗じて得た額)を当該建物の延面積に対する使用許可面積の割合に応じて得た額を加算する。 |
備考
1 使用期間が1年に満たない場合の使用料は、日割りをもって計算する。
2 台帳価格とは、市有財産台帳に登録された価格の1平方メートル当たりの価格に当該使用の許可に係る部分の面積を乗じて得た額をいう。