○秋田市教育委員会公告式規則

昭和31年10月15日

教委規則第3号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則8・全改、平20教委規則7・平27教委規則3・平29教委規則5・一部改正)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文および教育委員会名を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 教育委員会の定める規程を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文、教育委員会名および教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。

4 規則等の公布は、市役所、市民サービスセンターおよび連絡所の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、秋田市公報に登載して公布することがある。

(平16教委規則17・平18教委規則8・平20教委規則7・平21教委規則1・平23教委規則1・平29教委規則5・令元教委規則1・一部改正)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平16教委規則17・一部改正)

第4条 第2条第4項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

(平16教委規則17・平18教委規則8・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月26日教委規則第9号)

この規則は、昭和57年7月10日から施行する。

(平成16年12月22日教委規則第17号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年10月30日教委規則第8号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成21年5月7日から施行する。

(平成23年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成23年5月16日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日教委規則第5号)

この規則は、平成29年5月13日から施行する。

(令和元年12月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年1月20日から施行する。

秋田市教育委員会公告式規則

昭和31年10月15日 教育委員会規則第3号

(令和2年1月20日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和31年10月15日 教育委員会規則第3号
昭和57年6月26日 教育委員会規則第9号
平成16年12月22日 教育委員会規則第17号
平成18年10月30日 教育委員会規則第8号
平成20年6月26日 教育委員会規則第7号
平成21年3月17日 教育委員会規則第1号
平成23年3月17日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成29年4月17日 教育委員会規則第5号
令和元年12月26日 教育委員会規則第1号