○秋田市公害防止条例

平成9年3月24日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公害の防止に関する責務

第1節 市長の責務(第3条―第8条)

第2節 事業者の責務(第9条―第11条)

第3節 市民の責務(第12条)

第3章 公害の防止に関する規制等

第1節 ばい煙等、排出水および騒音等に関する規制等(第13条―第18条)

第2節 屋外燃焼行為等に関する制限等(第19条―第25条)

第3節 公害防止協定(第26条)

第4章 削除

第5章 雑則(第31条―第33条)

第6章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市長、事業者および市民の公害の防止に関する責務を明らかにし、ならびに公害の防止等に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。)を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、秋田市環境基本条例(平成11年秋田市条例第15号)第2条第3号に規定する公害をいう。

2 この条例において「ばい煙等」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)における事業活動に伴って発生し、飛散し、又は排出されるばい煙又は粉じんをいう。

3 この条例において「排出水」とは、工場等から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される汚水又は廃液等をいう。

4 この条例において「騒音等」とは、工場等における事業活動又は指定建設作業(建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)に伴って発生する騒音又は振動をいう。

5 この条例において「規制基準」とは、ばい煙等、排出水又は騒音等の発生、飛散又は排出に係る量、濃度又は程度の許容限度をいう。

(平11条例16・一部改正)

第2章 公害の防止に関する責務

第1節 市長の責務

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、この条例の定めるところにより、公害を防止するための措置を講じなければならない。

(監視等および公表)

第4条 市長は、公害の状況を把握し、および公害の防止のための措置を適正に実施するために必要な監視、測定および調査を行うとともに、その結果明らかになった公害の状況等を公表しなければならない。

(知識の普及等)

第5条 市長は、事業者および市民による自発的な公害の防止に関する活動が促進されるよう公害の防止に関する知識の普及等に努めなければならない。

(市の施策の策定等における配慮)

第6条 市長は、市の施策の策定および実施に当たっては、公害の防止について十分に配慮しなければならない。

(事業者に対する指導等)

第7条 市長は、事業者による公害の防止のための施設の整備、改善、移転その他の事業活動に伴って生ずる公害を防止するための措置について、指導、助言その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(苦情の処理)

第8条 市長は、公害に関する苦情について、適切な処理に努めるとともに、公害に係る紛争の仲介等の要請があったときは、適切な解決が図られるように努めなければならない。

第2節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第9条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、市長その他の行政機関が講ずる公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工等の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる公害の発生の防止に資するように努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた公害については、その責任において適切に処置しなければならない。

(管理体制の整備等)

第10条 事業者は、公害を防止するための体制の整備に努めるとともに、その事業活動に伴って工場等から発生し、飛散し、又は排出されるばい煙等、排出水、騒音等又は悪臭の状況を常に監視しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に使用し、もしくは保管し、又はその事業活動に伴って生ずる廃棄物中に含まれる化学物質による公害の発生の防止に資するため、その種類、組成および数量等の把握に努めなければならない。

(事故時の措置)

第11条 事業者は、工場等における事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、市長にその事故の状況および講じた措置の概要を報告しなければならない。

第3節 市民の責務

(市民の基本的責務)

第12条 市民は、その日常生活に伴う公害の発生の防止に努めるとともに、市長その他の行政機関が講ずる公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第3章 公害の防止に関する規制等

第1節 ばい煙等、排出水および騒音等に関する規制

(規制基準の設定)

第13条 市長は、ばい煙等、排出水又は騒音等による公害を防止するため、規則で必要な規制基準を定めなければならない。

2 市長は、規制基準を定めようとするときは、秋田市環境基本条例第27条第1項の規定により置かれる秋田市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(平11条例16・一部改正)

(規制基準の遵守義務)

第14条 工場等を設置し、又は指定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告、改善命令等)

第15条 市長は、ばい煙等もしくは排出水が規制基準に適合しないとき、又は規制基準に適合しないばい煙等もしくは排出水が発生し、飛散し、もしくは排出されるおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等又は排出水の発生、飛散又は排出に係る工場等を設置している者に対し、期限を定めて、ばい煙等もしくは排出水を発生させ、飛散させ、もしくは排出する施設の構造もしくは使用の方法又は当該施設に係るばい煙等もしくは排出水の処理の方法を改善すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項の施設の構造もしくは使用の方法もしくは当該施設に係るばい煙等もしくは排出水の処理の方法の改善を命じ、又は当該施設の使用もしくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

第16条 市長は、工場等における事業活動に伴って発生する騒音等が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、又は当該工場等に設置している騒音等の発生に係る施設の使用の方法もしくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法の改善又は同項の施設の使用の方法もしくは配置の変更を命ずることができる。

第17条 市長は、指定建設作業に伴って発生する騒音等が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該指定建設作業を伴う建設工事を施工している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、又は当該指定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法の改善又は当該指定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

