○秋田市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成4年9月17日
条例第29号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、秋田市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、秋田市国民健康保険事業会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、秋田市国民健康保険事業会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。ただし、運用益金を保健事業に要する経費に充てるときは、この限りでない。
(平7条例8・一部改正)
(処分)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金に要する費用が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 保険給付に要する費用が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(3) 災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(4) 保健事業に要する経費に充てるとき。
(平7条例8・平30条例8・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。