○秋田市水道法施行細則

平成9年2月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行については、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)および水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(工事着手の届出)

第2条 専用水道設置者は、水道の布設工事に着手したときは、着手した日から5日以内に、工事着手届を市長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第3条 専用水道設置者は、水道の布設工事が完了したときは、完了した日から5日以内に、工事完了届を市長に提出しなければならない。

(水道技術管理者設置等の届出等)

第4条 専用水道設置者は、法第34条第1項の規定において準用する法第19条第1項の規定により、水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、水道技術管理者設置(変更)届を市長に提出しなければならない。

2 専用水道設置者は、前項の水道技術管理者の氏名を浄水施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(水質検査実施の届出)

第5条 専用水道設置者は、法第34条第1項の規定において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を実施したときは、実施した日から10日以内に、水質検査実施届を市長に提出しなければならない。

(健康診断実施の届出)

第6条 専用水道設置者は、法第34条第1項の規定において準用する法第21条第1項の規定により、健康診断を実施したときは、実施した日から10日以内に、健康診断実施届を市長に提出しなければならない。

(専用水道設置等の届出)

第7条 法第32条の規定の適用を受けることなく施設された水道が、その給水を受ける者の増加により、専用水道に該当することとなったときは、当該水道の設置者は、速やかに専用水道設置届を市長に提出しなければならない。

(専用水道廃止等の届出)

第8条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに専用水道廃止等届を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道設置の届出)

第9条 簡易専用水道の設置者は、当該水道が使用されるに至ったときは、速やかに簡易専用水道設置届を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道設置届記載事項変更の届出)

第10条 簡易専用水道の設置者は、前条に規定する設置届の記載事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道設置届記載事項変更届を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道廃止等の届出)

第11条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道廃止等届を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第12条 次の表の左欄に掲げる法の規定に基づく届出等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

法第32条

専用水道確認申請書

(2)

法第33条第1項

工事設計書

(3)

法第33条第3項

専用水道確認申請書記載事項変更届

(4)

法第33条第5項

専用水道布設工事設計確認通知書

(5)

専用水道布設工事設計の確認について

(6)

法第34条第1項の規定において準用する法第13条第1項

給水開始届

(7)

法第34条第1項の規定において準用する法第24条の3第2項

水道管理業務(委託・委託契約失効)

(平12規則38・平14規則39・一部改正)

(書類の経由)

第13条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する秋田県知事が行った確認等の処分その他の行為又は現に秋田県知事に対して行っている確認等の申請その他の行為で、この規則の施行の日以後法、政令および省令の規定により市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った確認等の処分その他の行為又は市長に対して行った確認等の申請その他の行為とみなす。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市水道法施行細則

平成9年2月28日 規則第10号

(平成14年10月30日施行)