○秋田市興行場法施行細則

平成9年2月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)および秋田市興行場法施行条例(平成24年秋田市条例第87号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則61・一部改正)

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により興行場の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名、生年月日および電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および電話番号)

(2) 興行場の名称および所在地

(3) 興行場の種類

(4) 営業施設の構造設備

(5) 臨時又は仮設の興行場にあっては、興行の期間

2 前項の興行場営業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業施設を中心とした半径おおむね400メートルの区域の見取図

(2) 営業施設の配置図および平面図(観覧室のいす等の配置および喫煙所、売店、便所等の位置を明示したもの)ならびに観覧室の断面図

(3) 機械換気設備、空気調和設備、照明設備および給排水設備の配置および系統を明示した図面

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(5) 申請者が法人である場合にあっては、定款の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平12規則50・平20規則32・令2規則47・令5規則38・一部改正)

(構造設備等の変更の届出)

第3条 興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)は、興行場について、構造設備を変更し、又は前条第1項の興行場営業許可申請書もしくは第5条第1項第6条第1項もしくは第7条第1項の興行場営業承継届に記載した事項を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した興行場構造設備等変更届を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名、生年月日および電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および電話番号)

(2) 興行場の名称および所在地

(3) 興行場の営業許可の年月日および番号

(4) 変更の内容、年月日および理由

2 前項の興行場構造設備等変更届には、変更に係る前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(令2規則47・令5規則38・一部改正)

(営業停止等の届出)

第4条 営業者は、興行場営業を停止し、又は廃止したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した興行場営業停止(廃止)届を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名、生年月日および電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および電話番号)

(2) 興行場の名称および所在地

(3) 興行場の営業許可の年月日および番号

(4) 興行場営業を停止する場合にあっては、停止の期間および理由

(5) 興行場営業を廃止する場合にあっては、廃止の年月日および理由

(令2規則47・一部改正)

(地位の承継の届出)

第5条 譲渡により営業者の地位を承継した者が法第2条の2第2項の規定による届出をする場合は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名、生年月日および電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および電話番号)

(2) 興行場営業を譲渡した者の住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)

(3) 譲渡の年月日

(4) 興行場の名称および所在地

2 前項の興行場営業承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人である場合にあっては、届出者の定款の写し

(令5規則38・追加)

第6条 相続により営業者の地位を承継した者が法第2条の2第2項の規定による届出をする場合は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名、生年月日および電話番号ならびに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名および住所

(3) 相続開始の年月日

(4) 興行場の名称および所在地

2 前項の興行場営業承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍の謄本もしくは全部事項証明書又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意を証する書面

(平13規則21・平20規則32・平20規則38・令2規則47・一部改正、令5規則38・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 合併又は分割により営業者の地位を承継した者が法第2条の2第2項の規定による届出をする場合は、次に掲げる事項を記載した興行場営業承継届を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名および電話番号

(2) 合併により消滅した法人又は分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名

(3) 合併又は分割の年月日

(4) 興行場の名称および所在地

2 前項の興行場営業承継届には、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継した法人の定款の写しを添付しなければならない。

(令2規則47・追加、令5規則38・旧第6条繰下)

(書類の経由)

第8条 法の施行に関し市長に提出すべきこととされている書類は、すべて保健所長を経由しなければならない。

(令2規則47・旧第6条繰下、令5規則38・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令2規則47・旧第7条繰下、令5規則38・旧第8条繰下)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第38号)

この規則は、平成20年9月27日から施行する。

(平成24年12月27日規則第61号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を譲り受けた者に係る改正前の秋田市興行場法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

秋田市興行場法施行細則

平成9年2月28日 規則第13号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年2月28日 規則第13号
平成12年9月29日 規則第50号
平成13年3月26日 規則第21号
平成20年8月29日 規則第32号
平成20年9月24日 規則第38号
平成24年12月27日 規則第61号
令和2年12月22日 規則第47号
令和5年12月12日 規則第38号