○母子保健法による費用の徴収に関する規則
平成9年2月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4の規定に基づき、法第20条第1項から第3項までの規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担義務)
第2条 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち市長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
(費用の額の決定等)
第3条 市長は、当該措置をとったときは、別表に定めるところにより徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により費用の額を決定したときは、その旨を当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。
(費用の額の変更等)
第4条 市長は、前条第2項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。
2 前条第2項の規定は、費用の額の変更について準用する。
(費用の減免)
第5条 市長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。
2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、減免申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(平25規則26・旧附則・一部改正)
(平25規則26・追加、平26規則29・一部改正)
(平26規則29・追加、平27規則26・一部改正)
(平27規則26・追加、平28規則8・一部改正)
(平31規則2・追加)
(令2規則17・追加)
附則(平成12年8月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則別表の備考の2の(2)の規定は、平成16年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成15年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月14日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成19年4月分の徴収すべき費用から適用し、同年3月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表Aの項および同表の備考の2の改正規定を除く。)は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表(同表Aの項および同表の備考の2の規定を除く。)の規定は、平成20年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の備考の2の規定は、平成19年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成18年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の備考の1の規定は、平成21年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成20年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の備考の2の規定は、平成20年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成19年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の備考の1の規定は、平成22年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成21年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の備考の2の規定は、平成21年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成20年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の備考の1の規定は、平成24年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成23年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の備考の2の規定は、平成23年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成22年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月24日規則第26号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月22日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の備考の2の(2)の規定は、平成25年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の備考の3の(2)の規定は、平成26年7月分の徴収すべき費用から適用し、同年6月分までの徴収すべき費用については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則別表の備考の2の(3)の規定は、平成25年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則別表の備考の1の規定は、平成27年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成26年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月10日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則別表の備考の2の(2)の規定は、平成26年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成25年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月22日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則別表の備考の2の(3)の規定は、平成27年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成26年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月30日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則別表の備考の2の(2)の規定は、平成29年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成28年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月7日規則第2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則(以下「改正後の細則」という。)附則第3項の規定および第2条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第5項の規定は、平成30年10月1日から適用する。
(母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の規則別表の備考の6の規定は、平成30年度分の市町村民税の額および平成29年分の所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定から適用し、平成29年度分までの市町村民税の額および平成28年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(秋田市児童福祉法施行細則および母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第6条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則および第7条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則(以下「新児童福祉法施行細則等」という。)の規定は、令和2年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、平成31年度分までの市町村民税の額および平成30年分までの所得税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。
7 前項の規定にかかわらず、施行日以後に措置を受けた者に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、当該措置を受けた日の属する月以後に徴収されるべき徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から新児童福祉法施行細則等の規定を適用する。
附則(令和3年7月14日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市児童福祉法施行細則および母子保健法による費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正後の秋田市児童福祉法施行細則および第5条の規定による改正後の母子保健法による費用の徴収に関する規則の規定は、令和3年度分の市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定から適用し、令和2年度分までの市町村民税の額の計算に係る徴収基準月額および加算基準月額ならびに徴収額の算定については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平12規則46・平17規則33・平19規則4・平20規則27・平21規則36・平22規則26・平24規則34・平26規則42・平27規則1・平27規則26・平28規則51・平28規則57・平30規則27・平31規則2・令2規則17・令3規則23・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による被支援世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層およびC階層を除き、当該年度分(4月分から6月分までにあっては、前年度分)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額に100分の10を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項および同法附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、被措置者およびその被措置者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 徴収月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯において同時に2人以上の被措置者がこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な被措置者以外の者については、同表の加算基準月額欄に定める額を徴収するものとする。
(2) D15階層を除き、入院期間が1月に満たない場合の徴収月額は、日割計算により得た額とする。この場合において、徴収月額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 被措置者に民法第877条に規定する当該被措置者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、被措置者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
4 世帯の階層区分の認定は、被措置者の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
5 この表のD15階層における「全額」とは、被措置者の措置に要した費用につき、市の支弁した額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による保険者等の負担額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該高額療養費の支給がないものとして算出した額をいう。)を差し引いた額とする。