○秋田市感染症の診査に関する協議会条例
平成11年3月19日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、秋田市感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例9・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる区分により、市長が任命する。
(1) 感染症指定医療機関の医師 5人以内
(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(前号に掲げる者を除く。) 2人以内
(3) 法律に関し学識経験を有する者又は医療および法律以外の学識経験を有する者 2人以内
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
4 協議会に会長1人および副会長2人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの1人がその職務を代理する。
(平19条例9・令7条例12・一部改正)
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集する。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平19条例9・一部改正)
第4条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名した当該部会に属する委員のいずれかの1人がその職務を代理する。
7 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(令7条例12・追加)
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、秋田市保健所健康管理課において処理する。
(令7条例12・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(令7条例12・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(協議会の招集)
2 この条例の施行後最初に開催される協議会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(平成19年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(秋田市結核診査協議会条例の廃止)
2 秋田市結核診査協議会条例(平成8年秋田市条例第37号)は、廃止する。
附則(令和7年3月18日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。