(適用除外)

第18条 第14条から第17条までの規定は、次に掲げるばい煙等、排出水および騒音等については、適用しない。

(1) 工場等に設置される次に掲げる施設等から発生し、飛散し、又は排出されるばい煙等

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は同条第9項に規定する一般粉じん発生施設、同条第10項に規定する特定粉じん発生施設もしくは同条第11項に規定する特定粉じん排出等作業

 秋田県公害防止条例(昭和46年秋田県条例第52号。以下この条において「県条例」という。)第17条第2号に規定する指定ばい煙発生施設

(2) 次に掲げる工場等から排出される排出水

 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場等

 県条例第38条第2号に規定する指定汚水排出施設を設置する工場等

(3) 次に掲げる事業活動に伴って発生する騒音等

 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第2項に規定する特定工場等における事業活動又は同条第3項に規定する特定建設作業

 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第2項に規定する特定工場等における事業活動又は同条第3項に規定する特定建設作業

(平17条例53・平30条例27・一部改正)

第2節 屋外燃焼行為等の制限等

(屋外燃焼行為の制限)

第19条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂その他の物を屋外において燃焼させることにより、周辺の生活環境を損なうような著しいばい煙、有毒ガス又は悪臭を発生させてはならない。

(自動車の排出ガスおよび騒音の低減)

第20条 自動車等を運転し、又は所有する者は、常に自動車の適正な運転および必要な整備を行うこと等により、排出ガスおよび騒音の低減に努めなければならない。

(公共用水域の水質の保全)

第21条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くずもしくは廃食用油等の処理又は洗剤の使用等を適正に行うよう心がけなければならない。

2 土地の形状の変更を伴う作業を行う者又は大量の土砂を取り扱う者は、その土砂を著しく公共用水域に流出させることにより、その水質の汚濁を生じさせてはならない。

3 何人も、有害物質による地下水の汚染を生じさせてはならない。

(近隣の静穏保持)

第22条 何人も、日常生活において、音響機器音もしくは楽器音又は人声等によりみだりに付近の静穏を損なうことのないよう努めなければならない。

(地盤の沈下の防止)

第23条 何人も、過剰な地下水の採取その他の行為を継続することにより、地盤の沈下を生じさせてはならない。

(悪臭の防止等)

第24条 何人も、事業活動又は飲食物の調理、愛がんする動物の飼育その他の日常生活における行為に伴い発生する悪臭により、住居が集合している地域の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

2 市長は、食料品製造工場、飲食店その他の別に定める事業場において悪臭が発生しているおそれがあり、かつ、周辺の生活環境を損なうと認められるときは、当該事業場の敷地の境界線の地表における大気の臭気指数(悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第2項の臭気指数をいう。)について必要な測定をするものとし、その臭気指数が別に定める値を超えるときは、当該事業場を設置している者に対し、その事態を除去するために必要な指導をし、又は必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

(平15条例13・一部改正)

(規制基準の定めのない公害に対する措置)

第25条 市長は、規制基準の定めがない場合で公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な指導をし、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第3節 公害防止協定

(公害の防止に関する協定)

第26条 市長は、工場又は事業場の規模、業態、立地条件等から総合的に判断して、生活環境を保全するために必要があると認めるときは、事業者と協議し、公害の防止に関する協定の締結に努めるものとする。

2 前項の規定による協議の申出を受けた事業者は、誠意をもってこれに応じ、その協定が成立したときは、誠実にこれを遵守しなければならない。

第4章 削除

(平11条例16)

第27条から第30条まで 削除

(平11条例16)

第5章 雑則

(報告および検査)

第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等、騒音等、排出水又は悪臭を発生させ、飛散させ、又は排出している者に対し、必要な事項の報告を求め、又は職員に、工場等、指定建設作業に係る建設工事の工事現場その他の場所に立ち入り、帳簿書類、設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(経過措置)

第32条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

第34条 第15条第2項の規定による施設の使用の一時停止の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第35条 第31条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

第36条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第34条第35条および第36条の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市公害防止条例(以下「改正前の条例」という。)第29条、第30条および第31条により置かれている審議会、委員ならびに会長および副会長は、改正後の秋田市公害防止条例(以下「改正後の条例」という。)第27条、第28条および第29条の規定により置かれたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第29条により審議会に諮問されている事項は、改正後の条例第13条第2項又は第27条第1項の規定により審議会に諮問されたものとみなす。

4 改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中に相当する規定があるときは、改正後の条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年3月19日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第13号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

秋田市公害防止条例

平成9年3月24日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章 環境保全
沿革情報
平成9年3月24日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第16号
平成15年3月24日 条例第13号
平成17年10月5日 条例第53号
平成30年3月19日 条例第27号