○秋田市教育委員会聴聞および弁明の機会の付与に関する規則

平成8年3月25日

教委規則第3号

秋田市教育委員会における行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項および秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第12条第1項の規定による聴聞および弁明の機会の付与の手続の実施については、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則(平成8年秋田市規則第3号)の例による。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

秋田市教育委員会聴聞および弁明の機会の付与に関する規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成8年3月25日 教育委員会規則第3号