○秋田市環境基本条例
平成11年3月19日
条例第15号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 基本施策等
第1節 施策の基本方針(第7条)
第2節 環境基本計画等(第8条―第10条)
第3節 基本施策(第11条―第25条)
第4節 地球環境保全(第26条)
第3章 秋田市環境審議会(第27条―第31条)
附則
良好な環境は人類存続の基盤であり、人の活動は環境と調和するように行われなければならない。
秋田市は、これまで先人から受け継いだ恵まれた環境の下に伝統と文化を育み、成長し、発展してきた。しかし、利便性と経済性を優先する生活様式や社会経済活動は、ときには環境への負荷を増大させ、地域の環境問題にとどまらず、地球環境にまでも影響を及ぼしてきている。
もとより、私たちは良好な環境の下に健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに、この恵まれた環境を損なうことなく、より良いものとして将来の世代に引き継ぐ義務を有する。
よって、私たちは、すべての市民の参加と協調の下、資源の循環と人と自然との共生を基本とし、良好な環境の保全と積極的な創造を図り、環境への負荷の少ない持続的に発展することのできる「人にも地球にもやさしいあきた」をめざし、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全および創造について、基本理念を定め、ならびに市、事業者および市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全および創造に関する施策(以下「環境施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、環境施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)および悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全および創造は、市民が、健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保し、その環境を将来の市民に引き継いでいくことができるように、適切に行われなければならない。
2 環境の保全および創造は、人間が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを認識して、人と自然とが健全に共生していくことを旨として、行われなければならない。
3 環境の保全および創造は、環境の持つ復元力には限界のあることを認識して、資源の適正な管理および循環的な利用等の推進により、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者が公平な役割分担の下に主体的かつ積極的にこれに取り組むことによって行われなければならない。
4 地球環境保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっているとの認識の下にあらゆる事業活動および日常生活において、積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全および創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全および創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、廃棄物の発生を抑制し、および再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全および創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、資源およびエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷を低減するように努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全および創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に協力する責務を有する。
第2章 基本施策等
第1節 施策の基本方針
第7条 市は、環境施策の策定および実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、これを総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 大気、水、土壌等環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
(3) 市民が健康で安全に暮らせる潤いと安らぎのある都市空間の形成、地域の特性を生かした美しい景観の形成および歴史的又は文化的環境の形成を図ること。
(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用およびエネルギーの有効利用の推進ならびに必要な技術等の活用を図ること。
(5) 市、事業者および市民が協働して取り組むことのできる社会を形成すること。
第2節 環境基本計画等
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全および創造に関する基本的な計画として秋田市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全および創造に関する目標および施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、事業者および市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、秋田市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合性の確保等)
第9条 市は、施策を策定し、および実施するに当たっては、環境基本計画との整合性の確保を図るほか、環境への負荷が低減されるように十分に配慮するものとする。
(年次報告)
第10条 市長は、市民に本市の環境の状況、市が講じた環境施策の実施状況等を明らかにするため、年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第3節 基本施策
(規制的措置)
第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し必要な規制の措置を講じなければならない。
2 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
(誘導的措置)
第12条 市は、事業者および市民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全および創造に資する適切な措置をとるように誘導するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)その他の環境の保全に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備および健全な利用のための事業ならびに森林の整備その他の環境の保全に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(健康で快適な都市空間の形成)
第14条 市は、地域の特性を生かしつつより質の高い環境を創造し、健康で快適な都市空間を形成するため、都市の緑化、水辺の整備、快適な音の環境および良好な景観の確保ならびに歴史的および文化的環境の形成に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(廃棄物の減量、資源の循環的な利用等の推進)
第15条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者および市民による廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの有効的かつ効率的な利用等の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第16条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境影響評価の推進)
第17条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行おうとする事業者が、その事業の実施前にその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づいてその事業に係る環境の保全および創造について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(事業者の環境管理の促進)
第18条 市は、事業者によるその事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るために事業者が自主的に行う環境の保全に関する方針の策定および目標の設定ならびにその方針および目標を達成するための計画の作成、実施および実施状況の点検等からなる環境管理が促進されるように、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(事業者および市民の参加および協力の促進)
第19条 市は、環境施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、事業者および市民の環境施策への参加および協力の促進に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境教育および環境学習の推進等)
第20条 市は、事業者および市民の環境の保全および創造についての関心と理解が深められ、これらの者による環境の保全および創造に関する自発的な活動が促進されるように、環境の保全および創造に関する教育ならびに学習の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(自発的な活動の促進)
第21条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動、環境美化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全および創造に関する活動の促進に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(情報の提供)
第22条 市は、環境の保全および創造に資するため、環境の状況その他の環境の保全および創造に関する必要な情報を、個人および法人の権利利益の保護に配慮しつつ、適切に提供するように努めるものとする。
(調査研究の実施および監視等の体制の整備)
第23条 市は、環境施策を適切に策定するため、必要な調査研究を実施するものとする。
2 市は、環境の状況を的確に把握し、および環境施策を適正に実施するために必要な監視等の体制を整備するものとする。
(推進体制の整備)
第24条 市は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。
(国および他の地方公共団体等との協力)
第25条 市は、広域的な取組を必要とする環境施策について、国および他の地方公共団体等と協力して推進するように努めるものとする。
第4節 地球環境保全
第26条 市は、地球環境保全に資するため、環境施策を推進するものとする。
2 市は、国、他の地方公共団体、民間の団体等と連携し、地球環境保全に関する国際協力を推進するように努めるものとする。
第3章 秋田市環境審議会
(設置および所掌事務)
第27条 環境の保全および創造に関する基本的事項を調査審議するため、秋田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 環境基本計画に関し、第8条第3項に規定する事項を処理すること。
(2) 市長の諮問に応じ、環境の保全および創造に関する基本的事項および重要事項を調査審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事務
3 審議会は、環境の保全および創造に関する基本的事項および重要事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織および委員の任期)
第28条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、環境の保全および創造に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長および副会長)
第29条 審議会に会長および副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第30条 環境の保全および創造に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(委任)
第31条 この章に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。