○秋田市教育研究所設置条例
昭和63年3月28日
条例第16号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究および教育関係職員の研修等の用に供し、もって教育の充実振興を図るため、教育研究所を設置する。
(名称および位置)
第2条 教育研究所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市教育研究所 | 秋田市茨島一丁目4番71号 |
(業務)
第3条 秋田市教育研究所(以下「教育研究所」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の専門研修に関すること。
(3) 幼児、児童および生徒の教育相談に関すること。
(4) 教育関係資料の収集および研究に関すること。
(5) その他教育の充実振興に関すること。
(職員)
第4条 教育研究所に所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。