○秋田市理容師法施行細則
平成9年2月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行については、理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)および秋田市理容師法施行条例(平成24年秋田市条例第85号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平10規則5・平24規則59・一部改正)
番号 | 左欄 | 右欄 |
(1) | 省令第7条第3項 | 理容師免許証(免許証明書)提出届 |
(2) | 法第11条第1項 | 理容所開設届 |
(3) | 法第11条第2項 | 理容所開設届出事項変更(廃止)届 |
(4) | 法第11条の3第2項 | 理容所開設者承継届 |
(5) | 省令第21条第2項第2号 | 理容所開設者地位承継同意書 |
(平10規則5・一部改正)
(確認済証の交付)
第3条 市長は、法第11条の2の規定により理容所の構造設備を確認したときは、確認済証(別記様式)を交付する。
2 前項の確認済証は、理容所の入口その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月26日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第59号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。