○秋田市立千秋美術館条例
平成元年7月1日
条例第25号
秋田市美術館設置条例(昭和32年秋田市条例第40号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の美術に関する知識および教養の向上を図るとともに、市民文化の発展に資するため、美術館を設置する。
(名称および位置)
第2条 美術館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋田市立千秋美術館 | 秋田市中通二丁目3番8号 |
(展示室)
第3条 秋田市立千秋美術館(以下「美術館」という。)の展示室は、常設展示室、企画展示室および岡田謙三記念館とする。
(観覧料)
第4条 美術館の展示室において美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
(観覧料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の観覧料を減免することができる。
(観覧料の不還付)
第6条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第7条 入館者は、美術館の施設もしくは美術作品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(協議会)
第8条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術館に秋田市立千秋美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、15人以内とする。
3 委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例30・令5条例4・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第36号で平成元年11月18日から施行)
(秋田市美術館観覧料徴収条例の廃止)
2 秋田市美術館観覧料徴収条例(昭和33年秋田市条例第14号)は、廃止する。
附則(平成3年9月25日条例第51号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市立千秋美術館条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る常設展観覧料について適用し、同日前の観覧に係る常設展観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市立千秋美術館条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る同日以後に納付すべき観覧料について適用し、同日前の観覧に係る観覧料および同日以後の観覧に係る同日前に納付すべき観覧料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第11号)
この条例は、令和6年6月29日から施行する。
別表(第4条関係)
(平25条例27・全改、平26条例23・平29条例8・平31条例7・令6条例11・一部改正)
区分 | 金額 | |||
常設展観覧料 | 個人 | 一般 | 1人 310円 | |
市長が指定した入場券、割引券、会員証等の提示があった場合 | 1人 250円 | |||
大学生 | 1人 210円 | |||
市長が指定した入場券、割引券、会員証等の提示があった場合 | 1人 160円 | |||
団体 | 一般 | 1人 250円 | ||
大学生 | 1人 160円 | |||
特別展観覧料 | 1人につき、1,610円以内で市長が定める額(ただし、高校生以下にあっては、市長が認めるものを除き無料) | |||
年間観覧料 | 1人につき、4,190円以内で市長が定める額 |
備考
1 常設展観覧料とは、常設展示室および岡田謙三記念館における美術作品等の展示を観覧することができる観覧料をいう。
2 団体とは、20人以上の団体をいう。
3 特別展観覧料とは、企画展示室における特別の企画による美術作品等の展示を観覧することができる観覧料をいう。
4 特別展観覧料を納付した者に係る常設展観覧料は、無料とする。
5 年間観覧料とは、納付をした日から起算して1年の間、備考の1および備考の3の規定による美術作品等の展示を観覧することができる観覧料をいう。